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稲沢市の実家じまい・相続空き家相談|売る・壊す・残すの方針整理から

「相続の手続き、結局どこに何を頼めばいいんだろう」
稲沢市にある実家が空き家になり、「売却するべきか」「解体してから売るべきか」「しばらく残してもよいのか」で止まっている方へ。
業界28年・査定5,000件超の代表佐藤が、名義・家財・建物状態・税制の期限・ご家族の意向まで確認し、現実的な進め方を整理します。
売却前提でなくても大丈夫です。
・実家の空き家、売る・壊す・残すのどれが向いているかの整理の仕方
・相続前後で使える制度の期限
・ご相談にかかる費用の目安と、方針決定までの流れ
まずは今の状況をお聞かせください。売却相談・査定は無料です。
売却相談・査定は無料/遠方からの相談可/家財が残ったままでも相談可
どの状態に近いですか?該当するものからご覧いただけます
- 実家じまいの進め方が分からない → 「実家じまい・空き家整理の進め方」へ
- 売却するかどうか迷っている → 「売るか売らないかを見極める5つの視点」へ
- 解体してから売るべきか知りたい → 「期限があるものだけ、先に確認しましょう」へ
- 兄弟姉妹の意見がまとまらない → 「売るか売らないかを見極める5つの視点」へ
- 遠方に住んでいて管理できない → 「対応事例」へ
- 家財が残ったまま動けない → 「実家じまい・空き家整理の進め方」へ
まず結論:売る前に、方針を整理しましょう

空き家の相談で最初にすることは、売却を決めることではありません。
今ある選択肢を整理することです。
・不動産の現状(立地・建物の状態・名義)の把握
・ご家族の意向のすり合わせ
・使える制度の期限(3年以内の特例など)の確認
・売る・壊す(解体)・残す(保有)の比較
・必要に応じた専門家(司法書士・税理士など)への橋渡し
売却ありきで話を進めることはありません。整理した結果、「今は残す」という結論になっても構いません。
まずは、こんな状態で止まっていないかを確認してみましょう。
こんな状態ならご相談ください
稲沢市にある実家が空き家になった。
なんとかしないといけないと分かっている。
でも、動けない。
私のところにご相談に来られる方の多くは、このような状態で止まっています。
・相続した実家をどうするか決められない
・遠方に住んでいて管理ができない
・家財が残っていて、どこから手をつけていいか分からない
・解体してから売るべきか、そのまま売るべきか迷う
・兄弟姉妹の意見がまとまらない
・親が施設に入って、実家が空き家になった
・固定資産税だけ払い続けている
先日も「前々から何とかしないとと思ってたけど、どこから手をつけていいか分からなかった」というご相談をいただきました。
この言葉は、空き家のご相談で最も多く聞く言葉です。

止まっている状態で何年も経つと、使えたはずの選択肢が使えなくなります。
次の章で、その具体的な中身をお伝えします。
- まだ売ると決めていないが、方針を整理したい方
- 相続したばかりで、何から始めるか分からない方
- 古家・荷物が残ったままの空き家をお持ちの方
- 遠方にお住まいで、稲沢市の空き家をどうするか迷っている方
- 稲沢市・一宮市・清須市・あま市エリアに空き家をお持ちの方
- 家族・兄弟で意見がまとまっていない方
- 親が施設に入所され、実家が空き家になった方
相談料・費用について

空き家のご相談で、多くの方が最初に気になるのは費用です。ここで先にお伝えしておきます。
| 内容 | 費用 |
|---|---|
| 売却相談・売却査定 | 無料 |
| 売却仲介 | 成約時に仲介手数料 |
| 家財整理・解体・測量 | 必要時に見積り |
| 相続登記・相続税務相談 | 専門家費用が別途 |
売却相談・査定は無料です。
家財整理や解体、測量が必要になった場合は、その都度お見積りをお出しします。
相続登記や相続税の相談は、提携する司法書士・税理士の費用が別途かかります。
売却しない結論になった場合でも、費用が発生する作業を勝手に進めることはありません。
対応事例
言葉だけでなく、実際にどのようなご相談があったかを3つご紹介します(詳しい経緯は後ほどご紹介します)。
事例1|施設入所で空き家になった実家
状況:お父様の施設入所で実家が空き家に。ご家族は当初、不動産を活用した収益化も検討。
対応:判断能力が低下すると契約全般が難しくなるリスクをお伝えし、売却も含めて数字で比較。
結果:売却の方針に変更。判断能力があるうちに動けた。
事例2|10年以上の管理から卒業
状況:三重県在住・10年以上通って管理を継続。境界・越境の問題あり。
対応:境界の確定作業と共用配管の整理を先に実施。
結果:近隣の方に購入いただき、長年の管理の負担から解放。
事例3|想定外の地中埋設物
状況:静岡県在住・娘様がほぼすべて代行。地中に想定外の地盤改良材。
対応:複数の解体業者を比較し、動画でご報告しながら進行。
結果:販売開始から約2ヶ月で成約。

▶ そのほかの売却事例・お客様の声を見る → https://inazawa.estate/case-voice/
ここまでの3つの事例に共通しているのは、まず「今何をすべきか」を整理してから動いている、という点です。
次に、実際に相談から方針が決まるまでの流れをご紹介します。
相談から方針決定までの流れ
空き家のご相談は、売却の契約まで一気に進めるものではありません。
まずは方針を決めるところまで、私が一緒に整理します。

Step1:現状確認
ご所有の不動産の状況、ご家族の状況、急ぎの理由の有無を整理します。実家じまいのステップで確認した内容があれば、その資料を元に話を進められます。
Step2:課題整理
何が進まない原因になっているのかを特定します。名義・家財・家族の意向・資金・立地のどこに課題があるかを明確にしないと、後から何度も話が戻ることになります。
Step3:選択肢の比較
売る・壊す(解体)・残す(保有)のどれが現実的かを比較します。ご相談者様のご事情や背景をお聞きしたうえで、私の長年の経験と知識から総合的にアドバイスいたします。
Step4:方針決定
提供するアドバイスをもとに、ご家族と方針を決めていただきます。私は判断材料をそろえる役目で、最終判断はご家族の意向を尊重します。
Step5:専門家の手配
方針が決まったら、必要に応じて司法書士・税理士・解体業者・土地家屋調査士などへの橋渡しを私が担当します。すべて窓口を一本化するので、各専門家へ個別に連絡する必要はありません。
方針が「売却」に決まった場合、具体的な売り方(仲介・買取・売り出し時期の調整)は売却相談ページに進みます。
期限があるものだけ、先に確認しましょう
空き家は、放置した年数によって使える制度が変わります。特に重要な期限を先にお伝えします。
- 相続登記の義務化:相続を知った日から3年以内が目安(過ぎると10万円以下の過料の対象になり得ます)
- 3000万円特別控除:相続開始から3年目の年末までに売却完了が目安
- 取得費加算の特例:相続から3年10ヶ月までが目安
制度の詳しい内容は、この章の後半(「放置すると選択肢が減ります」)でまとめてご紹介します。
空き家は、放置すると1年ごとに選択肢が減ります
空き家は放置した分だけ劣化します。
それは多くの方がご存じです。
ただ、それ以上に深刻なのが「使える制度の期限」と「認定されるリスク」です。
時間が経つほど、使える選択肢そのものが減っていきます。

時間軸で整理すると、次のようになります。
| 経過時間 | 起こること | 失う選択肢 |
|---|---|---|
| 相続から3年 | 3000万円特別控除の期限 | 税軽減が使えなくなる |
| 相続から3年 | 相続登記義務化の罰則対象 | 10万円以下の過料のリスク |
| 放置5年以上 | 建物の使用が困難 | 現状売却が難しくなり解体が前提に |
| 放置5年ぐらい~ | 管理不全空家・特定空家の認定 | 固定資産税の負担が大きく増える可能性 |
| 季節ごと | 雑草・郵便物・不法投棄 | 近隣トラブル・苦情の発生 |
相続登記は2024年4月から義務化され、相続を知った日から3年以内に登記しない場合は10万円以下の過料の対象になります(参照:法務省|相続登記の申請義務化について)。

3000万円特別控除は、相続した空き家を売却した場合に譲渡所得から最大3000万円を控除できる制度です。
ただし、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却を完了する必要があります(参照:国税庁|被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例)。
準備期間を考えると、相続から2年を過ぎた段階で動き始めないと間に合わないケースが出てきます。
固定資産税の負担が増える点も深刻です。管理が行き届かない空き家は「管理不全空家」「特定空家」に認定されることがあり、住宅用地特例が外れて固定資産税の負担が大きく増える可能性があります。
※制度の適用可否は年度・個別事情により異なります。最終的には法務省・国税庁・稲沢市公式情報および専門家確認が必要です。
より詳しい内容は、以下の記事でまとめています。
相続した空き家の3000万円特別控除|適用条件と手続きの流れ
稲沢市の空き家で、売るか売らないかを見極める5つの視点
空き家のご相談で、いきなり「売りましょう」とお伝えすることはありません。
まずは売るか売らないかを判断するための、5つの視点で整理します。

この5つは、私が空き家のご相談でまず確認する順番です。
視点1:立地(需要があるかないか)
駅からの距離、接道、周辺の需要を確認します。稲沢市の場合、国府宮駅・稲沢駅周辺と、市街化調整区域、郊外の農地周辺では需要がまったく違います。
需要がある立地なら売却の選択肢が広がります。需要が薄い立地は、売却価格と維持コストを比較して判断します。
視点2:建物の状態
築年数、雨漏り・シロアリの有無、残置物の状況を確認します。
建物が使える状態なら「現状のまま売却」「リフォームしてから売却」の選択肢が残ります。
劣化が進んでいる場合は「解体して更地で売却」が現実的になります。
視点3:家族の意向
兄弟姉妹の意見、親族の使用予定、将来の帰郷予定を確認します。家族の中で「残したい」という意向が強い場合、売却前に家族会議を挟む必要があります。
意向がまとまらないまま動くと、後から関係がこじれます。
視点4:税制の期限
3000万円特別控除の期限(相続から3年)、取得費加算の特例の期限(相続から3年10ヶ月)を確認します。
期限内に売却を完了できるかどうかで、税額が数百万円単位で変わります。
視点5:維持コスト
固定資産税、管理費、保険料、草刈り・清掃費を年間で合計します。
維持コストが年間20万円を超えるなら、保有の経済的メリットは薄くなります。

この5つを整理すると、「売却寄り」「保有寄り」の方向性が自然と見えてきます。
売却を選んだ場合、具体的な売り方(仲介・買取・土地として売るか建物付きで売るか)は売却相談ページで詳しくお伝えしています。
次に、実際にどう進めていくかを見ていきましょう。
実家じまい・空き家整理の進め方
実家じまいは、相続が発生してから考え始める方が多いですが、親が施設に入られた段階や、要介護が始まった段階で動き始めた方が、選択肢が広がります。

実家じまいの進め方を5つのステップで整理すると、次のようになります。
兄弟姉妹、親族で「売る・壊す(解体)・残す(保有)」のどれを検討するかを、大まかでも話し合っておきます。
全員が同じ方向を向いていないまま手続きに進むと、途中で止まります。
登記事項証明書(旧・登記簿謄本)で現在の所有者名義を確認します。
既に相続登記が済んでいるか、まだ親名義のままかで進め方が変わります。
相続登記がまだの場合は、提携する司法書士をご紹介します。
建物の劣化状況を確認し、解体見積もりと現状売却の比較材料を揃えます。
解体業者は1社だけでは相場が分かりません。
複数社で相見積もりを取ります。
Step1〜4の情報が揃った段階で、売る・壊す(解体)・残す(保有)のどれを選ぶかを決めます。
ここまでを整理してから方針を決めると、後戻りが減ります。

親が元気なうちにやっておけばよかった、というご相談も多くいただきます。
売ると決めた後、実際にどう進むのか——悩み始めから売却後の税金まで、空き家を売る全体の流れを一枚の地図にまとめました。
相続した空き家を売る流れを詳しく見る(5つのステップ)
他のお客様の声も、ご参考までにまとめています。
稲沢市で実家じまいと不動産売却「短期間で最良の結果に」S様の体験談
稲沢市で相続の不動産相談「丁寧に話を聞いてもらえた」Y様の体験談
代表の佐藤が直接対応します
空き家のご相談でお伝えしていることは、業界28年で一貫して変わっていません。
売却を急がないこと、そして売らない選択肢も一緒に考えることです。

私は長年の現場で、早まった売却、誤った解体を数多く見てきました。
普段の仕事が忙しく空き家のまま放置した結果、3000万円特別控除が使えなくなったケース。
兄弟の合意が取れないまま売却を計画したが頓挫したケース。
解体業者の選択を誤り高い費用を請求され、数十万円多く払ってしまったケース。
こうした失敗は、最初の段階で我々のような専門家に相談していれば防げたものです。
売らない判断も一緒に考える
保有を続けた方が良いケースは実際にあります。家族の使用予定がある場合、将来的に活用の見込みがある場合、売却タイミングを少しずらすだけで税額が大きく変わる場合など。
こうした判断は、不動産コンサルティングマスターとして、数字で比較したうえでお伝えしています。
窓口を一本化する
空き家の整理には、司法書士・税理士・解体業者・土地家屋調査士など複数の専門家が関わります。
私が稲沢あんしん不動産の代表として、それぞれへの橋渡しを担当します。
相続・空き家・売却を分けずに、一体で考える。これが稲沢市で長年ご相談をいただいてきた理由だと考えています。

当社代表の佐藤が直接対応します
不動産売却、相続、空き家のご相談は、最初のご相談から売却完了まで、当社代表の佐藤が直接対応します。担当者が途中で変わることはありません。相続、空き家、共有名義、古家付き土地など、整理が必要な案件にも対応しています。
- 業界歴28年
- 不動産査定5,000件超
- 相続・空き家・難しい案件にも対応
- 稲沢市を拠点に地域密着
お電話でのご相談:0587-33-5620(10:00〜18:00/火・水定休)
よくあるご質問
- 稲沢市の空き家ですが、まだ売るかどうか迷っています。それでも相談できますか?
ご相談いただけます。
売却ありきでお話を進めることはありません。
売る・壊す(解体)・残す(保有)の選択肢を整理したうえで、ご家族の状況に合った方針を一緒に決めるところから始めます。
- 家財が残ったままの空き家ですが、先に片付けてから相談した方がいいですか?
-
片付け前でもご相談いただけます。片付けの順番を間違えると費用が大きく変わるため、先にご相談いただいた方が結果的に節約できるケースがあります。
- 遠方に住んでいて、稲沢市の空き家に行けませんが対応できますか?
対応できます。
電話とメール、動画でのご報告を中心に、現地確認は私が代行します。
これまでも関東・関西・九州など遠方の方のご相談を多くお受けしてきました。
- 相続登記が終わっていませんが相談できますか?
ご相談いただけます。
名義が親のままでも売買契約を結ぶことはできませんが、相続登記の手続きと並行して売却準備を進めることは可能です。
提携する司法書士をご紹介します。
- 建物は解体してから売った方がいいですか?
現地を確認してから判断します。
建物の状態、土地の立地、想定される買い手によって、解体してから売った方が有利な場合と、建物付きのまま売った方が有利な場合があります。
先に解体すると選択肢が狭まることもあるため、ご自身で判断される前にご相談ください。
- 兄弟で意見が割れていますが相談できますか?
感情的な対立が法的な争いになっている場合は、弁護士のご紹介ができます。
ただし、長年口をきいていない、会話が少ないという程度であれば、提携する司法書士を間に入れて、事務的な手続きだけで整理を進めた事例があります。
よかったらご相談ください。
- 対応エリアはどこまでですか?
稲沢市・一宮市・清須市・あま市・北名古屋市・津島市・愛西市など尾張西部を中心に対応しています。
それ以外のエリアについてはご相談ください。
稲沢あんしん不動産が選ばれる理由(強み・代表の経歴・お客様の声)は「選ばれる理由」のページでご覧いただけます。
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