【不動産取得税】土地を先に買って家を建てる人必見!知らないと損する支払い方法とは 徴収猶予

「建物は来年建てる予定なんですけど、税金ってどうなるんですか?」
今朝、土地の購入を検討されているお客様からこんな質問をいただきました。
土地を先に購入される場合、実は不動産取得税という税金が土地の分から先に請求されることをご存知でしょうか?
多くの方が「家が建ってからじゃないの?」と驚かれます。
でも安心してください。
実は「不動産取得税の徴収猶予」という制度があり、この制度を使えば支払いを待ってもらうことができるんです。
この制度を知らないと、本来払わなくても済む税金を払ってしまう可能性があります。
今回は不動産業界で様々なマイホーム購入をサポートしてきた経験から、損をしないために知っておくべき不動産取得税について、分かりやすく解説していきます。


佐藤高樹(稲沢あんしん不動産 代表)
詳しいプロフィールはこちら
不動産業界28年の経験で、初めて不動産を売却する方、購入する方を伴走サポートで、しっかりと結果が出ています。
最初は何から始めたらよいかわからない不安をゴールまでの道のりを熟知している私が失敗しない不動産取引を実現します!
✓ 宅地建物取引士、不動産コンサルティングマスター、マンション管理士
✓ 稲沢市・一宮市・清須市・あま市での豊富な実績
✓ 不動産査定件数5,000件以上
✓ 相続・空き家問題解決の専門家として地域密着
「佐藤さんに相談すれば必ず解決してくれる」と言われる存在を目指しています。不動産の売却、実家の相続、空き家活用、住み替え相談など、まずは無料相談からお気軽にどうぞ。
稲沢あんしん不動産(国府宮神社から徒歩1分)
https://www.youtube.com/@inazawa-estate
https://www.instagram.com/inazawa.anshin/
https://x.com/inazawa_estate
実はハウスメーカーも不動産会社も税金のことはあまり詳しくない


実は、不動産会社やハウスメーカーでさえ、この税金についての詳しい説明があまりないのが現状です。
マイホーム購入では建築費用だけでなく、引っ越しや新居の家具・家電など、様々な出費がかさみます。
特に土地を先に購入する場合は、住宅ローンの金利動向も気になりながら、建物を建てる費用も考えた計画が必要になります。
そんな中で思わぬ税金の支払いが発生すると、せっかく立てた資金計画が大きく狂ってしまうかもしれません。
だからこそ、この不動産取得税の仕組みを理解して、賢く活用することが大切なんです。
私たち稲沢あんしん不動産では、そういった「知らないと損をしてしまう」ポイントも含めて、お客様と一緒に歩んでいきたいと考えています。
意外と知られていない2つの支払い方法


不動産取得税は県税で、土地の所有権移転から3〜6ヶ月後に納付書が届きます。
実はここで選べる支払い方法が2つあります。
1.そのまま全額納付する方法
- 納付書に記載された金額をそのまま支払います。
- 特に建物を建てる予定がない場合はこちらを選びます。
2.徴収猶予の手続きを取る方法
- 将来そこに家を建てる予定があることを申告して、支払いを待ってもらう方法です。
- この手続きをすれば、一時的に大きな出費を避けることができます。
土地を先に購入して後で家を建てる場合の不動産取得税について、動画でも詳しく解説しています。実際の計算例も交えて説明していますので、ぜひご覧ください
具体的な手続き方法と必要書類


県からの納付書が届く約1ヶ月前に、お知らせの手紙が来ます。
この手紙に軽減や猶予の申請書類が同封されているので、ここで「家を建てる予定がある」と申請することができます。
手続きに必要な書類
建築確認の関係書類
まだ建築確認が取れていない場合は請負契約書のコピー
愛知県の場合は、県のホームページからも申請書をダウンロードできるので、お知らせが届く前でも手続きが可能です。
不動産取得税の計算方法を分かりやすく解説
では、具体的な金額のイメージを持っていただくために、計算例をご紹介します。
基本的な不動産取得税の計算式
現在は、土地の評価額の2分の1に3%をかけた金額が税額となります。
計算例


例えば、土地の評価額が1,000万円の場合:
1,000万円 ÷ 2 × 3% = 15万円
これが、何も軽減措置を受けない場合の税額となります。
不動産取得税軽減額の計算例


軽減額は、次の2つのうち高い方が適用されます:
A:45,000円(定額)
B:(1㎡あたりの土地の価格)×(住宅の床面積の2倍※上限200㎡)× 3%
実際の計算例
【設定条件】
土地の面積:165㎡(約50坪)
土地の評価額:1,000万円
建物の床面積:115㎡(約35坪)
計算手順


- ㎡あたりの土地の価格:
500万円 ÷ 165㎡ = 約30,303円 - 住宅の床面積の2倍:
115㎡ × 2 = 230㎡※上限が200㎡なので、200㎡で計算 - 軽減額の計算:
30,303円 × 200㎡ × 3% = 約181,818円
この場合、A(45,000円)とB(181,818円)を比べると、Bの方が高額なので、181,818円が軽減額となり、結果的に税額は0円となります。
軽減措置を受けるための3つの重要な条件
軽減措置を受けるための主な条件は以下の3つです。
見落としがちですが、とても大切なポイントですよ。
新築住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下であること
- 一般的な住宅のサイズであれば、ほとんどが該当します
- マンションでも一戸建てでも、この条件を満たせば対象になります
- 土地取得から3年以内に新築住宅が完成予定であること
- 工期が長引いても3年以内に完成する見込みがあれば大丈夫です
- ただし、3年を超えそうな場合は要注意です
- 住宅完成までその土地を所有し続けること
- 途中で売却してしまうと対象外となってしまいます
- 名義変更にも注意が必要です
愛知県の便利な判定システム





「うちの場合は軽減措置が受けられるの?」
そんな疑問をお持ちの方に朗報です。



とりあえずは、このシステムで不動産取得税の軽減措置が受けられるか試してください。スマホからでもお手軽にできます!
愛知県のホームページには「不動産取得税軽減措置適用判定コーナー」があり、ご自身のケースが軽減措置の対象になるかどうかを簡単に確認できます。
このシステムを利用すれば、事前に対象かどうかが分かるので安心ですね。
申請の具体的な流れとタイミング。
必要書類の準備
- 徴収猶予申請書
- 県から送られてくる書類
- ホームページからもダウンロード可能
- 建築関係書類
- 建築確認申請書のコピー
- まだ建築確認が取れていない場合は請負契約書のコピー
- 土地・建物の登記事項証明書
- すでに建物が完成している場合に必要
申請のタイミング
- 納付書が届く前に申請することをお勧めします
- 早めの準備で余裕を持った対応が可能です
最後に:よくある質問と注意点
実際によく受ける質問についてお答えしておきましょう。
Q&A
Q:申請が通らない可能性はありますか?
A:条件さえ満たしていれば、通常は問題ありません。
Q:申請の期限はありますか?
A:納付書の納期限までに申請する必要があります。
Q:後から条件が変わった場合は?
A:速やかに県税事務所に相談することをお勧めします。
建物についても軽減措置があります
今回は土地の不動産取得税に焦点を当てて説明しましたが、建物についても軽減措置があります。
建物については完成後に市町村が建物の評価を行い、それに対して軽減措置が適用されるかどうかが決まります。
建物の場合は申請不要で、軽減が適用されれば自動的に軽減後の納付書が届きますので、ご安心ください。
まとめ:賢く活用して、マイホーム計画を成功させましょう
.png)
.png)
今回ご紹介した不動産取得税の軽減制度。知っているのと知らないのとでは、大きな差が出てきます。
冒頭でお話しした今朝のお客様のように、この制度を知ることで安心してマイホーム計画を進められる方が多いんです。
重要なポイントをおさらい
- 土地を先に購入すると、土地分の不動産取得税が先に請求される
- 徴収猶予制度を使えば支払いを待ってもらえる
- 軽減措置を受ければ税額が0円になる場合も多い
- 申請は早めに行うのがおすすめ
マイホーム購入は人生の大きな決断です。税金のことで不安になったり、予想外の出費で計画が狂ったりしないよう、事前にしっかりと情報を得ることが大切です。
私たち稲沢あんしん不動産は、不動産の購入や売却だけでなく、こうした税金の相談についても一緒に考えていきます。
「こんなこと聞いても大丈夫かな?」と思うような小さなことでも、ぜひお気軽にご相談ください。
関連記事もぜひご参照ください
ご自身のケースで不安な点がありましたら、ぜひ一度ご相談ください。
私たち稲沢あんしん不動産が、しっかりとサポートさせていただきます。