不動産用語のやさしい解説
物件情報のページには、どうしても専門用語が出てきます。法律で決まっている表記もあって、省くわけにもいきません。
ただ、意味が分からないまま読み進めるのは不安ですよね。
このページでは、当社の物件ページに出てくる用語を、不動産にはじめて触れる方向けにかみ砕いて説明していきます。
建築基準法43条2項1号の認定
家を建てる土地には「接道義務」というルールがあります。
建築基準法で「道路」と認められた道(原則幅4m以上)に、土地が2m以上接していないと家を建てられない、という決まりです。
ここで分かりにくいのが、「道路」という言葉です。
見た目は普通に車が通れる道でも、法律の上では「道路」として扱われていない道があります。
市が持っている道(公道)でも、法律上の道路にはなっていない、ということが実際にあるんです。
そういう「法律上の道路ではない道」にしか接していない土地は、原則のままだと家が建てられません。
その救済として用意されているのが、43条2項1号の認定です。
接している道の幅が4m以上あるなど一定の条件を満たしていれば、市などから「建てても支障がない」という認定を受けて家を建てられます。
ただ、認定には条件が付きます。
たとえば、建てられるのは延べ面積200㎡以内の一戸建て住宅に限る、といった内容です(細かい条件は市によって異なります)。
物件ページにこの用語が書いてあったら、「家は建てられるけれど、建てる前に市の認定という手続きが必要な土地」と読んでください。
認定が取れる見込みがあるかどうかは物件ごとに違います。
気になる物件があれば調べてご説明しますので、お問い合わせのときに聞いてもらえれば大丈夫です。
DID区域(人口集中地区)
物件情報の「法令上の制限」欄に、「DID区域」という表記が出てくることがあります。
DIDは、Densely Inhabited District(人口集中地区)の略です。国が5年ごとに行う国勢調査をもとに、総務省統計局が指定している区域です。
人口密度が1平方キロメートルあたり4,000人以上ある地区(基本単位区)がいくつも隣り合ってつながり、あわせて5,000人以上になるまとまりが「DID区域」に指定されます。
たとえば岩倉市では、名鉄犬山線「岩倉駅」を中心とした市街地や住宅地の一帯がDID区域にあたり、市内の人口の大部分がこのエリアに住んでいます。
物件情報に「DID区域」と書いてあったら、「国の統計上、人がまとまって住んでいる市街地エリア」という意味だと読んでください。
地区計画とは
物件情報の「法令上の制限」欄などに、「地区計画」という言葉が出てくることがあります。
都市計画には、「用途地域」という大きな枠のルールがあります。住宅地・商業地・工業地など、街をおおまかに色分けするものです。
地区計画は、それとは別に、駅前の一角や住宅地の一区画など、もっと細かい単位で市区町村が独自に上乗せするルールです。
内容は地区ごとにさまざまで、「建てられる建物の用途」「敷地の最低面積」「建物の高さの上限」「道路からの建物の後退距離」「垣根の材質」といったことが定められます。
同じ用途地域でも、地区計画があるかないかで、実際に建てられる建物の条件は変わってきます。
物件情報に「地区計画:あり」と書いてあったら、「用途地域の制限に加えて、その地区だけの追加ルールがある土地」と読んでください。
ルールの中身は地区計画ごとにまったく違うので、この下で、当社の物件が含まれる地区計画を実際にご紹介します。地区計画の名称が分かれば、市区町村の都市計画課の窓口やホームページで正式な内容を確認できます。
国府宮の地区計画
稲沢市の国府宮駅周辺には、「国府宮地区計画」という地区計画が定められています(稲沢市決定・平成6年12月20日告示)。
区域は、稲沢市国府宮一丁目・国府宮神田町・稲島法成寺町・治郎丸古江町の全部と、国府宮四丁目・国府宮町・稲島町の一部で、面積は約35.2ha(ヘクタール)です。
この地区計画では、場所によって次の6つの区分に分かれていて、区分ごとに建てられる建物のルールが違います。
・低層住宅街区(Ⅰ)(Ⅱ):低層の戸建て住宅を中心とした街並みを目指す区域
・中高層住宅街区:マンションなど中高層の共同住宅を中心とした街並みを目指す区域(一戸建て住宅は建築できません)
・一般住宅街区:戸建て住宅を中心とした、一般的な住宅地としての街並みを目指す区域
・地区サービス街区:沿道の利便施設など、地域の生活を支える街並みを目指す区域
・業務施設街区:事務所などの業務施設を中心とした街並みを目指す区域
区分ごとの主なルールは、稲沢市が公表している計画書をもとにまとめると、次のとおりです。
| 区分 | 建てられない主な建物 | 敷地面積の最低限度 | 建物の高さの上限 | 壁面の後退距離 | 垣・柵の構造 |
|---|---|---|---|---|---|
| 低層住宅街区(Ⅰ) | 共同住宅・寄宿舎・下宿/事務所・店舗等/大学等の学校/病院/ボウリング場・スケート場・水泳場等/ホテル・旅館/自動車教習場/畜舎/単独車庫/工場/倉庫/危険物の貯蔵又は処理施設 など | 160㎡ | 10m(軒の高さ7m) | 境界線から0.5〜1.0m以上 | 道路側1.0m未満の部分は生垣・フェンス・鉄柵等(見通せる構造)に限る |
| 低層住宅街区(Ⅱ) | 共同住宅・寄宿舎・下宿/大学等の学校/病院/マージャン屋・パチンコ屋・場外車券売場等/ボウリング場等/カラオケボックス等/ホテル・旅館/自動車教習場/畜舎/単独車庫/工場(50㎡超)/倉庫/危険物の貯蔵又は処理施設 など | 160㎡ | 10m | 境界線から2.0m以上 | 低層住宅街区(Ⅰ)と同じ |
| 中高層住宅街区 | 一戸建て住宅そのもの/事務所・店舗等/大学等の学校/病院/ボウリング場等/ホテル・旅館/自動車教習場/畜舎/単独車庫/工場/倉庫/危険物の貯蔵又は処理施設 など | 1,000㎡ | 定めなし | 定めなし | 定めなし |
| 一般住宅街区 | 畜舎/倉庫(50㎡を超えるもの) | 定めなし | 15m | 定めなし | 定めなし |
| 地区サービス街区 | マージャン屋・パチンコ屋・場外車券売場等/ボウリング場等/カラオケボックス等/自動車教習場/畜舎/倉庫(50㎡を超えるもの) | 定めなし | 定めなし | 定めなし | 定めなし |
| 業務施設街区 | マージャン屋・パチンコ屋等/キャバレー・料理店等/ナイトクラブ等/カラオケボックス等/畜舎/倉庫(50㎡を超え、かつ事業所に付属しないもの) | 定めなし | 定めなし | 定めなし | 定めなし |
「壁面の後退距離」は、敷地の境界線から建物の外壁までに空けなければならない距離のことです。「定めなし」の項目は、その区分にはその制限自体が設けられていないという意味です。
どの区分に当てはまるかは、番地ごとに細かく決まっています。
このページの説明だけでご自身の土地の区分を判断せず、物件ページの「地区計画」欄をご確認のうえ、詳しい内容は稲沢市都市計画課(0587-32-1111)へ地番を伝えてお問い合わせください。気になる物件があれば、当社でも確認のうえご説明します。
