不動産売却の費用はいくらかかる?仲介手数料・税金・諸費用の内訳と計算例

家や土地を売るときは、かかる費用の合計を確認します。
この記事では、仲介手数料・登記・測量・解体などの費用を整理し、「売った後に残るお金」を考えます。すべての物件に測量や解体が必要なわけではありません。まず、どの費用が必要かを確かめるところから始めましょう。
※この記事の税率・費用の目安は2026年4月執筆時点のものです。
印紙税の軽減など期限のある制度は、最新の情報をご確認ください。
1. 不動産売却にかかる費用の種類と内訳
不動産売却にかかる費用は、大きく分けて以下のものがあります。
- 仲介手数料
- 印紙税
- 登記費用
- 測量費用(場合による)
- 解体費用(場合による)
- その他費用(引越し費用、ハウスクリーニング費用など)
それぞれの費用について、詳しく見ていきましょう。
| 費用項目 | 概要 | 目安 | 支払時期 |
|---|---|---|---|
| 仲介手数料 | 不動産会社に仲介を依頼した場合に支払う手数料。成功報酬型。 | 売買価格が400万円超の場合の通常の上限:(消費税を除く売買価格 × 3% + 6万円)× 1.1。800万円以下の特例は下記参照 | 売買契約時と決済・引渡し時の2回に分けて支払うのが一般的 |
| 印紙税 | 不動産売買契約書に貼付する税金。契約金額によって税額が異なる。 | 契約金額に応じた印紙税額表を参照 | 不動産売買契約締結時 |
| 登記費用(司法書士への報酬) | 抵当権抹消登記などの登記手続きを司法書士に依頼した場合に支払う報酬。 | 抵当権抹消登記:1万円~2万円程度、住所変更登記:1万円~2万円程度など | 登記手続き完了後 |
| 確定測量費用 | 土地の境界を確定するために測量を行う場合に発生する費用。隣地との境界が不明確な場合など。 | 40万円程度(土地の形状、面積、境界確定の状況による) | 測量後 |
| 解体費用 | 古家付きの不動産を売却する際に、建物を解体する場合に発生する費用。 | 木造住宅:30坪で約150万円程度(建物の構造、坪数、立地条件による) | 解体工事完了後 |
| その他費用 | 引越し費用、ハウスクリーニング費用、不用品処分費用など。 | 個別の状況による | 個別のサービス利用時 |
2. 売却にかかる費用の目安と計算例
仲介手数料
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仲介手数料には法律に基づく上限があります。売買価格が400万円を超える場合の通常の上限は、消費税を除いた売買価格に対して「売買価格×3%+6万円」に消費税を加えて計算します。消費税率10%では、最後に1.1を掛けます。
計算方法(速算式)
- (消費税を除く売買価格 × 3% + 6万円)× 1.1(税込・消費税率10%の場合)
以下の例は、売買価格に消費税が含まれていない場合です。
計算例
- 売買価格:3,000万円の場合
- (3,000万円 × 3% + 6万円) × 1.1 = 105.6万円(税込)
- 売買価格:5,000万円の場合
- (5,000万円 × 3% + 6万円) × 1.1 = 171.6万円(税込)
800万円以下の宅地・建物には、低廉な空家等の媒介の特例として税込33万円を上限とする別の扱いがあります。実際の仲介手数料は、媒介契約を結ぶ前に確認します。特例を適用する場合は、媒介契約の前に説明し、報酬額について合意します。
通常の仲介業務の範囲と、別に依頼する作業の費用は分けて確認しましょう。測量・登記・家財処分・解体などを依頼する場合は、誰に何を依頼し、いくらかかるのかを事前に確認します。
不安な場合は、契約前に不動産会社に確認しましょう。
印紙税
印紙税は、不動産売買契約書に貼付する印紙(収入印紙)を購入することで納めます。契約金額によって税額が異なります。
| 契約金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 100万円超~500万円以下 | 1千円 |
| 500万円超~1千万円以下 | 5千円 |
| 1千万円超~5千万円以下 | 1万円 |
| 5千万円超~1億円以下 | 3万円 |
| 1億円超~5億円以下 | 6万円 |
※令和9年3月31日までに作成される不動産売買契約書については、軽減税率が適用されています。※令和6年4月改訂
登録免許税・司法書士報酬

抵当権抹消登記や住所変更登記などが必要な場合、登録免許税と司法書士への報酬が発生します。
登記手続きはご自身で行うことも可能ですが、専門的な知識が必要となるため、司法書士に依頼するのが一般的です。
測量費用・解体費用

測量費用は、土地の境界が不明確な場合や、隣地との境界確認が必要な場合に発生します。 費用は土地の形状や面積、境界確定の状況によって大きく変動し、土地の広さが50坪程度の場合で約40万円程度が目安です。
解体費用は、古家付きの不動産を売却する際に、建物を解体する場合に発生します。 費用は建物の構造や坪数、立地条件によって変動し、木造住宅の解体費用の相場は坪単価4万円~8万円程度です。
これらの費用は、売却する不動産の状況によって発生するかどうかが異なり、金額も大きく変動するため、不動産会社に相談して見積もりを取ることをおすすめします。
その他費用

その他費用としては、以下のようなものがあります。
- 引越し費用: 新居への引越し費用
- ハウスクリーニング費用: 売却する物件のクリーニング費用
- 不用品処分費用: 売却する物件に残った不用品を処分する費用
これらの費用は、個別の状況によって大きく変動します。
3 売却の流れと費用のタイミング

不動産売却の流れと、各ステップで発生する費用のタイミングをまとめました。
- 不動産会社選び
- 不動産の査定
- 不動産会社と媒介契約を締結
- 通常の仲介業務と、別に依頼する作業の費用を確認
- 物件の広告、内覧など
- 通常の仲介業務と、別に依頼する作業の費用を確認
- 買主と売買契約を締結
- 印紙税:契約締結時に支払い
- 仲介手数料:契約時に半額を支払うのが一般的
- 残代金の受領、物件の引渡し
- 仲介手数料:残りの半額を支払うのが一般的
- 登録免許税、司法書士報酬:決済・引渡し前後に支払い
- その他費用:引越し費用、ハウスクリーニング費用などは、それぞれのタイミングで支払い
媒介契約を結ぶだけで、成功報酬である仲介手数料が発生するわけではありません。ただし、売り出しの準備として別に依頼する測量、登記、家財処分、解体などは、それぞれ費用がかかることがあります。何を依頼するか、金額を事前に確認します。
4. 税金について

不動産売却で利益が出た場合(譲渡所得)、譲渡所得税と住民税がかかります。
譲渡所得の計算方法
課税譲渡所得 = 売却価格 – (取得費 + 譲渡費用)- 特別控除
- 取得費: 不動産の購入代金、購入時の仲介手数料、改良費など
- 譲渡費用: 売却時の仲介手数料、印紙税、測量費用、解体費用など
- 特別控除: 要件を満たす場合、居住用財産の3,000万円特別控除などが適用可能
税率
一般の土地・建物の譲渡では、売った年の1月1日時点の所有期間が5年を超えるかどうかで税率が分かれます。
- 長期(5年超):所得税・復興特別所得税・住民税を合わせて通常20.315%
- 短期(5年以下):所得税・復興特別所得税・住民税を合わせて通常39.63%
税率を掛ける対象は売却価格そのものではなく、取得費や譲渡費用、適用できる特別控除を差し引いた課税譲渡所得です。個別の取得費や特例は、税理士または税務署へ確認してください。
税金対策・節税方法
- 居住用財産の3,000万円特別控除: マイホームを売却した場合に適用できる特例。
- 軽減税率の特例: 所有期間が10年超の居住用財産を売却した場合に適用できる特例。
- 買い替え特例: マイホームを買い替える場合に、譲渡益に対する課税を繰り延べできる特例。
これらの特例を適用することで、税金を大幅に節約できる場合があります。
税金について不安な場合は、税理士に相談することをおすすめします。
「いくらで売れそうか」と一緒に、「売った後にいくら残るか」も整理しませんか。稲沢市周辺の土地・戸建て・マンションの売却を検討している方は、物件所在地と気になる費用をお知らせください。まだ解体や片付けを決めていない段階でもご相談いただけます。

