2022年の生産緑地問題とは?土地が安くなるのは本当か?
2022年の生産緑地問題とは?土地が安くなるのか?
知り合いの不動産さんから2022年の生産緑地問題の影響で、土地が安く買えることになると聞いたのですが本当ですか?
弊社の事務所がある稲沢市近郊は、生産緑地の2022年問題が市場に与える影響はほとんどないと考えてます。
たぶん、雑誌やニュースで煽られているようには、ならないでしょう
2022年の生産緑地問題の影響がない2つの理由
理由1
2017年に特性生産緑地制度が設けられ
新たに10年ごとの更新ができるようになったこと
理由2
収益性の高い立地であれば
農地転用して事業用にするメリットがありますが
稲沢市では、そこまではないでしょう。
上記、国土交通省の資料を見ると
全国の特定生産緑地に指定済と指定見込みで86%。
愛知県でも75%となっています。
ということは残りの25%が売りに出るかというとそうではありません。
宅地転用して駐車場やアパート・マンションなどの資産活用に供されない一部の土地となるので
市場に与える影響は軽微と推測できます。
2022年問題の生産緑地とは
1992年に指定された生産緑地の農地が2022年で30年。
このタイミングで生産緑地の指定が解除された土地が宅地に転用され、
一斉に市場に出ることにより
土地価格の下落が懸念される問題のことです。
生産緑地制度とは
市街化区域内の農地で、生産緑地に指定されると
固定資産税等が農地並みの低い税率となること、
相続税の猶予を受けられることの
大きなメリットがあります。
稲沢市内の生産緑地の状況
生産緑地の指定30年経過後、まずは市区町村に買取申し出
生産緑地の指定後30年を経過することにより、
土地所有者は市区町村に 買取申出を行うことができます
市区町村は 買い取りした場合は
公園等に整備をすることを検討したりします
財政的な理由で買取か困難な場合、
市区町村は 買い取りせず、
農業経営する者へ買取の斡旋を行い
生産緑地として購入する者がいない場合に、
生産緑地の指定が解除されることになります
特定生産緑地制度とは
2017年6月に改正都市緑地法が施行され、
生産緑地指定から30年経過後、
指定の10年ごとの延長が認められることになりました。
この特定生産緑地制度で
特定生産緑地に指定されると、
市区町村に買取申出が出来る時期が30年経過後から
10年延長できます。
10年経過する前に
改めて所有者が同意することによって、
繰り返し10年の延長ができる制度です。
まとめ
現在の生産緑地の8割は特定生産緑地指定を選択。
残りの2割が売りに出るかというとそうではない。
立地がよければ、土地活用により
マンションや駐車場として運用されていく。
売りに出るのは、一部の土地のみと考える。
なお現在、心配なのは、昨年から継続してい
るウッドショックや半導体不足による原材料の価格高騰。
(給湯器も未だ入荷が遅れています)
このまま原油高が進めば、海外からの輸送量も高騰することになります。
パワービルダー系の新築戸建が稲沢市内では
3,000万円台が主で価格を抑えて販売中ですが、今後はどうなるのか注視していきたいと思います。