0587-33-5620
10:00〜18:00(火・水定休)
【あま市】空き家解体補助金|最大20万円!2026年の対象条件と申請方法を詳しく解説



あま市・稲沢市・一宮市・清須市で空き家の売却をご検討の方へ
稲沢あんしん不動産の代表・佐藤は、稲沢市を中心に西尾張エリア(稲沢・一宮・清須・あま)で28年間、不動産業界で実績を積んできました。
隣のあま市ですが、地元の事情は熟知していますので、安心してご相談ください。
5,000件以上の不動産査定を手掛けてきた経験から、あま市の空き家解体補助金について詳しく解説します。
最終更新日:2026年6月
あま市で初めて空き家の解体を考えている方へ
こんにちは。稲沢あんしん不動産の佐藤です。
「あま市で空き家を相続したけど、解体費用が心配…」
「補助金があるって聞いたけど、どうやって申請すればいいの?」
初めて空き家の解体を考えている方にとって、市役所のホームページは専門用語が多くて分かりにくいですよね。
この記事では、あま市の「空家解体促進費補助金」について、初めての方でも分かるように、できるだけ簡単に解説します。
※この記事はあま市公式ホームページの情報(令和7年12月2日更新時点)に基づいて作成しています。令和8年度(2026年度)の申請にあたっては、受付状況や条件が変わる場合がありますので、最新情報は必ずあま市役所の公式ページでご確認ください。

あま市の「空家解体促進費補助金」とは?

あま市のこの制度は、正式には「あま市空家解体促進費補助金」といいます。
制度の目的
あま市では、市内にある空家のうち、倒壊や建築材等の飛散のおそれがある危険な住宅(不良住宅)を解体する場合、費用の一部を補助します。
地域の安全性向上と住環境の改善を目指す制度です。
補助金額
1戸当たり20万円を限度(1,000円未満切捨て)
解体費用がいくらかかっても、上限は20万円です。
ただし、解体費用が20万円未満の場合は、その金額が補助されます。
で、結局いくら自己負担になるの?(実質負担の目安)
「20万円もらえる」と言われても、元の解体費用が分からないと、自分がいくら払うのか見えてきませんよね。
あくまで一般的な目安ですが、木造の戸建てを解体する費用は、30坪ほどで150万〜200万円程度になることが多いです。建物の状態や前面道路の広さ、廃材の量で上下します。
| 項目 | 金額の目安(30坪木造の一例) |
|---|---|
| 解体費用の相場 | 150万〜200万円 |
| あま市の補助金 | −20万円(上限) |
| 実質の自己負担 | 約130万〜180万円 |
こうして並べると、補助金で戻る20万円は「ありがたいけれど全額がカバーされるわけではない」というのが正直なところです。だからこそ、業者を1社で決めず、相見積もりで費用そのものを抑えることが、補助金と同じくらい効いてきます。
対象となる空き家
あま市の補助金を受けるためには、以下の条件をすべて満たす必要があります:
1. 空家等対策特別措置法に規定する空家等であること
「空家等対策の推進に関する特別措置法」第2条第1項に規定する空家等のうち、住宅であること。
【参考】空家等対策の推進に関する特別措置法とは?
この法律の目的
「空家等対策の推進に関する特別措置法」(通称:空家特措法)は、平成27年(2015年)5月に施行された法律です。
適切に管理されていない空き家が、防災・衛生・景観などの面で地域住民の生活環境に悪影響を及ぼしていることから、空き家問題に対処するために作られました。
第2条第1項の条文(正式な条文)
第2条 この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。
分かりやすく言うと
この条文を簡単に言うと、「空家等」とは以下のようなものを指します:
✅ 空家等に該当するもの
- 建物本体
- 住宅、店舗、倉庫など
- 建物に附属する工作物
- 門、塀、物置、車庫など
- その敷地
- 建物が建っている土地
- 庭の木や植物なども含む
📋 「使用されていないことが常態」とは?
- 1年間を通じて使われていない状態が続いている
- 人が住んでいない、事業で使っていないなど
- たまに帰省するだけでも、継続的に使用していれば「常態」とは言えない場合もあります

2. 1年以上使用されていないこと
市内にある1年以上使用されていないものであること。
3. 延べ面積の2分の1以上が居住用であること
延べ面積の2分の1以上が居住用であること。
長屋もしくは共同住宅の場合は、すべての住戸が空家であることが条件です。
4. 木造であること
あま市の補助金は、木造の建物のみが対象です。
鉄骨造や鉄筋コンクリート造などは対象外です。
5. 不良住宅に該当すること
住宅地区改良法に規定する不良住宅に該当すること。
6. 個人が所有する住宅であること
法人所有の建物は対象外です。
7. 過去に補助を受けていないこと
過去に当該空家について、国または地方公共団体から解体にかかる補助を受けていないこと。
8. 所有権以外の権利が設定されていないこと
抵当権などが設定されていないことが条件です。
ただし、当該空家の解体について、権利者の同意がある場合を除きます。
うちは対象になりそう?(5つのセルフチェック)
条件が8つもあると、自分の家が当てはまるのか分かりにくいですよね。ざっくり見当をつけるために、次の5つを確認してみてください。
- □ 1年以上、誰も住んでいない状態が続いていますか?
- □ 建物は木造ですか?(鉄骨造・鉄筋コンクリート造は対象外)
- □ 延べ面積の半分以上が住居として使われていましたか?
- □ 外壁や屋根が傷んでいるなど、傷みが進んでいる住宅ですか?(不良住宅判定の対象になりそうか)
- □ 抵当権などが付いておらず、解体について所有者の同意が取れそうですか?
5つにおおむね当てはまるなら、対象になる可能性があります。ただし最終的に「不良住宅かどうか」を決めるのは市の現地判定なので、ここでの確認はあくまで目安です。
兄弟など、相続人どうしの共有名義になっている場合は、もう少し注意が必要です。相続した実家は、ご兄弟と2分の1ずつといった共有になっていることが少なくありません。こうしたケースでは、解体や申請を進めるのに共有者全員の同意が前提になるのが一般的です。誰が申請者になるのか、同意をどう示すのか、といった進め方は市によって扱いが分かれることもあるので、事前相談のときに「共有名義なのですが」とひとこと添えて確認しておくと安心です。
「不良住宅」とは?

あま市では、住宅地区改良法第2条第4号に規定される「主として居住の用に供される建築物又は建築物の部分で、その構造又は設備が著しく不良であるため居住の用に供することが著しく不適当なもの」を不良住宅としています。
具体的には:
- 外壁の下地が露出している
- 屋根の瓦が落下している
- 床が抜けている
- その他、構造や設備が著しく不良で、居住に適さない状態
つまり、見た目から明らかに倒壊のおそれがあるような状態の建物が対象となります。
対象となる工事

対象となる空家を含む敷地全体において建物を解体、運搬、処分する工事が対象です。
部分的な解体ではなく、建物全体を解体する工事が条件となります。
申請期間と完了期限
※申請期間や条件は年度によって変更される場合があります。令和8年度(2026年度)の詳細は、必ずあま市役所にご確認ください。
申請期間
申請期間: 4月から
あま市の公式ページでは具体的な締切日は明記されておらず、毎年4月から受付を開始する形になっています。
ただし、予算には限りがあります。年度の後半になると、受付が締め切られている場合もありますので、早めに動くのが安心です。
完了期限
工事は翌年1月末までに完了しなければなりません。
例えば、令和8年度(2026年度)に申請する場合:
- 申請: 2026年4月~
- 工事完了: 2027年1月末まで
重要: 工事の完了期限が1月末と早いため、申請から工事まで余裕を持ったスケジュールが必要です。
補助金交付の流れ

あま市の補助金申請には、事前に不良住宅判定申請が必要です。
基本的な流れ
- 事前相談
- まず、あま市役所都市計画課に相談します
- 不良住宅判定申請
- 不良住宅判定申請書を提出します
- 市が現地調査を行い、不良住宅に該当するか判定します
- 判定結果の通知
- 不良住宅に該当するか否かの判定結果が通知されます
- 補助金交付申請
- 不良住宅に該当した場合、補助金交付申請書を提出します
- 補助金交付決定
- 審査が通れば、補助金交付決定通知書が届きます
- 契約・着手
- ここで初めて解体業者と契約できます
- 重要: 申請前に契約(請負契約前)すると補助金がもらえません!
- 解体工事
- 翌年1月末までに完了させる必要があります
- 完了報告
- 工事完了後、完了報告書を提出します
- 補助金の交付

重要: 必ず工事着手前(請負契約前)に補助金交付申請をしてください。
申請前に契約や着工をしてしまうと、補助金を受けられなくなります。
解体した後、その土地どうする?(更地・古家付き・そのまま)
補助金のことを調べていると、つい「いくらもらえるか」に意識が向きますが、本当に大事なのは解体したあと、その土地をどうするかです。ここを決めずに先に壊してしまうと、思っていた手取りと違った、ということが起こります。
選択肢は大きく3つです。
- ① 解体して更地で売る:買い手が見つかりやすく、価格も付きやすい。ただし解体費(実質130万〜180万円ほど)が先に出ていきます。
- ② 古家付きのまま売る:解体費を自分で立て替えずに済みます。状態によっては「解体前提の土地」として、更地に近い形で売れることもあります。
- ③ 何もしない(持ち続ける):傷みが進むと管理の手間や近隣への気遣いが増え、放置の度合いによっては固定資産税が上がる可能性もあります。
「更地にすると固定資産税が上がる」って本当?
ここが、相続した実家を考えるうえで見落とされがちなところです。
住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」という仕組みがあって、土地の固定資産税が大きく軽くなっています。建物を壊して更地にすると、この特例が外れて、翌年から土地の固定資産税が上がるケースがあります。ご兄弟と税金を折半している方からすると、「解体したら2人の負担がかえって増えた」という事態にもなりかねません。
もちろん、傷みの進んだ空き家を放置していると、別の仕組みで特例が外れて税金が上がることもあります。「壊しても上がる/放置しても上がる場合がある」——どちらに転んでも、税金まで含めて損得を見ておかないと判断を誤ります。このあたりは下の記事で詳しく整理しています。
🏠 解体を決める前に「税金」と「売り方」を確認
- 更地にすると税金はどうなる?:空き家を放置すると固定資産税が6倍に|「特定空き家」と「管理不全空き家」の現実
- 実は解体しないほうが手取りが残るケースもあります:古家付き土地の売り方は3つ|そのまま売る・更地渡し・更地売却の違い
- 解体から売却までの全体像を先に把握:空き家・実家の売却 完全ガイド(7つのステップ)
私の経験でも、急いで更地にしないほうが結果的に手取りが残った、というケースは珍しくありません。解体ありきで動く前に、一度こうした選択肢を並べて見ておくことをおすすめします。
あま市での空き家解体・売却のご相談
ここまで読んで、「自分の家は対象になりそうだけど、共有名義のことや、壊した後の税金のことが気になる」と感じた方もいると思います。
稲沢あんしん不動産では、あま市での補助金申請のアドバイスから、解体業者の相見積もり手配、解体後の土地をどうするかの整理まで、ワンストップでお手伝いしています。
ひとつだけ先にお伝えしておきたいことがあります。私は、無理に売却をおすすめすることはしません。話を伺ったうえで「解体しないほうがいい」「今は急がなくていい」と思えば、正直にそうお伝えします。補助金の使い方を一緒に確認したいから、というご相談からでも大歓迎です。
ご相談いただいた後の流れ
- まずはお電話かフォームで、状況をざっくりお聞かせください
- 必要に応じて現地を一緒に確認します
- 補助金の事前相談に、進め方をお手伝いします(共有名義の確認もこの段階で)
- 解体業者の相見積もりを手配し、費用を比べます
- そのうえで、売るか・残すか・古家付きで売るかを一緒に判断します
あま市での空き家のご相談・無料査定は、こちらからどうぞ。
28年の経験を持つ代表佐藤が、あま市での空き家問題を伴走型でサポートします。
よくある質問

Q1: あま市の補助金はいつ申請できますか?
A: あま市では、毎年4月から受付を開始しています。
令和8年度(2026年度)の受付状況については、あま市役所で必ずご確認ください。
予算がなくなり次第、受付が終わる場合もあります。申請をお考えなら、早めに準備を始めるのが安心です。
Q2: 工事の完了期限が1月末というのは厳しいですか?
A: はい、他の市よりも完了期限が早いです。
- 稲沢市: 11月30日まで
- 一宮市①: 11月30日まで
- 一宮市②: 1月31日まで
- 清須市: 明記なし
- あま市: 1月末まで
そのため、申請したら、できるだけ早く工事を進める必要があります。
余裕を持ったスケジュールを組むことをお勧めします。
Q3: 木造以外の建物は対象外ですか?
A: はい、あま市では木造の建物のみが対象です。
鉄骨造や鉄筋コンクリート造の建物は対象外となります。
Q4: 兄と共有名義の実家でも申請できますか?
A: 相続した実家が、ご兄弟との共有名義になっているケースはよくあります。
こうした場合は、解体や申請を進めるのに共有者全員の同意が前提になるのが一般的です。誰が申請者になるか、同意をどう示すかは市によって扱いが分かれることもあるので、事前相談のときに「共有名義です」と伝えてご確認ください。進め方が分からないときは、私のほうでも一緒に整理しますので、お気軽にどうぞ。
Q5: あま市で解体後に土地を売却したいのですが?
A: 稲沢あんしん不動産では、あま市での解体後の土地売却もサポートしています。
ただ、更地にすると固定資産税が上がる場合もあるので、解体前の段階からご相談いただくのが安心です。更地で売るのが得か、古家付きのまま売るのが得かは、物件によって変わります。そこも含めて一緒に考えます。
周辺市の空き家解体補助金も確認
あま市以外にも、周辺市で空き家解体補助金制度があります。
稲沢市・一宮市・清須市・あま市で比較検討されている方は、ぜひ各市の記事もご覧ください。
まとめ
あま市で空き家解体補助金を活用する際の重要ポイントをまとめます:
- 制度名: あま市空家解体促進費補助金
- 補助金額: 1戸当たり20万円を限度
- 木造のみが対象: 鉄骨造などは対象外
- 不良住宅判定が必要: 事前相談・判定申請が必須
- 申請は契約前: 解体業者と契約する前に必ず申請する
- 完了期限が早い: 翌年1月末までに工事完了が必要
- 壊した後まで考える: 更地にすると税金が上がる場合も。売るか残すかは解体前に整理
- 最新情報を確認: あま市役所都市計画課(052-441-7112)に問い合わせ
あま市での空き家解体は、補助金を上手に活用することで費用負担を減らせます。
ただし、工事の完了期限が1月末と早いため、申請から工事までのスケジュール管理が重要です。


稲沢あんしん不動産では、稲沢市を中心に西尾張エリア(稲沢・一宮・清須・あま)で28年の経験と5,000件以上の査定実績をもとに、あま市での空き家解体から売却まで、ワンストップでサポートしています。
解体や売却を迷っている段階でも、補助金の使い方を確認したいだけのご相談からでも構いません。無理に話を進めることはしませんので、気になることがあれば、お気軽にお声がけください。
当社に相談した後の流れ
- お電話またはフォームでご連絡(お名前だけでも大丈夫です)
- 現地を一緒に確認します
- 市の事前相談・補助金の確認をサポートします
- 解体する場合は、複数の解体業者から相見積もりを取ります
- 解体するか、そのまま売るか、残すか。損得を並べて一緒に判断します


