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【相続診断士が解説】相続登記義務化がスタート・過去分の遡及と罰則について

いよいよ本年4月1日より、相続登記の義務化がスタートします。
弊社へ相談に来られる方の中には、「3年以内にやらないといけないんでしょ?」と少し急がなければと思われている方もいらっしゃいます。しかし、大半の方は意外とまだ知らないのが現状です。4月1日以降の相続はもちろん、過去の相続にもさかのぼって適用となりますので、ここで解説します。


ちなみに、相続登記を生業とする士業関連の方々は、早く手続きをするよう急かされるかもしれませんが、慌てる必要はありませんのでご安心ください。
相続登記の申請期限までには、まだ3年間という期間があります。十分ゆっくりと進めていけば良いと思います。

  • 相続登記の義務化の内容
  • 登記しなかった場合の罰則
  • 自分で手続きする場合の詳細なやり方の説明があるホームページの場所
  • 遺産分割協議がまとまっていない場合の対応方法
目次

相続登記の義務化とは

 相続登記の義務化とは
・不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。  
・正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

相続登記とは
相続登記とは何かというと、亡くなった方が所有していた不動産の名義を相続人に変更する手続きのことです。つまり、土地や建物の所有者が亡くなった後、相続人が新しい所有者になるために必要な手続きということですね。

なぜ義務化になるのか?

では、なぜ今回、相続登記が義務化されることになったのでしょうか。実は、日本には相続登記がされていない土地や建物が非常に多いのです。国土交通省省の調査では、所有者不明土地は全国で約410万ヘクタールもあると言われています。
これは九州の土地面積:368万hよりも大きな面積です。(これは問題になるわけですね)

相続登記をしないでいると、不動産の所有者が分からなくなり、土地の有効活用ができなくなってしまいます。相続人の中にも、自分が所有者だと気づいていない人もいるかもしれません。こうした問題を解決するために、相続登記の義務化が決まりました。

「相続を知った日から」とは?

「相続を知った日から」とは、何かの事情で自分が相続したことを知ることができなかったのであればその期間は除外されます。

相続登記義務化スタート後の過去の分の相続はどうなるの?遡及と罰則の有無について

過去に発生した相続についても、施行日から3年以内に相続登記を行う必要があります。
令和6年4月1日より前に相続した不動産で、相続登記がされていないものについては、令和9年3月31日までに相続登記をしていただく必要があります。

罰則の内容

正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が課されることになっています。

10万円以下って具体的にはいくらですか?

これを決めるのは裁判所です。10万円以下の範囲の中で裁判所が決めるとなっております

過料とはどのようなものでしょうか。

過料とは、行政上の秩序の維持のために違反者に制裁として金銭的負担を課すものです。刑事事件の罰金とは異なり、過料に科せられた事実は、前科にはなりません

相続登記にかかる費用は

一般的には、弊社のような専門家に依頼することになります。

相続登記にかかる費用は、普通の家で何も揉め事がなく親の名義の土地建物を兄弟で相続する手続きでしたらおよそ10万円プラス登録免許税( 相続登記の際に必要な登録免許税の税率は、不動産価格の固定資産税評価額の0.4% 1,000万円なら4万円です)ぐらいが相場です。

ただし、相続登記が何代にも渡って放置されている場合もあります。この場合は関係する相続人が多くなり、必要な戸籍など収集に膨大な手間と労力がかかりますので、具体的な費用については、専門家に相談してください。

自分でやれる相続登記手続きについて

法務省民事局 登記手続きハンドブック

実際に相続登記をするにはどうすればいいのでしょうか。まず、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集めます。そして、相続人全員の印鑑証明書と実印、登記識別情報などを用意します。

書類を揃えたら、法務局に行って申請手続きを行います。
時間のがある・書類作成に自信がある方はチャレンジしてみると良いかもしれません

こちらの法務局のサイトに細かく手続き方法がありますので参考にして下さい
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html

諸事情で相続登記がすぐにできない 相続人申告登記

ただ、この記事を読んでいる人の中には諸事情で遺産分割がすぐに調わないとか手続きがすぐにできないとか理由がある人もいるかもしれませんそういった方は相続人申告登記を利用できるかもしれません

これは相続登記義務を簡易に履行できる登記で、相続人が法務局(登記官)に対して、対象となる不動産を特定した上で、(1)所有権の登記名義人について相続が開始した旨、及び(2)自らがその相続人である旨を申し出ていただくことになります。

メリットは
・とりあえずの相続登記の義務の履行
・過料を回避できる

気をつけることは
・遺産分割協議が整ったら相続登記が必要
・正式な相続登記が済むまでは売却はできない

まとめ

相続登記義務化に関する重要ポイント:

相続登記義務化が2024年4月1日よりスタート

  • 過去の相続にも遡及適用される
  • 正当な理由なく登記を怠ると10万円以下の過料が課される可能性あり

「相続を知った日から」3年以内に登記が必要

  • 何らかの事情で相続を知ることができなかった期間は除外される

相続登記にかかる費用は状況により異なる

  • 揉め事がない場合、約10万円プラス登録免許税が参考例
  • 手続きの複雑さによって費用は変動する

自分で相続登記手続きを行うことも可能

  • 時間と書類作成に自信がある方はチャレンジできる
  • 法務局のサイトに手続き方法が詳細に記載されている

諸事情で相続登記がすぐにできない場合は「相続人申告登記」が利用

  • 相続登記義務を簡易に履行できる新設の登記制度
  • 相続人が法務局に対して所有権の登記名義人の相続開始と自らが相続人であることを申し出る

相続登記義務化が始まり、手続きに不安を感じている方も多いのではないでしょうか。しかし、ご安心ください。稲沢あんしん不動産では、相続診断士が在籍し、士業連携により、あらゆる相続の相談に乗ることができます。

私たちは、お客様に寄り添ったきめ細やかなサービスを提供いたします。

相続登記の義務化の内容や罰則、話し合いがまとまっていない場合の対応方法など、様々な事例に精通した相続診断士が、中立の立場でお客様のお悩みに真摯に耳を傾けます。

相続は、法律的な問題だけでなく、感情的な問題も含んでいます。稲沢あんしん不動産では、そうした点にも配慮しながら、お客様に最適な解決方法をご提案いたします。

大切な財産を守るために、稲沢あんしん不動産にご相談ください。相続診断士と士業連携による万全の体制で、あなたの不安を解消し、スムーズな相続手続きをサポートいたします。

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