【あま市】空き家解体補助金|最大20万円!2026年の対象条件と申請方法を詳しく解説

あま市空き家解体補助金のタイトルスライド。最大20万円の補助金が受けられることを示し、2026年(令和8年)版の対象条件と申請のポイントを説明する記事のタイトル画像。
佐藤高樹

執筆者:佐藤高樹(稲沢あんしん不動産 代表)
宅地建物取引士・公認不動産コンサルティングマスター(相続対策専門士)/業界28年・査定実績5,000件超
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あま市最大20万円空き家解体補助金まるわかりガイドの概要図。補助金の基本条件として、最大20万円の補助(1戸当たり)、対象は1年以上使われていない木造住宅、不良住宅であることの判定が必要。失敗しないための重要ルールとして、契約・着工前に申請すること、工事完了期限は翌年1月末まで。補助金交付までの8ステップと稲沢あんしん不動産のワンストップ解決サービスの説明を含む。
あま市空き家解体補助金の基本条件と申請の流れ
あま市空き家解体補助金まるわかりガイド。最大20万円の補助、1月31日が工事完了期限。木造の不良住宅が対象で、骨組やRC造は対象外、延べ面積の半分以上が居住用であることなどの条件がある。1戸あたり解体費用の20万円を上限として補助され、20万円未満の場合はその額まで。対象となる空き家のチェックリストとして、1年以上使用されていない住宅、延べ面積の半分以上が居住用、個人所有かつ抵当権なし。失敗しないための申請ステップとして、市役所へ事前相談&不良住宅判定、契約前に補助金を申請(重要)、解体工事・完了報告。稲沢あんしん不動産のワンストップ解決として、28年の在籍で5,000件以上の査定経験、相談から売却まで丸ごとOK、AIシミュレーターで活用など。
あま市空き家解体補助金の対象条件と申請手順の詳細

あま市・稲沢市・一宮市・清須市で空き家の売却をご検討の方へ

稲沢あんしん不動産の代表・佐藤は、稲沢市を中心に西尾張エリア(稲沢・一宮・清須・あま)で28年間、不動産業界で実績を積んできました

隣のあま市ですが、地元の事情は熟知していますので、安心してご相談ください

5,000件以上の不動産査定を手掛けてきた経験から、あま市の空き家解体補助金について詳しく解説します。

最終更新日:2026年6月

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あま市で初めて空き家の解体を考えている方へ

こんにちは。稲沢あんしん不動産の佐藤です。

「あま市で空き家を相続したけど、解体費用が心配…」

「補助金があるって聞いたけど、どうやって申請すればいいの?」

初めて空き家の解体を考えている方にとって、市役所のホームページは専門用語が多くて分かりにくいですよね。

この記事では、あま市の「空家解体促進費補助金」について、初めての方でも分かるように、できるだけ簡単に解説します

※この記事はあま市公式ホームページの情報(令和7年12月2日更新時点)に基づいて作成しています。令和8年度(2026年度)の申請にあたっては、受付状況や条件が変わる場合がありますので、最新情報は必ずあま市役所の公式ページでご確認ください。


あま市の実家を相続したが、解体費用が心配で何から始めればいいのか分からない人の悩みを表現したイラスト。「その悩み、あま市の制度で解決できるかもしれません!」というメッセージが添えられている。
空き家の解体費用でお悩みの方へ、あま市の補助金制度をご紹介

あま市の「空家解体促進費補助金」とは?

あま市が解体費用をサポートする制度の説明図。補助限度額20万円の袋のイラストとともに、解体費用が20万円未満の場合はその実費を補助すること、目的は地域の安全性向上と住環境の改善であることが示されている。
あま市の空き家解体補助金は最大20万円まで支援

あま市のこの制度は、正式には「あま市空家解体促進費補助金」といいます。

制度の目的

あま市では、市内にある空家のうち、倒壊や建築材等の飛散のおそれがある危険な住宅(不良住宅)を解体する場合、費用の一部を補助します。

地域の安全性向上と住環境の改善を目指す制度です。

補助金額

1戸当たり20万円を限度(1,000円未満切捨て)

解体費用がいくらかかっても、上限は20万円です。

ただし、解体費用が20万円未満の場合は、その金額が補助されます。

で、結局いくら自己負担になるの?(実質負担の目安)

「20万円もらえる」と言われても、元の解体費用が分からないと、自分がいくら払うのか見えてきませんよね。

あくまで一般的な目安ですが、木造の戸建てを解体する費用は、30坪ほどで150万〜200万円程度になることが多いです。建物の状態や前面道路の広さ、廃材の量で上下します。

項目金額の目安(30坪木造の一例)
解体費用の相場150万〜200万円
あま市の補助金−20万円(上限)
実質の自己負担約130万〜180万円
※相場はあくまで一般的な目安です。正確な金額は現地を見た解体業者の見積もりで決まります。

こうして並べると、補助金で戻る20万円は「ありがたいけれど全額がカバーされるわけではない」というのが正直なところです。だからこそ、業者を1社で決めず、相見積もりで費用そのものを抑えることが、補助金と同じくらい効いてきます。

対象となる空き家

あま市の補助金を受けるためには、以下の条件をすべて満たす必要があります:

1. 空家等対策特別措置法に規定する空家等であること

「空家等対策の推進に関する特別措置法」第2条第1項に規定する空家等のうち、住宅であること。

【参考】空家等対策の推進に関する特別措置法とは?

この法律の目的

「空家等対策の推進に関する特別措置法」(通称:空家特措法)は、平成27年(2015年)5月に施行された法律です。

適切に管理されていない空き家が、防災・衛生・景観などの面で地域住民の生活環境に悪影響を及ぼしていることから、空き家問題に対処するために作られました。

第2条第1項の条文(正式な条文)

第2条 この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。

分かりやすく言うと

この条文を簡単に言うと、「空家等」とは以下のようなものを指します:

✅ 空家等に該当するもの

  1. 建物本体
    • 住宅、店舗、倉庫など
  2. 建物に附属する工作物
    • 門、塀、物置、車庫など
  3. その敷地
    • 建物が建っている土地
    • 庭の木や植物なども含む

📋 「使用されていないことが常態」とは?

  • 1年間を通じて使われていない状態が続いている
  • 人が住んでいない、事業で使っていないなど
  • たまに帰省するだけでも、継続的に使用していれば「常態」とは言えない場合もあります
受給条件チェック①建物について。3つの条件:1年以上使用されていない空き家、木造住宅であること(鉄骨やRC造は対象外を示すアイコン付き)、延べ面積の半分以上が居住用(店舗併用住宅でも半分以上が住居であれば対象になる)。
補助金対象となる建物の3つの条件

2. 1年以上使用されていないこと

市内にある1年以上使用されていないものであること。

3. 延べ面積の2分の1以上が居住用であること

延べ面積の2分の1以上が居住用であること。

長屋もしくは共同住宅の場合は、すべての住戸が空家であることが条件です。

4. 木造であること

あま市の補助金は、木造の建物のみが対象です。

鉄骨造や鉄筋コンクリート造などは対象外です。

5. 不良住宅に該当すること

住宅地区改良法に規定する不良住宅に該当すること。

6. 個人が所有する住宅であること

法人所有の建物は対象外です。

7. 過去に補助を受けていないこと

過去に当該空家について、国または地方公共団体から解体にかかる補助を受けていないこと。

8. 所有権以外の権利が設定されていないこと

抵当権などが設定されていないことが条件です。

ただし、当該空家の解体について、権利者の同意がある場合を除きます。

うちは対象になりそう?(5つのセルフチェック)

条件が8つもあると、自分の家が当てはまるのか分かりにくいですよね。ざっくり見当をつけるために、次の5つを確認してみてください。

  • 1年以上、誰も住んでいない状態が続いていますか?
  • □ 建物は木造ですか?(鉄骨造・鉄筋コンクリート造は対象外)
  • 延べ面積の半分以上が住居として使われていましたか?
  • □ 外壁や屋根が傷んでいるなど、傷みが進んでいる住宅ですか?(不良住宅判定の対象になりそうか)
  • □ 抵当権などが付いておらず、解体について所有者の同意が取れそうですか?

5つにおおむね当てはまるなら、対象になる可能性があります。ただし最終的に「不良住宅かどうか」を決めるのは市の現地判定なので、ここでの確認はあくまで目安です。

兄弟など、相続人どうしの共有名義になっている場合は、もう少し注意が必要です。相続した実家は、ご兄弟と2分の1ずつといった共有になっていることが少なくありません。こうしたケースでは、解体や申請を進めるのに共有者全員の同意が前提になるのが一般的です。誰が申請者になるのか、同意をどう示すのか、といった進め方は市によって扱いが分かれることもあるので、事前相談のときに「共有名義なのですが」とひとこと添えて確認しておくと安心です。

「不良住宅」とは?

受給条件チェック②状態について。「不良住宅」の認定が必要です。倒壊や建築材飛散のおそれがあるもの、外壁が剥がれている・屋根瓦が落ちそう・床が抜けている等の状態が対象。市による「不良住宅判定」を受けなければならない。傾いた老朽化した住宅のイラスト付き。
あま市による「不良住宅」の認定が補助金受給の条件

あま市では、住宅地区改良法第2条第4号に規定される「主として居住の用に供される建築物又は建築物の部分で、その構造又は設備が著しく不良であるため居住の用に供することが著しく不適当なもの」を不良住宅としています。

具体的には:

  • 外壁の下地が露出している
  • 屋根の瓦が落下している
  • 床が抜けている
  • その他、構造や設備が著しく不良で、居住に適さない状態

つまり、見た目から明らかに倒壊のおそれがあるような状態の建物が対象となります。

対象となる工事

受給条件チェック③所有者について。3つの条件:個人所有であること(法人は対象外)、抵当権などが設定されていないこと、過去にこの補助金を受けていないこと。それぞれ個人とCorporationの対比、鍵の解除チェック、1st Timeの表示アイコン付き。
あま市空き家解体補助金の所有者に関する3つの条件

対象となる空家を含む敷地全体において建物を解体、運搬、処分する工事が対象です。

部分的な解体ではなく、建物全体を解体する工事が条件となります。

申請期間と完了期限

※申請期間や条件は年度によって変更される場合があります。令和8年度(2026年度)の詳細は、必ずあま市役所にご確認ください。

申請期間

申請期間: 4月から

あま市の公式ページでは具体的な締切日は明記されておらず、毎年4月から受付を開始する形になっています。

ただし、予算には限りがあります。年度の後半になると、受付が締め切られている場合もありますので、早めに動くのが安心です。

完了期限

工事は翌年1月末までに完了しなければなりません。

例えば、令和8年度(2026年度)に申請する場合:

  • 申請: 2026年4月~
  • 工事完了: 2027年1月末まで

重要: 工事の完了期限が1月末と早いため、申請から工事まで余裕を持ったスケジュールが必要です。

補助金交付の流れ

申請から工事までの流れ(ロードマップ)。7つのステップ:①事前相談、②不良住宅判定の申請、③判定結果の通知、④補助金交付の申請、⑤交付決定通知、⑥解体業者と契約・工事(ここで契約!の旗が立つ)、⑦完了報告・請求。道路のような曲線上に各ステップが配置されている。
あま市空き家解体補助金の申請から工事完了までの流れ

あま市の補助金申請には、事前に不良住宅判定申請が必要です。

基本的な流れ

  1. 事前相談
    • まず、あま市役所都市計画課に相談します
  2. 不良住宅判定申請
    • 不良住宅判定申請書を提出します
    • 市が現地調査を行い、不良住宅に該当するか判定します
  3. 判定結果の通知
    • 不良住宅に該当するか否かの判定結果が通知されます
  4. 補助金交付申請
    • 不良住宅に該当した場合、補助金交付申請書を提出します
  5. 補助金交付決定
    • 審査が通れば、補助金交付決定通知書が届きます
  6. 契約・着手
    • ここで初めて解体業者と契約できます
    • 重要: 申請前に契約(請負契約前)すると補助金がもらえません!
  7. 解体工事
    • 翌年1月末までに完了させる必要があります
  8. 完了報告
    • 工事完了後、完了報告書を提出します
  9. 補助金の交付
重要な注意事項を示すスライド。「契約はまだしないで!」という大きなSTOP標識とともに、解体業者と契約(請負契約)する前に申請が必要であることを強調。申請前に契約・着工してしまうと、補助金は1円も受け取れないという警告が記載されている。
解体業者との契約前に必ず補助金申請を!

重要: 必ず工事着手前(請負契約前)に補助金交付申請をしてください。

申請前に契約や着工をしてしまうと、補助金を受けられなくなります。

解体した後、その土地どうする?(更地・古家付き・そのまま)

補助金のことを調べていると、つい「いくらもらえるか」に意識が向きますが、本当に大事なのは解体したあと、その土地をどうするかです。ここを決めずに先に壊してしまうと、思っていた手取りと違った、ということが起こります。

選択肢は大きく3つです。

  • ① 解体して更地で売る:買い手が見つかりやすく、価格も付きやすい。ただし解体費(実質130万〜180万円ほど)が先に出ていきます。
  • ② 古家付きのまま売る:解体費を自分で立て替えずに済みます。状態によっては「解体前提の土地」として、更地に近い形で売れることもあります。
  • ③ 何もしない(持ち続ける):傷みが進むと管理の手間や近隣への気遣いが増え、放置の度合いによっては固定資産税が上がる可能性もあります。

「更地にすると固定資産税が上がる」って本当?

ここが、相続した実家を考えるうえで見落とされがちなところです。

住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」という仕組みがあって、土地の固定資産税が大きく軽くなっています。建物を壊して更地にすると、この特例が外れて、翌年から土地の固定資産税が上がるケースがあります。ご兄弟と税金を折半している方からすると、「解体したら2人の負担がかえって増えた」という事態にもなりかねません。

もちろん、傷みの進んだ空き家を放置していると、別の仕組みで特例が外れて税金が上がることもあります。「壊しても上がる/放置しても上がる場合がある」——どちらに転んでも、税金まで含めて損得を見ておかないと判断を誤ります。このあたりは下の記事で詳しく整理しています。

私の経験でも、急いで更地にしないほうが結果的に手取りが残った、というケースは珍しくありません。解体ありきで動く前に、一度こうした選択肢を並べて見ておくことをおすすめします。

あま市での空き家解体・売却のご相談

ここまで読んで、「自分の家は対象になりそうだけど、共有名義のことや、壊した後の税金のことが気になる」と感じた方もいると思います。

稲沢あんしん不動産では、あま市での補助金申請のアドバイスから、解体業者の相見積もり手配、解体後の土地をどうするかの整理まで、ワンストップでお手伝いしています。

ひとつだけ先にお伝えしておきたいことがあります。私は、無理に売却をおすすめすることはしません。話を伺ったうえで「解体しないほうがいい」「今は急がなくていい」と思えば、正直にそうお伝えします。補助金の使い方を一緒に確認したいから、というご相談からでも大歓迎です。

ご相談いただいた後の流れ

  1. まずはお電話かフォームで、状況をざっくりお聞かせください
  2. 必要に応じて現地を一緒に確認します
  3. 補助金の事前相談に、進め方をお手伝いします(共有名義の確認もこの段階で)
  4. 解体業者の相見積もりを手配し、費用を比べます
  5. そのうえで、売るか・残すか・古家付きで売るかを一緒に判断します

あま市での空き家のご相談・無料査定は、こちらからどうぞ。

無料査定のお申し込みはこちら

お問い合わせ・ご相談はこちら

28年の経験を持つ代表佐藤が、あま市での空き家問題を伴走型でサポートします。

よくある質問

スケジュールに注意!期限が早いですという警告スライド。工事完了期限は1月末までと表示。4月から1月までのタイムラインが示され、他市との比較として、稲沢市・一宮市は11月まで、あま市は1月末までOKだが、申請から工事まで余裕を持って進めましょうという注意書き付き。遅延を示すカタツムリと早期を示すウサギのイラスト。
あま市の補助金は1月末が工事完了期限、余裕を持った申請を

Q1: あま市の補助金はいつ申請できますか?

A: あま市では、毎年4月から受付を開始しています

令和8年度(2026年度)の受付状況については、あま市役所で必ずご確認ください。

予算がなくなり次第、受付が終わる場合もあります。申請をお考えなら、早めに準備を始めるのが安心です。

Q2: 工事の完了期限が1月末というのは厳しいですか?

A: はい、他の市よりも完了期限が早いです。

  • 稲沢市: 11月30日まで
  • 一宮市①: 11月30日まで
  • 一宮市②: 1月31日まで
  • 清須市: 明記なし
  • あま市: 1月末まで

そのため、申請したら、できるだけ早く工事を進める必要があります。

余裕を持ったスケジュールを組むことをお勧めします。

Q3: 木造以外の建物は対象外ですか?

A: はい、あま市では木造の建物のみが対象です。

鉄骨造や鉄筋コンクリート造の建物は対象外となります。

Q4: 兄と共有名義の実家でも申請できますか?

A: 相続した実家が、ご兄弟との共有名義になっているケースはよくあります。

こうした場合は、解体や申請を進めるのに共有者全員の同意が前提になるのが一般的です。誰が申請者になるか、同意をどう示すかは市によって扱いが分かれることもあるので、事前相談のときに「共有名義です」と伝えてご確認ください。進め方が分からないときは、私のほうでも一緒に整理しますので、お気軽にどうぞ。

Q5: あま市で解体後に土地を売却したいのですが?

A: 稲沢あんしん不動産では、あま市での解体後の土地売却もサポートしています。

ただ、更地にすると固定資産税が上がる場合もあるので、解体前の段階からご相談いただくのが安心です。更地で売るのが得か、古家付きのまま売るのが得かは、物件によって変わります。そこも含めて一緒に考えます。

周辺市の空き家解体補助金も確認

あま市以外にも、周辺市で空き家解体補助金制度があります。

稲沢市・一宮市・清須市・あま市で比較検討されている方は、ぜひ各市の記事もご覧ください。

まとめ

あま市で空き家解体補助金を活用する際の重要ポイントをまとめます:

  1. 制度名: あま市空家解体促進費補助金
  2. 補助金額: 1戸当たり20万円を限度
  3. 木造のみが対象: 鉄骨造などは対象外
  4. 不良住宅判定が必要: 事前相談・判定申請が必須
  5. 申請は契約前: 解体業者と契約する前に必ず申請する
  6. 完了期限が早い: 翌年1月末までに工事完了が必要
  7. 壊した後まで考える: 更地にすると税金が上がる場合も。売るか残すかは解体前に整理
  8. 最新情報を確認: あま市役所都市計画課(052-441-7112)に問い合わせ

あま市での空き家解体は、補助金を上手に活用することで費用負担を減らせます。

ただし、工事の完了期限が1月末と早いため、申請から工事までのスケジュール管理が重要です。

ひとりで全部やるのは大変...という見出しとともに、困惑する人のイラスト。役所への申請、解体業者の手配、相続の手続き、遺品整理など複数のタスクが絡み合った複雑な糸として表現されている。専門家のサポートが必要であることを示唆。
空き家解体は複雑な手続きが多く、専門家のサポートが有効
稲沢あんしん不動産のワンストップ窓口サービスを示す図。中央に稲沢あんしん不動産のロゴがあり、周囲に建物解体業者、弁護士、司法書士・行政書士、土地家屋調査士、遺品整理業者のアイコンが配置され、すべてお任せで解決できることを表現している。
空き家解体に関わる専門家をワンストップで手配

稲沢あんしん不動産では、稲沢市を中心に西尾張エリア(稲沢・一宮・清須・あま)で28年の経験と5,000件以上の査定実績をもとに、あま市での空き家解体から売却まで、ワンストップでサポートしています。

解体や売却を迷っている段階でも、補助金の使い方を確認したいだけのご相談からでも構いません。無理に話を進めることはしませんので、気になることがあれば、お気軽にお声がけください。

稲沢市の空き家・相続不動産のお悩みは、まずこちらをご覧ください。

当社に相談した後の流れ

  1. お電話またはフォームでご連絡(お名前だけでも大丈夫です)
  2. 現地を一緒に確認します
  3. 市の事前相談・補助金の確認をサポートします
  4. 解体する場合は、複数の解体業者から相見積もりを取ります
  5. 解体するか、そのまま売るか、残すか。損得を並べて一緒に判断します

関連記事

ここまで読んで「うちの場合はどうなんだろう」と感じた方は、
状況の整理からご相談ください。

稲沢の不動産売却は、代表の佐藤が直接対応します|稲沢あんしん不動産 記事下バナー

あま市空き家解体補助金のタイトルスライド。最大20万円の補助金が受けられることを示し、2026年(令和8年)版の対象条件と申請のポイントを説明する記事のタイトル画像。

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