相談する前に、確かめておきたい方へ
よくある質問
これまでいただいたご質問のうち、どの種別のご相談にも共通するものを25問にまとめました。
土地・戸建て・マンション・空き家・相続それぞれの細かい話は、各ページのご質問に置いています。
※売却のご相談・査定は無料です。売却を目的としない査定書の作成など、有料でお受けするものは費用のページに明記しています。
ご相談から引渡しまでの道すじは、どの種別でも同じ形をしています。下のご質問は、この図のどこかの話です。
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気になる分類から先にご覧ください。それぞれの質問は、押すと答えが開きます。
全社共通のこと
Q1相談や査定に、費用はかかりますか?
売却のご相談と査定は無料です。何度お聞きいただいても、査定をやり直しても費用はいただきません。ただし、売却を目的としない査定書(相続税の申告、財産分与、法人の決算などで使うもの)は、根拠をそろえて作る必要があるため55,000円(税込)〜の作成費用をいただきます。空き家コンサルティングや空き家管理といった専門サービスも同じで、費用が発生するものは、着手する前に金額をお伝えして、やるかどうかを決めていただきます。
Q2まだ売ると決めていませんが、相談してもいいですか?
そのままお聞かせください。「いくらになるか分かってから決めたい」「兄弟と話す前に相場だけ知りたい」というご相談が、実際にいちばん多い形です。売らないという結論になっても構いません。当社は査定額を出したあとに売却をお勧めすることはせず、判断の材料をそろえるところまでを仕事にしています。
Q3他社にも査定を頼んでいますが、相談してもいいですか?
比べている段階のご相談は歓迎です。複数社の査定額を並べて「なぜこの金額なのか」を確かめるのは、正しい進め方だと考えています。ただし、すでに他社と媒介契約を結んで売却活動中の場合は、ご相談をお受けしていません。いま依頼されている会社と、もう一度きちんと向き合っていただくほうが結果につながるためです。契約期間が終わったあとであれば、あらためてご相談ください。
Q4対応しているのはどの市ですか?
稲沢市・一宮市・清須市・あま市・北名古屋市・岩倉市・江南市・愛西市・津島市の不動産売却に対応しています。名古屋市を含む愛知県内、岐阜県内のご相談も状況に応じて承ります。エリアの外でも、いったんお聞きしたうえで、当社より近い会社にお願いしたほうがよければ正直にそうお伝えします。
Q5相談したあと、いつ・どんな方法で連絡が来ますか?
フォームからお送りいただくと、原則1営業日以内に代表の佐藤からメールでお返しします。売却のお話は、図面や査定書をお見せしながらお会いしてお伝えします。お電話は10:00〜18:00(火曜・水曜は定休日)。入力や日程のご連絡にお使いください。窓口も担当も代表の佐藤ひとりなので、途中で担当が変わって話が最初に戻ることはありません。
※売却のご相談・査定は無料です。売却を目的としない査定書の作成など、有料でお受けするものは費用のページに明記しています。
気になることが出てきたら、読み進める前にお聞かせください。
不動産売却のこと
Q6売却の流れを教えてください。
大きくは「査定 → 媒介契約 → 販売活動 → 内覧 → 購入申込み → 売買契約 → 引き渡し → 確定申告」の順に進みます。相場を確かめてから売り出すまでに数週間、売り出してから引き渡しまでに数か月かかることが多い、というのが目安です。当社はこの全部を代表の佐藤が担当し、いま何合目にいるのかを定期的にご報告します。
Q7売却には、どんな費用が、いつかかりますか?
当社にお支払いいただくのは仲介手数料だけで、売買契約が成立したときにいただきます。それまでの広告費や販売活動の費用は別途いただきません。金額は宅地建物取引業法の上限に沿って計算し、売却価格が400万円を超える場合は「売却価格 × 3% + 6万円」+消費税、800万円以下の場合は低廉な空き家等の特例により最大33万円(税込)です。このほかに、登記(約5万円〜)・測量(約40万円〜)・解体(約100万円〜)・残置物の撤去(約10万円〜)といった、第三者へ支払う実費がかかることがあります。必要になりそうな実費は、査定のときに物件を見て一緒に見積もっておきます。
Q8査定額は、その金額で売れるということですか?
査定額は「この価格なら売れる可能性がある」という目安で、約束された金額ではありません。高い査定額を出して依頼を取り、あとから値下げを求める会社もあるので、金額だけでなく根拠を見比べてください。当社は過去の成約データと、いま売り出している競合物件をお見せしたうえで、周辺の相場という範囲の中で一番高く売れるところを一緒に決めていきます。
Q9住宅ローンが残っています。住みながらでも売れますか?
どちらも売れます。住宅ローンが残っている家は、引き渡しの日に売却代金でローンを一括返済し、抵当権を抹消する形で進めます。売却代金がローン残高を下回る場合は、その差額をどう埋めるかを先に決めてから売り出します。住みながらの販売も一般的で、内覧の日程はご都合に合わせて調整します。まず金融機関の残高証明書をご用意いただければ、手元にいくら残るかを先に計算してお見せします。
Q10売る前に、リフォームや片づけは必要ですか?
基本的には必要ありません。かけたリフォーム費用をそのまま売却価格に上乗せできることは少なく、費用を回収できない例のほうが多いためです。荷物が残っていても、そのままの状態で査定できます。当社は、直したほうが得な箇所と、直さずに価格へ反映したほうが得な箇所を分けてお伝えします。
Q11「仲介」と「買取」は、どちらを選べばいいですか?
時間に余裕があるなら仲介、期限が決まっているなら買取、というのが基本の分かれ目です。仲介は市場で買主を探すので価格は高くなりやすい一方、いつ決まるかは読みきれません。買取は不動産会社が直接買うので日取りを決められますが、そのぶん価格は低くなります。当社は両方の見込み額を並べてお見せしたうえで、ご事情に合うほうを一緒に選びます。
Q12過去に人が亡くなった家でも、相談できますか?
ご相談いただけます。国土交通省のガイドラインでは、自然死や日常生活の中での不慮の死は原則として告げなくてよいとされ、それ以外の死については、買主から尋ねられた場合や、社会的な影響の大きさから買主が知っておくべき事情があると判断される場合に告げる必要があるとされています。売買については「何年経てば告げなくてよい」という期間の目安は示されていません。当社は、告げるべきことを隠して売る進め方はしません。どこまでをどう伝えるかは、物件の状況をお聞きしたうえで一緒に決めます。
ここまでで気になることがあれば、そのままお聞かせください。
空き家・実家のこと
Q13空き家のまま置いておくと、税金や管理はどうなりますか?
建物が建っている土地には住宅用地の特例があり、固定資産税の課税標準が最大6分の1(都市計画税は3分の1)に軽くなっています。放置された空き家が市から「特定空家等」または「管理不全空家等」に指定され、改善の勧告を受けると、この特例が外れて固定資産税の課税標準が最大6倍(都市計画税は3倍)になります。ただし負担調整の仕組みがあるため、実際に支払う税額の増え方は物件によって異なります。管理不全空家等は2023年の空家等対策特別措置法の改正で加わった区分で、窓や屋根が壊れたまま、草木が伸び放題といった状態が対象です。指定や課税の判断は市が行うため、心当たりがあれば市の担当課にもご確認ください。当社は、その前にできる手当てをご一緒します。
Q14古い家は、解体してから売ったほうがいいですか?費用はどのくらいですか?
解体してから売るか、古家付きのまま売るかは、土地の広さ・道路との関係・買いたい方の層で変わります。先に解体すると翌年から住宅用地の特例が外れて固定資産税が上がるので、売り出す時期との兼ね合いも見る必要があります。解体費用は建物の構造と広さで大きく変わり、100万円台からが一つの目安です。当社は複数の解体業者から見積もりを取って比べます。同じ建物で費用が倍近く違ったこともありました。
Q15実家を売ったとき、税金はかかりますか?
売って利益(譲渡所得)が出た場合は所得税・住民税がかかり、確定申告が必要です。相続した空き家を売る場合には、一定の要件を満たすと譲渡所得から最高3,000万円(その家と敷地を相続した相続人が3人以上のときは2,000万円)を差し引ける特例があります。売却代金が1億円以下であること、相続の時から売るまで人に貸したり住んだりしていないこと、相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること、令和9年12月31日までの譲渡であること、などの条件があります。当てはまるかどうかの判断は税務署と税理士の領域なので、当社は要件に合う売り方とスケジュールの組み立てをお手伝いし、税の判断は提携する税理士におつなぎします。申告の前に必ず税理士か税務署にご確認ください。
相続のこと
Q16相続した不動産、まず何から始めればいいですか?
順番は状況で変わりますが、一般的には「相続財産の確認」「相続人の確定」「相続登記の準備」の3つから始めます。売るかどうかを決めるのはそのあとで構いません。当社は、この3つのどこで止まっているかを一緒に確かめて、次にどこへ連絡すればいいかまで整理してお渡しします。
Q17相続登記はいつまでにしないといけませんか?
2024年4月1日から相続登記の申請が義務になりました。相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があり、正当な理由なく申請しなかった場合は10万円以下の過料の対象になります。過料は行政上の制裁で、前科がつく刑事罰の罰金とは別のものです。制度が始まる前に相続した不動産も対象になります。当社は期限から逆算した段取りを一緒に立て、登記の申請そのものは提携する司法書士におつなぎします。
Q18祖父や祖母の名義のままになっている不動産はどうすればいいですか?
名義がさかのぼったままでも売却は可能ですが、その前に相続登記を済ませる必要があります。世代をまたぐと相続人の数が増えて、話し合いに参加する人が10人を超えることもあります。当社は、まず登記簿と戸籍から誰が相続人になるのかを確かめるところからご一緒します。時間が経つほど関係者が増えるので、早いほど楽です。
Q19登記や税金の手続きもお願いできますか?
登記・税務・法律の判断そのものは、提携する司法書士・税理士・弁護士におつなぎします。当社が行うのは段取りと進行管理です。どの先生に何をいつ頼めばいいかを整理し、必要な書類と日程を当社が引き受けるので、窓口はひとつのままで進みます。相続人どうしの話し合いがまとまらない場合も、内容に踏み込むのではなく、弁護士におつなぎする形でお手伝いします。
マンションのこと
Q20マンションの査定は、戸建てと何が違いますか?
部屋の広さや階数だけでなく、建物ぜんぶの管理状態が価格に効くところが違います。管理費と修繕積立金の水準、長期修繕計画があるか、大規模修繕をいつやったか、積立金が計画どおり貯まっているか。買いたい方はここを見て決めます。当社の代表はマンション管理士として管理組合の顧問も務めているため(2026年9月時点で2棟156戸)、管理の中身を読んで買主に説明できます。
Q21管理費や修繕積立金を滞納していますが、売れますか?
売れます。滞納分は引き渡しのときに売却代金から精算するのが一般的で、買主に引き継がれないよう手続きします。滞納があること自体は隠せません(管理組合が発行する書類に記載されます)ので、先に金額を確かめて、精算まで含めた手取りを計算してからお出しします。あとから発覚して契約が止まるほうが損失は大きくなります。
Q22売りに出しているのに、なかなか売れません。何を変えればいいですか?
見に来る人がいないのか、見には来るが決まらないのかで、手当てが変わります。前者は価格か見せ方(写真・掲載先・図面)、後者は部屋そのものより管理や周辺の説明が足りていないことが多いです。当社はまず、いま何人が見に来て何人が申し込んだかという数字を出してから、価格を下げる以外の手が残っていないかを確かめます。
購入のこと
Q23購入も相談できますか?まず何から始めればいいですか?
ご相談いただけます。最初にやるのは、住宅ローンでいくらまで借りられるかと、毎月いくらまでなら無理なく返せるかを分けて確かめることです。そのうえで希望条件を整理すると、見る物件が絞れます。土地から探す場合は、埋蔵文化財包蔵地に当たっていないか、下水道が来ているか、地中に古い基礎が残っていないか、接道の条件を満たしているかを、契約の前に確かめる必要があります。当社は、この確認を買う前に済ませてからお勧めします。
Q24買うときにも、仲介手数料はかかりますか?
かかります。計算のしかたは売るときと同じで、宅地建物取引業法の上限に沿って「購入価格 × 3% + 6万円」+消費税(購入価格が400万円を超える場合)です。このほかに登記費用・住宅ローンの事務手数料・火災保険料・印紙代などがかかります。当社は、諸費用を含めて初めに用意する現金がいくらになるかを、物件を見に行く前にお出しします。
Q25住宅ローンは、変動金利と固定金利のどちらがいいですか?
返済の期間と、金利が上がったときに耐えられるかで決まります。変動金利は今の返済額が小さくなりますが、上がったときの負担も自分で背負います。固定金利は返済額が動かないぶん、はじめの金利は高くなります。当社は、金利が上がった場合の返済額を先に計算してお見せしたうえで、どちらが眠れるかで選んでいただいています。
ここに無いことも、
そのままお聞かせください。
同じご質問を、これまで何度もいただいてきました。まだ言葉になっていない段階のご相談から、代表の佐藤がご一緒します。
1営業日以内に、代表の佐藤からご連絡します。
※売却のご相談・査定は無料です。売却を目的としない査定書の作成など、有料でお受けするものは費用のページに明記しています。
