実は簡単!自分でできる相続放棄の書き方【完全ガイド】

こんにちは。稲沢あんしん不動産の佐藤です。

今回のテーマは「自分でできる!相続放棄の手続き」です。

ほとんどの人が知らないのですが、相続放棄の手続きは、実はとても簡単なのです。

相続放棄の手続きと聞くと「難しそう」「司法書士の先生に頼むもの」と思われるかもしれません。

しかし、裁判所のホームページに相続放棄の申述書という書式も記入例も置いてありますので、この記事を見れば自分でも相続放棄の手続きができそうと思ってもらえると思います。

私が28年の不動産業界経験から得た相続や不動産売買のノウハウを基に、分かりやすく解説いたします。

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今回の前提条件

今回はお父さんまたはお母さんが亡くなって、その子供が相続放棄をする場合を想定して解説しています。

ケースによって用意する書類などがちょっと変わってきますので注意してください。

相続の放棄の申述書とは

相続の放棄の申述書とは、家庭裁判所に「私は相続を放棄します」という意思を正式に伝えるための重要な書類です。

申述書の入手方法

裁判所のホームページからダウンロード

まず、裁判所のホームページからダウンロードをします。

裁判所の相続放棄の手続きページ: https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html

相続放棄の手続きページのずっと下の方に「書式記載例」とあって、クリックすると相続の放棄の申述書のフォーマットと記入例があります。

今回はこの記入例を見ながら説明いたします。

申述書の書き方(具体的な記入方法)

1. 一番上の部分

  • 亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所名を記入します
  • 例えば稲沢市でしたら、ここは名古屋家庭裁判所になります

2. 申述人(あなたの情報)

  • 住所や氏名、連絡先を記入
  • 戸籍謄本や住民票の住所を見ながら、略さずに正式な表記で記載してください

3. 被相続人(亡くなった方の情報)

被相続人というのは、亡くなられたお父様、お母様になります。

最後の住所地の住所を書いてください。

4. 2枚目:申述の理由

相続の開始を知った日

  • 相続放棄は期限があって、相続を知った時から3か月以内という決まりがあります
  • 被相続人(お父様お母様)が亡くなられた当日なのか、それともそのほかの方法で知ったのかを記入

放棄の理由

  • 多分、債務超過のためというのが多いのではないでしょうか

相続財産の概略

  • 分かれば書きますし、分からなければ不明でも大丈夫です

意外と思われるかもしれませんが、書くのはこれだけです。

提出方法と提出先

提出先

被相続人(お父様、お母様)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出です。

稲沢市なら名古屋家庭裁判所ですね。

提出先・方法

項目内容
提出先被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
提出方法・窓口持参 ・郵送 どちらでもOK
稲沢市の場合名古屋家庭裁判所

一緒に提出する必要書類

必要書類チェックリスト

提出前にこの4つを確認してください:

チェック書類名詳細
相続の放棄の申述書裁判所HPからダウンロード・記入済み
あなたの戸籍謄本現在のもの(1通)
被相続人の住民票除票 または 戸籍附票どちらか1つでOK
被相続人の死亡記載戸籍謄本死亡と親子関係を証明

書類の取得場所一覧

書類名取得場所広域交付制度費用目安備考
あなたの戸籍謄本全国どこの市区町村でも✅ 対象450円本人確認書類が必要
住民票の除票亡くなった方の最後の住所地の市区町村❌ 非対象300円程度死亡により除籍された住民票
戸籍の附票亡くなった方の本籍地の市区町村❌ 非対象300円程度住所履歴が記録された書類
死亡記載戸籍謄本全国どこの市区町村でも✅ 対象450円必ず死亡記載があるものを

各書類の詳細説明

1. あなた本人の戸籍謄本(現在のもの)

相続放棄をするあなた本人の戸籍謄本を1つ用意してください。

2. 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票

どちらか一方を準備すれば大丈夫です。

住民票の除票とは

  • 亡くなった方の住民票のことで、死亡により除籍された住民票となります
  • 亡くなられた方の最後の住所地の市区町村役場で取得ができます

戸籍の附票とは

  • 戸籍と一緒に保管されている書類で、その人の住所の履歴が記録されています
  • 亡くなった方の本籍地のある市区町村役場で取得可能です

なぜ必要かというと、被相続人(亡くなられた方)の最後の住所地を証明するためです。

3. 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本

  • 亡くなった方の本籍地の市区町村役場で取得します
  • この書類により、被相続人が確実に亡くなったことと、あなたとの親子関係を証明します

この戸籍謄本は、今は広域交付制度というのがあって、全国どこからでも取得可能です。

一部対応していない自治体もあるらしいですが、必ず死亡の記載のある戸籍謄本を取得してください。

取得のコツ

  • 広域交付制度対象:全国どこでも取得可能(平日の窓口のみ)
  • 非対象書類:該当する市区町村まで行くか郵送請求
  • 一部自治体は広域交付未対応のため事前確認が必要

これで申述書を書いて、必要書類と一緒に裁判所に提出をすることになります。

手続きの流れ

手続きは以下の流れで進みます:

相続放棄手続きの流れ

【STEP 1】申述書と必要書類を準備
    ↓
【STEP 2】家庭裁判所に提出(郵送または持参)
    ↓
【STEP 3】約2週間待機
    ↓
【STEP 4】照会書が届く
    ↓
【STEP 5】質問に正直に回答
    ↓
【STEP 6】照会書を返送
    ↓
【STEP 7】受理通知書が届く
    ↓
【完了】相続放棄手続き完了

期限の重要性

起点期限内容注意点
相続開始を知った日3ヶ月以内家庭裁判所に申述書提出延長不可・厳格な期限
亡くなった当日通常は死亡日から3ヶ月最も一般的なケース死亡を知った=相続開始を知った
後日知った場合その日から3ヶ月疎遠で後から知ったケース知った日の証明が重要
提出後約2週間照会書が届く家庭裁判所からの確認
照会書返送後約1-2週間受理通知書が届く手続き完了

各段階の詳細説明

1. 申述書と必要書類を裁判所に提出

2. 照会書が届く(約2週間後)

家庭裁判所から照会書というのが届きます。

これは本当にあなたの意思で相続放棄をするのかを確認する書類です。

質問が書いてありますので、正直に回答をして返送してください。

3. 受理通知書が届く

この照会書を返送して問題がなければ、相続放棄申述受理通知書というのが届きます。

この通知が届けば、相続放棄の手続きは全て完了です。

簡単ですよね。

補足:債権者(お金を貸りている会社)への対応

亡くなられた方に借金などがあった場合、債権者から「相続放棄申述受理証明書を提出してください」と言われる場合があります。

その場合は、家庭裁判所に別途申請して取得することもできます。

この証明書のコピーを債権者に渡すことで、確実に相続放棄が完了していることを示すことができます。

債権者とは
債権者とは、お金を貸した人や会社のことです。例えば銀行(住宅ローンや借金をした場合)、クレジットカード会社、消費者金融、個人でお金を貸してくれた人などです。亡くなった方にお金を貸していた人たちが「債権者」で、本来なら返してもらう権利を持っています。相続放棄をすると「私は相続人ではありません」ということになるので、借金を返す義務もなくなります。

相続放棄で迷うグレーゾーンのケース

ここまで相続放棄の手続き方法をお話ししましたが、実際には「相続放棄すべきかどうか判断に迷う」というご相談を多くいただきます。

例えば、こんなケースです:

  • 古い家があるけど価値が分からない「売れないと思うけど、本当に価値がないの?」
  • 借金と不動産、どちらが多いか不明「修繕費や維持費を考えると、結局マイナスになりそう」
  • 相続人同士で意見が分かれている「兄弟の一人は相続したいと言っているが…」
  • 期限まで時間がない「3か月以内に決めないといけないけど、調査が間に合わない」

もしこのような状況でお悩みでしたら、まずはお気軽にご相談ください。

無料相談のお申し込みはこちら

先日も、何年も疎遠だったお父様が亡くなられたというご兄弟で来られて、「古い家だけが財産で、売れるかどうか分からないので相続放棄を考えている」というご相談をいただきました。

実は、思い込みで判断してしまうと後悔することもあります。

「古くて売れない」と思っていた不動産が、意外と価値があったり、逆に「それなりに価値がありそう」と思っていたら、維持費や修繕費を考えるとマイナスだったりするケースもあります。

こういった判断に迷うグレーゾーンのケースについては、詳しくこちらの記事で解説しています: 【不動産の相続放棄】知らないと後悔!判断基準・リスク・期限の3つのポイント

不動産の価値判断から、相続放棄の2つの種類の違い、期限に関する注意点まで、実例を交えて詳しく説明していますので、迷われている方はぜひご参考ください。

相続放棄しない場合は相続登記が必要です

なお、相続放棄をしないで不動産を相続される場合は、令和6年4月から相続登記が義務化されています。

相続を知った日から3年以内に登記をしないと10万円以下の過料が科される可能性があります。

「専門家に頼むと費用がかかるし…」と心配な方もいらっしゃいますが、実は相続登記も自分でできます

時間と書類作成に自信がある方は、ぜひチャレンジしてみてください。

詳しい手続き方法はこちらで解説しています: 【相続診断士が解説】相続登記義務化がスタート・過去分の遡及と罰則について

法務局のサイトへのリンクや、費用の目安、諸事情で登記がすぐにできない場合の「相続人申告登記」についても詳しく説明していますので、ぜひご参考ください。

相続登記について分からないことがあれば、お気軽にご相談ください。

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まとめ:重要なポイント

今回の前提条件

お父さん、またはお母様が亡くなって、その子供が相続放棄をする場合

必要な書類

  1. あなたの戸籍謄本
  2. 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票(この2つは広域交付制度では取れないので気をつけてください)
  3. 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(これは広域交付制度で、どこの役所の窓口でも取れます)

手続きの流れ

  1. 申述書を提出
  2. 照会書を回答
  3. 受理通知書を受け取ったら完了

忘れてはいけない重要な期限

相続放棄の手続きには、相続の開始を知った日から3か月以内という期限があります。

よくある質問

Q: 書類の有効期限はありますか? A: 相続放棄の書類に有効期限はありませんが、なるべく新しいものを取得してください。

Q: 兄弟全員が放棄する場合は? A: 各自が個別に手続きする必要があります。一括での手続きはできません。

Q: 費用はどのくらいかかりますか? A: 書類取得費用(1,500円程度)+ 郵送費のみ。裁判所への手数料はありません。

専門家のサポートもあります

もし手続きに不安がある場合や複雑な事情がある場合は、専門家に相談することをお勧めします。

弊社でも相続放棄の場合は司法書士をご紹介できます。

大体費用は、司法書士の費用は難しくなければ5万円くらいからとなります。内容にもよりますね。

不動産の相続は、相続だけの知識でもダメだし、不動産だけの知識でもダメです。包括的な知識が必要です。

相続のことは、戸籍の収集から遺産分割協議、売却のことまでワンストップで相談できますので、困ったことがあったらお気軽にご相談ください。

「書類のことがよく分からない」「一人で手続きするのが不安」という方は、ぜひお気軽にお声がけください。

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