【相続登記義務化】10万円の罰金!?稲沢市の実家・空き家相談急増|自分でできる手続き方法も解説

父が亡くなって1年…稲沢の実家の名義変更、まだ何もしてないの。10万円の罰金があるって聞いて焦ってる



分かる、分かる!私も空き家を相続して、10年ぐらい経ってるけど、相続の手続き?何もしてないけど、大丈夫なのかしら?
皆さん、こんにちは。稲沢あんしん不動産の佐藤です。
今回のテーマは相続登記義務化についてです。
- 相続登記をしないと10万円の罰金って本当?
- 相続の手続きの費用っていくらぐらい?
- 相続登記を自分でできないの?
といった疑問を詳しく解説したいと思います。
この記事を読めば、相続登記義務化の内容が理解できます。


佐藤高樹(稲沢あんしん不動産 代表)
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不動産業界28年の経験で、初めて不動産を売る方を伴走型サポートでお手伝いしているため、しっかりと結果が出ています。普通の不動産屋さんは売買で終わりですが、難しい権利関係や複雑な相続・家族関係の案件も相談に乗っています。
✓ 宅地建物取引士、不動産コンサルティングマスター、マンション管理士
✓ 稲沢市・一宮市・清須市・あま市での豊富な実績
✓ 不動産査定件数5,000件以上
✓ 相続・空き家問題解決の専門家として地域密着
「佐藤さんに相談すれば必ず解決してくれる」と言われる存在を目指しています。不動産の売却、実家の相続、空き家活用、住み替え相談など、まずは無料相談からお気軽にどうぞ。
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相続登記義務化とは?【2024年4月開始】


制度の概要
2024年4月1日から、不動産を相続した場合の相続登記が法律で義務化されました。
これまでは任意だった手続きですが、3年以内に行わないと罰則が科される制度に変わりました。
項目 | 変更前(〜2024年3月) | 変更後(2024年4月〜) |
---|---|---|
登記の義務 | 任意 | 義務(相続発生から3年以内) |
罰則の有無 | なし | あり(10万円以下の過料) |
対象範囲 | 制限なし | 過去の相続も対象 |
期限を過ぎた場合の影響 | 特になし | 法的制裁、売却・処分が困難に |
なぜこのタイミングで義務化?
実は全国で所有者が分からない土地が、なんと九州の面積を上回る410万ヘクタールも存在しています。
もちろん、ここ稲沢市も例外ではありません。
実際に不動産の現場に携わっている私から見ると、相続登記されていない不動産って意外と多いです。
今まで期限がなかったので放っておいてよかったのですが、実際、いざ売買が決まって慌てて手続きをするケースは結構あります。これはもう特別じゃなくて、よくある話なのです。
過去の相続も対象
気をつけないといけないのは、過去の相続も対象になることです。
例えば、お父さんが10年前に亡くなったけど、まだ名義変更していないという人も、この法律の施行から3年までに登記が必要です。
去年施行されていますから、もう1年経っているということですね。
稲沢市での相談状況
弊社でも相続登記義務化の影響で相続の相談って増えています。
- 実家を相続したけれど手続きが分からない
- 空き家の処分に困っている
今はもう相続登記なんか「知らなかった」では済まされない状況になっているのです。
知らないと10万円の罰金!相続登記をしないリスク


10万円以下の過料
正当な理由なく3年以内に相続登記しないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。
これは「罰金」ではなく「過料」ですが、支払い義務に変わりはありません。
正当な理由とは?
状況 | 正当な理由と認められる? | コメント |
---|---|---|
相続人が多く、書類収集に時間がかかる | ○ | 法務省も正当理由として認める |
遺産分割で争いがある | ○ | 話し合いが長引いている場合など |
病気や経済的事情がある | ○ | 診断書や証明があれば妥当 |
DVなど安全上の理由がある | ○ | 被害の証明が必要 |
面倒だから放置 | × | 正当理由にならない |
お金がもったいない | × | 登録免許税は義務 |
法務省が認める正当な理由は以下の通りです:
- 相続人が多数で書類の収集に時間がかかる
- 遺産分割で争いが起きている
- 病気や経済的困窮
- DV被害など安全上の問題
ただし、「面倒だから」「お金がもったいない」は正当理由にはなりません。
過料以外のリスク
不動産が売却できない
相続登記をしないと不動産が売却できません。
弊社のお客様でも、「古い実家を売りたいけど、名義が祖父のまま」というケースがあったりします。
登記簿上の所有者と実際の所有者が異なるため、売買ができない状態です。
相続人がねずみ算式に増える
相続登記を放置していると、次の世代でさらに相続人が増えます。
実際、相続人がどれだけ増えるかを調べるのが大変な理由から、相続登記・売買を断念した事例もありました。
なので相続登記をやらないという選択肢は、もう今は考えられないということですね。
自分でできる?相続登記の手続き方法


自分で手続きする場合の流れ
時間があって書類作成に自信がある方はチャレンジしてみるのもいいと思います。
ステップ1:相続人の確定
被相続人(亡くなられた方)の出生から亡くなるまでの戸籍謄本を全部集めないといけません。
それから:
- 相続人全員の戸籍謄本
- 印鑑証明
- 固定資産税の評価証明
- 住民票など
これを揃えると相続人が確定します。
ステップ2:遺産分割協議書の作成
誰がどの不動産を相続するということを明記します。
みんなが納得してるよということで署名・捺印をする形です。
ステップ3:法務局での手続き
稲沢市・一宮市でしたら、名古屋法務局一宮支局での手続きになります。
手続き自体は申請してから1〜2週間ぐらいで完了します。
こんな場合は専門家に相談を
以下のような場合は専門家に相談した方がいいでしょう:
- 相続人が多い(兄弟が多い、世代をまたぐ)
- 何代にもわたって登記がされていなかった
- 遺産分割で話がまとまらない
- 時間がない、書類作成に自信がない
実際のところ、自分で相続登記をする人っていうのは私は見たことないかもしれません。
やっぱり専門家に頼むのが一般的です。
法務局の詳細ガイドで手続きを確認
法務省のサイトから実際に手続きの詳細資料をダウンロードして確認してみました。
法務省の相続登記サイトから「相続登記遺産分割協議編」のPDFをダウンロードすると、なんと38ページにもわたる詳細な手続きの説明書が用意されています。


手続きの流れが5つのステップに分かれて説明されていますが、ご覧いただいた通り、これだけ詳細な説明が必要なほど、相続登記は複雑な手続きなんです。
- ステップ1:戸籍証明の取得
- ステップ2:遺産分割協議・協議書の作成
- ステップ3:登記申請書の作成(9ページから25ページまで続く詳細な説明)
- ステップ4:登記申請書の提出
- ステップ5:登記完了
最後の38ページには提出前チェックリストまで用意されており、
一般の方が自分で手続きするには相当な時間と労力が必要ということが分かります。
兄弟間で話がまとまらない場合
兄弟でちょっとなかなか話がまとまらないとか、兄弟だから難しい話になることって意外とあります。
そういった場合は第三者を入れるとうまくいった例があります。
実際の解決事例について詳しくは、こちらの記事をご覧ください: はじめての不動産相続:兄弟同士話せなくても実家の売却ができた事例
遺産分割がまとまらない場合の一時的な対処法


遺産分割協議がまとまらない場合、時間がかかりそうっていう場合は、相続人申告登記という選択肢があります。
これは相続登記義務を簡易に履行できる登記です。
とりあえずまとまってないので、自分だけ相続開始したことで、自分が相続人であることを法務局に申し出るんです。
それによって一時的に義務違反は回避できます。
ただし、最終的には正式な相続登記が必要となります。
相続登記の費用について


一般的なケースの費用
何ももめごとがなく、親の名義の土地を兄弟が二人で相続する手続きの場合
費用項目 | 一般的な相場 |
---|---|
司法書士報酬 | 約10万円 |
登録免許税(評価額×0.4%) | 例:評価額1,000万円→約4万円 |
書類取得費用 | 1〜2万円 |
合計目安 | 15〜20万円程度 |
複雑なケースは費用が増加
相続登記が何代にもわたって放置されている場合は、関係する相続人が多くなり、必要な戸籍収集とか、膨大な手間と労力がかかります。
この場合はもう費用はそれに合わせて増加していくことになりますので、だからこそ早めの相続登記の対応が必要なんです。
まとめ:早めの対応が重要


重要なポイント
- 相続登記義務化は2024年4月から開始済み
- 3年以内に手続きしないと10万円以下の過料
- 時間が経つほど手続きが困難になる
- 早めの対応が重要
相続登記義務化は、もう始まっています。 3年という期間がありますが、実際に困るのは、いざ売却しようと思ったときです。
私もこの仕事を長くしていて、相談者の中で**「あのとき登記しておけばよかったな」**っていうお客様を結構見てきました。
緊急性がないので、必要になってからやろうと思って、10年経ってやろうと思ったら、もう子の代とか孫の代とかで相続人が増えてて、現実的に話し合いが無理というケースがあります。
やっぱり少しでも早くやっておいた方が間違いがありません。
時間が経てば経つほど相続手続きがやりにくくなることはあっても、やりやすくなることはあり得ません。
放置した場合のリスク | 内容 |
---|---|
売却ができない | 登記名義が違うと買主がつかない |
相続人が増えて話し合い困難に | 世代が増えるほど調整が難しくなる |
手続きにかかる労力と費用が増加 | 関連書類の収集・費用負担が増す |
トラブル発生の可能性が高まる | 他の相続人と争いに発展することも |
専門家によるサポート
私は相続対策専門士と相続診断士の資格を持っていますので、不動産の相続について包括的にサポートをできます。
「早く相談をすればよかった」と思っていただけるはずです。
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