新築一戸建の固定資産税が4年目に急騰!?知らないと困る税金の仕組みとは【稲沢市の事例で解説】
こんにちは、稲沢あんしん不動産の佐藤です。
28年間不動産業界で仕事をしてきた中で、
「新築一戸建を検討しているけど、固定資産税って何?」
「どのくらいかかるの?」
という声をよく聞きます。
特に若い方や初めてマイホームを購入される方から、こんな質問をいただくことが多いです。
今まで賃貸に住んでいると固定資産税なんて払うことがないですから、最初は知らないのは当然だと思います。
でも、知らないままマイホームを購入してしまうと、4年目に「なんで急に税金が上がったの?」と困ることになってしまうかもしれません。
実際に私がお聞きした事例では、最初8万円だった固定資産税が4年目に急に13万円になって、5万円も上がったのはなぜかという質問がありました。
今回は、新築一戸建住宅を購入する際に絶対に知っておきたい固定資産税の仕組みについて、稲沢市の具体例を交えながら詳しくお話しします。
そもそも固定資産税って何?
固定資産税とは、正確には「固定資産税」と「都市計画税」(都市計画事業や土地区画整理事業に使われる税金)の2つを合わせて呼んでいることが多いです。
このお金は市町村に納める税金で、皆さんの住んでいるところの道路や公園、上下水道、学校の整備に使われるお金なんですね。つまり、住みやすい街を維持するために必要な費用ということになります。
家を買ったら必ず発生する費用で、納付は年4回に分けても一括でも可能となります。
稲沢市での固定資産税はどのくらい?
私の経験からお話しすると、稲沢市内で大体2,000万円台から3,000万円台前半の一般的な30坪ぐらいの新築一戸建建売でしたら、年間10万円から15万円ぐらいを見ていただければおよそ大丈夫だと思います。
ただし、ここで気をつけていただきたいのが、最初の3年間は固定資産税が安くなっていて、4年目からはドンと元に戻るということです。
これが、冒頭でお話しした「4年目に急に上がった」という現象の正体です。
新築一戸建住宅の軽減措置とは?
この3年間の優遇は「新築住宅に対する固定資産税の減額措置」という制度です。
建物部分の軽減措置の条件
- 新築一戸建住宅の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
- 一般的な住宅のサイズであれば、ほとんどが該当します
具体的な内容は、新築一戸建の建物の部分の税金(土地の部分と建物の部分とそれぞれに税金がかかります)について、建物の部分だけ最初の3年間は1/2でいいですと減額してくれているんです。
ちなみに、認定長期優良住宅(これは国が「耐久性や省エネ性能などが特に優れている」と認定した住宅のことです)だったら5年間、一般の新築一戸建だったら3年間です。
冒頭の事例で最初8万円で4年目から軽減が終わって元の13万円に戻るのは、この仕組みがあるからなんです。
土地部分にも優遇措置があります
建物だけでなく、土地部分にも「住宅用地の特例」という優遇措置があります。
- 200㎡まで:固定資産税は評価額の1/6、都市計画税は評価額の1/3に軽減
- 200㎡を超える部分:固定資産税・都市計画税ともに評価額の1/3に軽減
この土地の優遇は期限がなく、住宅を解体しない限りずっと適用されます。
建物の軽減措置と違って、4年目以降も続くので安心してください。
新築一戸建購入をお考えの方にとって、この税制優遇についてもっと詳しく知りたい場合は、「【2024年版】新築一戸建建売 住宅ローン控除(減税)知らないと損する5つのポイント」も併せてご覧ください。
なぜ購入前に正確な固定資産税がわからないの?
先日お客様から「新築一戸建の年間の固定資産税の正確な金額が分かる書類が欲しいです」という相談をいただきました。
当然高い買い物ですからね、知りたいですよね。
でも実は、新築一戸建の建売はまだ建物部分の評価がされていないので、購入前に固定資産税の金額って分からないんです。
というのも、完成した後に市役所の担当の方が家屋調査(市役所の職員が実際に建物を見に来て、どのくらいの価値があるかを調べること)をして評価額(市町村が「この建物の価値はこのくらい」と決める金額)を決めて、翌年から課税されるという仕組みなんです。
なので販売中では分からないんです。
じゃあ売買契約の時の精算はどうなるかというと、それは土地の部分だけの精算になります。
それも建物が建つ前の土地の分を日割り精算(1年分の税金を日数で割って、売主と買主がそれぞれの期間分を負担すること)するという形になるのが一般的ですね。
だから正確な固定資産税の金額は購入時には誰も答えができないんですけれど、私は目安として経験上の金額は相談者の方にはお伝えしています。
マイホーム探しで知っておきたい重要なこと
新築一戸建住宅の購入では、このような税金の知識も含めて、総合的に判断することが大切です。
特に初めての購入では、分からないことがたくさんあって当然です。
そんな皆さんをサポートするため、稲沢あんしん不動産では新築一戸建一戸建てをお探しの方に特別なサービスをご提供しています。
新築一戸建一戸建てをお探しの方に特別なご案内
新築一戸建一戸建て限定:仲介手数料0円
通常、不動産購入時には物件価格の約3%の仲介手数料がかかりますが、新築一戸建一戸建てに限り仲介手数料を0円で対応しています(中古物件や土地のみの場合は通常の仲介手数料をいただきます)。
例えば3,000万円の新築一戸建一戸建ての場合、金1,056,000円の仲介手数料が無料になります。
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新築一戸建建売では、広告に出せない値下げ情報や条件変更の情報があります。
物件リクエストフォームにご登録いただいた方には、こうした情報もいち早くお届けできます。
新築一戸建一戸建てをお探しなら、ぜひ物件リクエストフォームにご登録ください。
マイホーム探しをお考えの方へ
新築一戸建住宅の購入は人生の大きな決断です。
固定資産税のような税金の知識も含めて、しっかりとした情報を得ることが大切です。
稲沢市や一宮市周辺で不動産をお探しの方、特に初めてのマイホーム購入で不安を感じている方は、ぜひお気軽にご相談ください。物件探しから資金計画、税金のことまで、一緒に考えていきます。
ご希望条件を登録いただければ、新しい物件が出た時にすぐにご案内できる「物件リクエストフォーム」もご利用ください。
新築一戸建購入の流れについて詳しく知りたい方は「新築一戸建建売住宅の探し方から契約までの流れ」も参考にしてください。
新築一戸建固定資産税で押さえるべき3つのポイント
- 新築一戸建住宅を買うと固定資産税と都市計画税がかかります
- 稲沢市内で2,000~3,000万円台の30坪程度の新築一戸建なら年間10~15万円程度が目安
- 最初の3年間は新築一戸建住宅に対する固定資産税の軽減措置があります
- 建物部分の税金が1/2に軽減される(床面積50㎡以上280㎡以下の住宅が対象)
- 4年目からは元に戻るので固定資産税の金額が上がります
- ただし建物は築年数と共に評価が下がるので長期的には少しずつ下がっていきます
「急に上がって払えない」を防ぐための準備
4年目の増額に備えて、以下の準備をおすすめします:
4年目の税金アップで困らないための3つの対策
- 購入時点で4年目以降の税額も想定しておく
- 不動産会社に「4年目からはどのくらい上がりますか?」と必ず確認
- 毎月少しずつ積み立てる
- 月1~2万円程度を固定資産税専用に積み立て
- 住宅ローン返済計画に組み込む
- ローンの返済計画を立てる時に、固定資産税の変動も含めて計算
大事なのは、急に上がるタイミングを知らないと生活設計が狂ってしまうということです。
だからこそ家を買う時は物件選びも大切ですし、不動産会社や担当者は不動産のことに詳しい人を選ぶということも重要です。
「知らなかった」では遅いですからね。
また、親御さんからの資金援助を受ける予定がある方は、「親の援助で中古マンション購入!知らないと48万円損する贈与税の特例とは?」の記事も参考にしてください。新築一戸建の場合も同様の制度が利用できる可能性があります。
私たち稲沢あんしん不動産があなたをサポートします
豊富なの不動産業界経験を活かし、初めて不動産を購入される方を伴走型でサポートしています。
固定資産税のような「知らないと後で困ること」も含めて、しっかりとご説明いたします。
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「こんなこと聞いても大丈夫かな?」と思うような小さなことでも、ぜひお気軽にご相談ください。一緒にあなたにぴったりのマイホームを見つけましょう。
まずはお気軽に相談から
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あなたの大切なマイホーム選びを、稲沢あんしん不動産がしっかりとサポートいたします。