【稲沢市対応】空き家を放置すると固定資産税が6倍に!専門家が解説

稲沢市の空き家放置のリスクと対策を網羅したインフォグラフィック。固定資産税6倍の仕組み、2023年法改正、火災・倒壊・害虫などのリスク、今すぐできる2ステップ対策、専門家への相談までを一枚にまとめた稲沢市の空き家所有者向けガイド
稲沢市の空き家対策ガイド(横長版)
稲沢市の空き家放置の危険なワナを解説する縦長インフォグラフィック。固定資産税6倍の仕組み、2023年法改正、税金より怖い事件・事故リスク、今日からできる4つの管理方法、解体・売却の選択肢、専門家相談まで稲沢市の空き家所有者が知るべき情報を網羅

📍 稲沢市・一宮市・清須市・あま市で空き家の売却をご検討の方へ

稲沢あんしん不動産の代表・佐藤は、不動産業界で28年間の実績があり、5,000件以上の不動産査定を手掛けてきた稲沢市で地域密着の専門家です。

この記事では、稲沢市での実績を元に、空き家を放置すると固定資産税が6倍になる仕組みと、2023年法改正のポイント、今すぐできる対策について詳しく解説します。

「空き家を放置すると固定資産税が6倍になる」

こんな話を聞いて、不安になっている方はいらっしゃいませんか?

こんにちは。

稲沢あんしん不動産の佐藤です。

稲沢市や一宮市周辺で、空き家の相談をいただく機会が年々増えています。

特に多いのが「実家を相続したけど、どうしたらいいか分からない」というお悩み。

固定資産税の通知が届くたびに、なんとも言えない気持ちになる。

そんな方も少なくないのではないでしょうか。

今回は、空き家の固定資産税が「6倍になる」と言われる仕組みの真実と、2023年の法改正で何が変わったのか、そして今日からできる具体的な対策について、28年の不動産経験をもとに分かりやすくお話しします。

焦る必要はありません。

でも、放置だけはしないでください。

この記事を読み終える頃には、次に何をすればいいのかが見えてくるはずです。

この記事を書いた人
愛知県稲沢市の稲沢あんしん不動産の代表取締役 佐藤高樹の顔写真
稲沢あんしん不動産 代表取締役 佐藤高樹

佐藤高樹(稲沢あんしん不動産 代表)
詳しいプロフィールはこちら

稲沢市・一宮市・清須市・あま市を中心に、不動産業界28年・5,000件以上の査定実績を持つ地域密着の専門家です。

初めて不動産を売る方、相続で困っている方を伴走型サポートで、早期売却・高値売却まで導きます。

難しい権利関係や家族関係の案件も、28年の経験で解決に導きます。

宅地建物取引士、不動産コンサルティングマスター、マンション管理士
稲沢市・一宮市・清須市・あま市での豊富な実績
不動産査定件数5,000件以上
相続・空き家問題解決の専門家として地域密着

まずは無料相談から

「佐藤さんに相談すれば必ず解決してくれる」と言われる存在を目指しています。不動産の売却、実家の相続、空き家活用、住み替え相談など、まずは無料相談からお気軽にどうぞ。

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稲沢市の空き家、こんな悩みありませんか?

稲沢市で実家が空き家のまま3年経過して悩む男性のイラスト。仕事が忙しく年に一度しか帰れない、何から手をつけていいか分からない、固定資産税の通知が来るたびに心が重くなる、放置すると税金が6倍になると聞いて不安という稲沢市の空き家所有者によくある4つの悩み
稲沢市で空き家を抱える方の代表的な悩み

例えば、こんな事例があります。

東京にお住まいのAさん。

稲沢市にあるご実家は、お母様が施設に入られてもう3年、空き家のままです。

Aさんは仕事が忙しくて、年に1度帰省するのがやっと。

「そろそろなんとかしないといけない」と思いつつも、ずっと先延ばしにしてきました。

毎年、固定資産税の納税通知が届くたびに、なんとも言えない気持ちになる。

「あ、それうちと同じ」と思われた方、いらっしゃいませんか?

実は、こういったご相談は本当に多いんです。

仕事が忙しくて、年に一度帰るのがやっと。

何から手をつけていいか分からない。

固定資産税の通知が来るたびに、心が重くなる。

そして「放置すると税金が6倍になる」と聞いて不安…。

今日は、こうした悩みを抱えている方に向けて、順を追ってお話ししていきます。

固定資産税が6倍になる仕組み

稲沢市の空き家の固定資産税が6倍になる仕組みの図解。6倍に増えるのではなく住宅用地の特例による割引がなくなるという結論を示し、割引後の税額から本来の税額に戻ることをフロー図で説明
空き家の固定資産税「6倍」の正体は割引解除

先に結論からお話しします。

実は「6倍になる」のではなく、「今まで受けていた割引がなくなる」のです。

「え、どういうこと?」と思われた方、安心してください。

分かりやすく解説していきますね。

住宅用地の特例とは

稲沢市の空き家にも適用される住宅用地の特例による固定資産税と都市計画税の減額率を示す表。小規模住宅用地(200平米以下)は固定資産税が6分の1、都市計画税が3分の1に減額。一般住宅用地(200平米超)は固定資産税が3分の1、都市計画税が3分の2に減額
空き家の税金が安い理由「住宅用地の特例」

実は、Aさんのような実家の固定資産税は、本来の金額の1/6まで安く抑えられているんです。

これは「住宅用地の特例」と言って、分かりやすく言うと、土地の上に家が建っているだけで受けられる大きな税金の割引制度なんです。

住宅用地には2種類あります。

【小規模住宅用地(200㎡以下)】

固定資産税の課税標準が1/6に減額されます。

都市計画税も1/3に減額されます。

【一般住宅用地(200㎡超の部分)】

固定資産税の課税標準が1/3に減額されます。

都市計画税は2/3に減額されます。

一般的な住宅用地ですと200㎡以下のケースが多いので、多くの方がこの1/6の恩恵を受けているわけなんです。

6倍になる正体

例えば、本来でしたら年間12万円払わないといけない固定資産税が、この特例のおかげで2万円で済んでいる。

そういうイメージですね。

結構大きいですよね。

ところが、空き家を放置して管理を怠り、自治体から勧告を受けてしまうと、この割引が取り消されてしまうんです。

割引がなくなるということは、元に戻るということ。

つまり、2万円だったものが12万円に戻る。

これが「6倍になる」の正体だったんですね。

「6倍って中途半端な数字だな」と思われていた方も多いと思いますが、1/6の割引がなくなるから6倍、そういうことなんです。

2023年法改正で何が変わった?(重要!)

2023年12月の空き家法改正で稲沢市でも対象が拡大したことを示すフロー図。これまで特定空き家だけが割引解除の対象だったが、法改正により管理不全空き家も新たに対象に加わり、稲沢市の空き家所有者も注意が必要になった
2023年法改正で稲沢市の空き家も対象拡大

ここから大事なポイントです。

2023年12月の改正で、この割引取り消しの対象が大きく広がりました。

特定空き家とは

今までは「特定空き家」と言って、本当にボロボロで今にも倒壊しそうな家だけが対象だったんです。

もう少し分かりやすく言うと、屋根が落ちかけていたり、壁が崩れそうになっていたり、周りの人に危険が及ぶレベルの空き家のことです。

こういう状態まで来ると、行政が撤去することもできる。

それが特定空き家です。

「さすがにそこまではひどくない、うちは大丈夫」

そう思っている方も多いと思います。

管理不全空き家の新設

ところが、法改正で新たに加わったのが「管理不全空き家」という区分です。

管理不全空き家というのは、まだ倒壊までは行かないけど、このまま放っておくと特定空き家になりそうな空き家ということですね。

もうこの段階で、行政が入って指導や改善を促すようになったんです。

つまり、「まだ崩れそうじゃないから大丈夫」という考えは、もう通用しなくなったわけですね。

それだけ全国で空き家の問題が深刻になっていて、国としても「手遅れになる前に対処をしないといけない」という方針に変わったんです。

稲沢市でも増えている「管理不全空き家」とは

稲沢市でも増えている管理不全空き家の具体例を示すイラスト。庭の草木が伸び放題、窓ガラスが割れたまま放置、外壁が剥がれて景観を損なっているという3つの状態が該当し、この段階で行政から勧告を受けると税金の割引が解除される
稲沢市でも該当する管理不全空き家の具体例

では、具体的にどんな状態が「管理不全空き家」に該当するのでしょうか。

具体例

庭の草木が伸び放題になっている。

窓ガラスが割れたまま放置されている。

外壁の塗装が剥がれて、手入れが行われていない。

冒頭の事例のAさんのように、3年間空き家で放置だと、こういう状態になっている可能性もありますね。

勧告までの流れ

稲沢市の空き家が管理不全空き家・特定空き家に認定された場合の行政対応フローを比較した図。管理不全空き家は認定から指導、勧告で税金の割引解除。特定空き家はさらに命令、強制撤去まで進む可能性があることを図解
稲沢市の空き家が勧告を受けるまでの流れ

管理不全空き家の場合、空き家の状態が確認されて、管理不全空き家と認定されると、まず行政から指導が入ります。

「庭の草を刈ってください」「割れた窓ガラスを直してください」といった感じですね。

この指導に従わないと、次は勧告。

この勧告を受けた時点で、さっき説明した住宅用地の特例の対象から外されてしまう。

つまり、固定資産税が最大6倍になるんです。

特定空き家の場合は、さらに厳しくなります。

認定されて、助言・指導・勧告、そこまで行って改善されない時は命令が出ます。

命令に違反すると、50万円以下の過料(罰金のようなもの)。

それでも放置し続けると、最終的には行政による代執行、つまり強制撤去です。

しかも、撤去にかかった費用は当然所有者が負担します。

稲沢市で空き家を放置する本当のリスク

ここまでで税金が6倍になる仕組みのお話をしました。

でも、正直に言います。

本当に怖いのは、税金のことではなく別のことなんです。

全国の空き家状況

国土交通省の調査によると、全国の空き家は約900万戸あると言われています。

900万戸って言うと、全住宅の約14%です。

7件に1件が空き家という計算になります。

しかも、このまま何も対処しなければ、2030年には2000万戸を超えるという予測もあります。

税金より怖い事件・事故のリスク

稲沢市で空き家を放置した場合の本当のリスクを示すイラスト。中央に荒れた空き家があり、不法侵入・放火、倒壊・外壁落下、害虫・悪臭の発生、景観の悪化、資産価値の低下という税金以上に怖い5つのリスクをアイコンで表示
稲沢市の空き家放置で起こりうる本当のリスク

税金のことよりも怖いのは何かと言うと、事件や事故です。

空き家を放置すると、たくさんの問題があります。

【建物自体の問題】

外壁が剥がれる、倒壊の危険がある。

【衛生面の問題】

害獣が繁殖したり、悪臭が発生したり、ネズミや害虫が住みついたりします。

【近隣への影響】

庭の木の枝が隣にはみ出したり、草が伸び放題で景観が悪化したり。

【そして何より怖いのが不法侵入】

去年、大分県の坂ノ市というところで大規模な火災がありましたね。

170戸以上が延焼するという大火災です。

その中には空き家が多く含まれていたそうです。

空き家は管理する人がいないため、乾燥した木材とかゴミとか放置されると火になりやすいんですね。

しかも誰も住んでいないと、火が出ても気づく人がいない。

初期消火が遅れて、あっという間に広がってしまう。

加害者になるリスクも

これは他人事じゃないんです。

ある日突然、被害者になってしまう。

逆に、加害者になるケースもあります。

例えば、台風で屋根の瓦が飛んで隣の車を傷つけたとか、外壁が剥がれて通行人に怪我をさせたとか。

これ、実際に起きたら損害賠償の問題になります。

空き家を持っているだけで、こういったリスクを常に抱えているということ。

これが空き家を放置する本当の怖さなんですね。

税金が6倍になるのも痛いんですが、もし誰かに怪我をさせてしまったら、お金の問題だけじゃ済まないんです。

だからこそ、放置だけは本当に避けてほしいとお伝えしたいんです。

稲沢市の空き家、今すぐできる対策

稲沢市の空き家管理で今日からできる4つの対策リスト。1.定期的な訪問(最低でも月1回)、2.空気の入れ替え(通風)で建物劣化を防ぐ、3.雨漏りのチェック、4.郵便物の管理で不審者対策。稲沢市の空き家所有者がすぐ実践できる内容
稲沢市の空き家、今日からできる4つの管理

じゃあ、どうすればいいのか。

具体的な対策をここからお話ししていきます。

大事なことを先にお話しします。

今すぐ何か大きな決断をする必要はありません。

「売却しなきゃ」とか「解体しなきゃ」とか、焦る必要はないです。

まずは、今の状態をこれ以上悪化させないことから始めましょう。

1. 定期的な訪問(月1回以上)

一番大切なのは、とにかく放置しないことです。

「そんなの当たり前じゃないか」と思われるかもしれません。

でも、冒頭の事例のAさんのように、お仕事が忙しくて年に1回ぐらいしか帰れないという方、本当に多いんですよ。

分かってるけど、そこまで手が回らない。

その気持ち、よく分かります。

正直、自分の家の掃除でも大変なのに、離れている実家の管理までってなかなか厳しいですよね。

でも、放置はリスクなので、最低でも月に1回以上、様子を見に行っていただきたいんです。

2. 風通しと雨漏りチェック

様子を見に行った時に何をするかと言うと、まずは風を通す。

窓を開けて空気を入れ替える。

人が住んでいない家は、驚くほど早く建物が傷むんです。

湿気がこもって、カビが生えて、木が腐っていく。

人が住んでいるだけで、家って長持ちするんですね。

だから、風を通すだけでも全然違います。

それから雨漏りのチェック。

天井にシミがついていないか、壁に水が濡れた跡がないか。

これを見ておいてください。

雨漏りは放置しておくと、当然木は腐りますし、朽ちてしまって台風で屋根が飛んでいってしまうことも考えられます。

3. 郵便物の管理

意外と見落としがちなのが郵便物です。

ポストの中に郵便物やチラシがパンパンに詰まっていると、「ここは空き家なんですよ」と宣伝しているようなものです。

そうすると、不審者に目をつけられることになります。

知らないうちに誰かが住みついていたっていうニュース、年に何回か見ますよね。

ですから、郵便物は必ずこまめに回収してください。

4. 遠方なら見守りサービスの活用

稲沢市の空き家が遠方で管理が難しい場合の解決策を示す図。空き家管理・見守りサービスを活用することで、月1回程度の巡回や状況報告、郵便物転送などをプロに任せてリスク回避と精神的負担軽減ができることを説明
遠方から稲沢市の空き家を管理するなら見守りサービス

「月に1回って言われても、遠方でなかなか行けないんです」

そういう方も多いと思います。

そういう場合は、空き家の見守りサービスというのがありますので、そういうのを使うのも1つの手です。

これ、弊社でもやっているんですが、月に1回外から家の状態を確認して写真を撮ってお送りする。

溜まっている郵便物を回収して郵送する。

そういったサービスです。

自分で行かないといけないと思い詰める必要はないんです。

費用は、サービス内容によって違いますが、月に数千円から1万円ぐらいまでが多いですね。

プロに任せることで家の安全が守れる。

そして何より、気持ちの負担がぐっと軽くなる。

これが大きいですよ。

まずは、今日からできることを1つずつ進めてみてください。

空き家のことでモヤモヤしていませんか?

「今の状態で放置して大丈夫?」「売るならいくらぐらい?」

そんな疑問を抱えている方は、まずは無料査定でご相談ください。

現状を把握するだけでも、気持ちがスッキリしますよ。

▶ 無料査定のお申し込みはこちら

解体vs売却、稲沢市ではどちらを選ぶべき?

稲沢市の空き家管理が難しくなった時の2つの選択肢を示す図。管理の限界を境に、建物を解体して更地にする方法と売却する方法があり、それぞれにメリットと注意点があることを重機と契約書のアイコンで図解
稲沢市の空き家、管理が限界なら解体か売却

管理を続けていく中で、「やっぱり負担が大きいな」「いつまで続ければいいんだろう」と感じる時が来るかもしれません。

そうなった時に初めて、次のステップを考えればいいんです。

毎月見に行くのは大変。

見守りサービスを使っても、根本的な解決にはならない。

そういう時に初めて、次のステップ、具体的には建物の解体、あるいは売却という選択肢です。

解体を選ぶ場合の壁

稲沢市の空き家を解体しても固定資産税は高くなることを警告する図。放置して勧告を受けても、解体して更地にしても住宅用地の特例から外れて税金が上がる。解体費用は木造30坪で150万〜200万円程度かかることも説明
稲沢市の空き家、解体しても税金は上がる

将来的に使う予定がない場合は、建物を解体して更地にするという方法があります。

ただ、ここでちょっと正直にお話ししないといけないことがあります。

建物を解体すると、固定資産税が6倍になります。

「放置しても6倍、解体しても6倍になるの?」

そう思われますよね。

その通りなんです。

さっきお話しした住宅用地の特例は、土地の上に家が建っていることが条件なんです。

だから、家を壊して更地にすると、この特例が受けられなくなって、元の固定資産税の金額に戻ってしまうんです。

これが、現場では解体に踏み切れない人の大きな悩みになっています。

ある70歳男性の事例

先日も、任されている物件の件で挨拶回りに行ったんですね。

その不動産は、両隣とも空き家なんです。

片方のところに挨拶に行ったら、「一緒に解体したら安くなるなら、一緒に壊して欲しい」というご要望がありました。

もちろんいいですよと。

でも、反対側の70歳ぐらいの男性の方は、こう言われました。

「解体費用はいくらぐらいするの?」


「建物壊すと固定資産税って上がるんでしょ?どのくらい?」

色々質問いただきました。

少し迷われていて、最後に言われたのが、

「なんとかしないといけないのは分かってるけど、さすがにすぐには決断できないよ」

それはそうですよね。

これが現実です。

思い入れのあるお家もそうですし、壊した後に固定資産税が6倍って、年金生活ではなかなか踏み切れないですよね。

空き家を手放すには2つの大きな壁がある

1つ目は気持ちの問題

親が住んでいた家、自分が育った家、思い出がたくさん詰まっています。

頭では分かっているんですけど、なかなか手放す決心がつかない。

これは本当に多くの方がおっしゃっています。

当然のことだと思います。

2つ目はお金の壁

解体するにもお金がかかります。

稲沢市周辺ですと、一般的な30坪ぐらいのお家で、だいたい150万〜200万円ぐらい。

去年と今年でも全然金額が上がりましたね。

建物の大きさとか構造とか、庭の状況とかによっても変わりますが。

そして解体したら、今度は固定資産税が6倍になる。

年金生活の方にとっては、これは本当に大きな負担ですよね。

だから「とりあえずはこのままにしておこう」となるんです。

そうなるよな、とお気持ちはよく分かります。

現実は厳しいですからね。

稲沢市の空き家売却という選択肢

こういった壁を踏まえた上で、ご自身の気持ちの中で整理ができて、「将来的にもう使う予定がないな」「やっぱり手放そう」という決断ができたのであれば、売却という選択肢もあります。

古い家でも売れるケースがある

「こんな古い家、売れるのかな」と思われている方も多いです。

でも、意外と需要があるケースもあるんですよ。

建物が使えるならそのまま売る。

使えないなら更地にする。

選択肢はいくつかあります。

古家付きで売るか、更地にして売るか

この「古家付きで売るか、更地にして売るか」は結構難しい判断です。

詳しくはこちらの動画でも解説していますので、よかったらご覧ください。

まとめ:稲沢市の空き家、5つのポイント

稲沢市の空き家と固定資産税6倍問題についての5つのまとめ。1.6倍の正体は割引解除、2.法改正で管理不全空き家も対象、3.本当のリスクは損害賠償、4.まず月1回の管理から、5.限界なら解体・売却検討。焦る必要はないが放置だけはしないよう呼びかけ
稲沢市の空き家対策5つのポイント

今回のポイントを整理します。

1. 税金6倍の正体は「割引がなくなる」こと

固定資産税が6倍になるというのは、正確には住宅用地の特例という割引がなくなって、元の金額に戻るということでしたね。

2. 2023年法改正で対象が拡大

ボロボロで今にも倒壊しそうな「特定空き家」だけでなく、その手前の「管理不全空き家」も対象となりました。

「まだ崩れそうじゃない」は、もう通用しません。

3. 本当のリスクは事件・事故

税金のことよりも本当に怖いのは、火災や不法侵入、建物の一部が飛んで誰かに怪我をさせてしまうこと。

ある日突然、加害者や被害者になってしまうリスク。

これが放置しっぱなしの本当の怖さです。

4. まずやるべきこと:月1回の訪問と管理

そうならないために、月に1回以上は見に行く。

風通しと雨漏りのチェック、郵便物のチェック。

遠方で難しい場合は、見守りサービスを検討してみる。

5. 次の選択肢:管理が限界なら解体・売却を検討

それでも管理が限界だと感じたら、その時は建物の解体や売却を検討する。

ただし、解体しても固定資産税は6倍になるので注意が必要です。

気持ちの整理ができて、将来使う予定がないと判断できたなら、売却という選択肢もあります。

関連する特例制度

ちなみに、相続した空き家を売却した場合の「3000万円特別控除」というのもあります。

よかったらこちらの記事もご覧ください。

▶ 空き家を相続した方必見!3000万円控除とは?活用法と注意点

また、相続した空き家の場合、相続登記というのをしないと売却はできません。

2024年4月から相続登記が義務化されて、3年以内に登記手続きをしないといけないことになりました。

もし、しなかったら10万円以下の過料という罰金のようなものが課されます。

こちらもよかったらこちらの記事をご覧になってください。

▶ 【相続登記義務化】10万円の罰金!?稲沢市の実家・空き家相談急増

焦る必要はありません。

でも、放置だけはしないでください。

空き家の問題って、正解は1つじゃないんですね。

ご家族の状況、県外に住んでいるとか近くに住んでいるとか、気持ちもあれば経済的な面もあります。

全部違いますから。

だからこそ、まずは今の状況を整理することが大切です。

稲沢市で空き家の相談、どこにすればいい?

稲沢市の空き家問題を解決する稲沢あんしん不動産のワンストップ窓口を示す図。弁護士、行政書士、遺品整理業者、司法書士、土地家屋調査士、建物解体業者と連携し、空き家の売却だけでなく相続や税金問題まで最適な解決策を提案
稲沢市の空き家問題をワンストップで解決

「自分の場合どうしたらいいんだろう」と思われたら、一人で悩まずに専門家に頼ってみてください。

空き家問題は不動産売却だけでは解決しない

空き家の問題って、実は不動産の売却だけでは解決しないことが多いんです。

相続の手続き、建物の中の荷物の処分、解体するなら解体業者の手配、税金の申告。

それぞれやることが異なっていて、専門分野が違うんですね。

稲沢あんしん不動産のワンストップ対応

稲沢あんしん不動産では、こういった悩みを丸ごと受けする、相続・空き家のワンストップ窓口として対応しています。

司法書士、土地家屋調査士、遺品整理業者、建物解体業者など、信頼できるパートナーと協力して、売買だけにこだわらずに問題を解決しています。

例えば、「売却はしないけど解体だけサポートしてほしい」「相続の手続きだけサポートしてほしい」とか、そういった問題解決もお受けしていますので、遠慮なくご相談ください。

よくある質問(Q&A)

Q1. 固定資産税はいくら上がりますか?

住宅用地の特例が外れると、固定資産税は最大で6倍になります。

例えば、年間2万円だった場合、12万円になる可能性があります。

ただし、これは土地の評価額や面積によって異なりますので、具体的な金額は固定資産税の納税通知書で確認してください。

Q2. 管理不全空き家の基準は?

具体的には、庭の草木が伸び放題、窓ガラスが割れたまま、外壁が剥がれている、などの状態が該当します。

「このまま放置すると特定空き家になりそうな状態」が管理不全空き家です。

自治体によって判断基準が若干異なる場合がありますので、心配な場合は市役所に相談してみてください。

Q3. 見守りサービスの費用は?

サービス内容によりますが、月に数千円〜1万円程度が相場です。

弊社でも空き家の見守りサービスを提供していますので、お気軽にお問い合わせください。

Q4. 相続登記は必要ですか?

はい、必要です。

2024年4月から相続登記が義務化され、相続から3年以内に登記しないと10万円以下の過料が課されます。

また、相続登記をしないと不動産の売却はできませんので、早めに対応することをお勧めします。

Q5. 3000万円控除は使えますか?

相続した空き家を売却した場合、一定の条件を満たせば「相続空き家の3000万円特別控除」が使えます。

主な条件は、昭和56年5月31日以前に建築された建物であること、相続開始から3年以内に売却することなどです。

この特例を使えば、税金がゼロになる可能性もありますので、詳しくはご相談ください。

関連記事

空き家や相続について、もっと詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。

▶ 相続空き家の3000万円控除とは?活用法と注意点を解説

▶ 相続登記の義務化|10万円の罰金を避けるために知っておくこと

▶ 空き家は売る?壊す?判断のポイント

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最後までお読みいただき、ありがとうございました。
焦る必要はありません。
でも、放置だけはしないでください。
今日からできることを、1つずつ始めてみてくださいね。

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