土地購入資金の贈与、税金はいくら?「一般贈与」と「特例贈与」の違いと、相続時精算課税制度【2026年最新版】
「子供が良い土地を見つけたから、購入資金の2,000万円を援助してあげたい」
「でも、家を建てる時期はまだ未定。とりあえず土地だけ」
親御さんからの温かい援助。
しかし、ここで気をつけなければならないのが「贈与税」です。
実は、贈与税には「誰からもらうか」によって税率が変わる2つのコースがあることをご存知でしょうか?
今回は、2,000万円を贈与する場合の税金シミュレーションと、「すぐに家を建てる場合」と「建てない場合」で変わる使える制度について解説します。
住宅資金の贈与の特例について知りたい方はこちらの記事「親の援助で中古マンション購入!知らないと48万円損する贈与税の特例とは?」でで解説しています。
そもそも「特例贈与」と「一般贈与」って何?
贈与税の計算をする時、まず最初に確認しなければならないのが、この2つの区別です。
① 特例贈与(とくれいぞうよ)
- 対象: 祖父母や父・母から、18歳以上の子・孫への贈与
- 特徴: 一般税率に比べて、税率が少し安く優遇されています
- 今回のケース: お父様から成人の娘さんへの援助なので、これに当てはまります
② 一般贈与(いっぱんぞうよ)
- 対象: 「特例」以外すべて
- 兄弟間の贈与
- 夫婦間の贈与
- 親から未成年の子への贈与
- 他人からの贈与
- 特徴: 特例に比べて税率が高くなります
【保存版】贈与税・比較一覧表(特例 vs 一般)
「110万円の基礎控除」を引いた後の金額に対して、以下の税金がかかります。
金額が上がるほど、「特例(親子)」と「一般(他人・兄弟)」の税額の差が開いていくのがわかります。
▼贈与税額 速算表(控除後の実質税額)
| 贈与額(年額) | ① 特例贈与 (親→18歳以上の子) | ② 一般贈与 (兄弟・未成年・他人) | 差額 |
|---|---|---|---|
| 200万円 | 9万円 | 9万円 | 0円 |
| 300万円 | 19万円 | 19万円 | 0円 |
| 400万円 | 33.5万円 | 48.5万円 | 15万円 |
| 500万円 | 48.5万円 | 53万円 | 4.5万円 |
| 600万円 | 68万円 | 82万円 | 14万円 |
| 1,000万円 | 177万円 | 231万円 | 54万円 |
| 1,500万円 | 366万円 | 450.5万円 | 84.5万円 |
| 2,000万円 | 585.5万円 | 695.5万円 | 110万円 |
| 3,000万円 | 1,035.5万円 | 1,195.5万円 | 160万円 |
(参考:国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率)
今回のケース(2,000万円)の衝撃
表を見ていただくと分かる通り、今回のお父様から娘さんへの2,000万円の贈与は「特例贈与」になりますが、それでも税金はこうなります。
何も対策しない場合の税金: 約585万円
2,000万円を渡しても、約600万円近くが税金で消え、手元には1,400万円しか残りません。
「特例」で安くなっているといっても、これではあまりに高額です。
もし「すぐに家を建てる」なら?(住宅取得等資金の特例)
ここで一つ、重要な分岐点があります。
もし、土地購入後すぐに家を建てる予定であれば、「住宅取得等資金の贈与の特例」という王道の制度が使えます。
制度の概要
- 内容: 家を買うための資金なら、最大1,000万円(または500万円)まで非課税にするという制度です
- 省エネ等住宅の場合:1,000万円まで非課税
- 一般住宅の場合:500万円まで非課税
- 条件: 贈与を受けた翌年の3月15日までに家が建っている(または棟上げまで進んでいる)こと
この制度について詳しくは、以前の記事「親の援助で中古マンション購入!知らないと48万円損する贈与税の特例とは?」で中古マンション購入のケースを解説しています。
マンション購入を検討されている方は、ぜひそちらもご覧ください。
今回のケースでは?
今回は「とりあえず土地だけ。家を建てる時期は未定」というご相談でした。
この場合、残念ながらこの特例は使えません。
無理に使おうとすると、期限に間に合わず後から課税されるリスクがあります。
では、どうすればいいのでしょうか?
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解決策:これで税金ゼロ!「相続時精算課税制度」
家をすぐに建てない場合でも使える最強の切り札が、「相続時精算課税制度(そうぞくじせいさんかぜいせいど)」です。
制度の仕組みをおさらい
- 内容: 親から子へ、累計2,500万円までなら贈与税がかからない
- 条件: 贈与を受けた翌年に税務署へ申告すること
- 注意点: 将来、お父様が亡くなった時に、この2,000万円を「遺産」に戻して相続税を計算する(税金の先送り)
今回の計算
- 贈与額: 2,000万円
- 非課税枠: 2,500万円
- 判定: 枠内に収まるため、今の贈与税は「0円」
比較まとめ
| 方法 | 手続き | 今払う税金 |
|---|---|---|
| A. そのまま渡す (暦年課税) | 申告のみ | 約585万円 |
| B. 制度を使う (相続時精算課税) | 届出+申告 | 0円 |
答えは明白で、B(相続時精算課税制度)を選択し、期限内に申告することで、今の負担をゼロにすることができます。
よくある質問「黙っていたら税務署にバレますか?」
お客様からよく、こんなご質問をいただきます。
「親子なんだし、申告しなくても税務署にはバレないんじゃないですか?」
これに対しては、正直なところ「100%バレます」とも「絶対にバレません」とも言い切ることはできません。
私たちにも税務署の内情すべては分からないからです。
ただ、一つだけ確実にお伝えできることがあります。
「不動産を購入した場合、バレる(税務署から問い合わせが来る)可能性は非常に高い」ということです。
なぜ可能性が高いのか?
土地を買うと、法務局で「名義変更(登記)」を行います。
法務局の登記データは、税務署も確認できる仕組みになっています。
税務署側から見れば、
「お、娘さんが2,000万円の土地を買ったな。この資金はどうしたんだろう? 自分のお金かな? 親からの援助かな?」
と疑問を持つのは自然な流れです。
その結果、後日「お尋ね(おたずね)」という文書が届き、資金の出所を聞かれるケースが多々あります。
その時に「父からもらいました」と答えれば、無申告として扱われてしまいます。
結論:堂々と制度を使おう
「バレるかな、どうかな…」とビクビクして過ごすよりも、国が認めている「相続時精算課税制度」を使って、堂々と「税金0円」で申告するのが一番の解決策です。
隠す必要はありません。正しい手続きで、賢く資産を引き継ぎましょう。
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まとめ
- 2,000万円をそのまま渡すと、特例を使っても約585万円もの税金がかかる
- すぐに家を建てるなら「住宅資金贈与の特例」があるが、建てるのが先なら使えない
- 家を建てない場合は、「相続時精算課税制度」を利用する
- この制度を使えば、2,500万円の枠内に収まるため、今の税金は0円になる
- 不動産購入は大きなお金が動くため、税務署に把握される可能性が高い。「制度を使って堂々と0円にする」のが正解
贈与を受けた翌年の2月1日〜3月15日の申告期間を、絶対に忘れないようにしましょう!
(免責事項:本記事は2025年時点の税制に基づいた一般的な解説です。具体的な申告にあたっては、税理士または最寄りの税務署へご相談ください)
稲沢あんしん不動産からのメッセージ
贈与・相続・不動産売却の税金問題は、複雑で一人で抱え込みがちです。
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私たち稲沢あんしん不動産では、不動産のことだけでなく、相続や税金についても一緒に考え、最適な解決策を見つけるお手伝いをしています。
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