【清須市】空き家解体補助金|最大20万円(費用の3分の2)2026年の対象条件と申請方法



清須市・稲沢市・一宮市・あま市で空き家の売却をご検討の方へ
稲沢あんしん不動産の代表・佐藤は、稲沢市を中心に西尾張エリア(稲沢・一宮・清須・あま)で28年間、不動産業界で実績を積んできました。
隣の清須市ですが、地元の事情は熟知していますので、安心してご相談ください。
5,000件以上の不動産査定を手掛けてきた経験から、清須市の空き家解体補助金について詳しく解説します。
清須市で初めて空き家の解体を考えている方へ
こんにちは。稲沢あんしん不動産の佐藤です。
「清須市で空き家を相続したけど、解体費用が心配…」
「補助金があるって聞いたけど、どうやって申請すればいいの?」
初めて空き家の解体を考えている方にとって、市役所のホームページは専門用語が多くて分かりにくいですよね。
この記事では、清須市の空き家解体補助金について、初心者の方でも分かるように、できるだけ簡単に解説します。
※この記事は清須市公式ホームページの情報に基づいて作成しています。最新情報は必ず清須市役所でご確認ください。
清須市の空き家解体補助金とは?

制度の目的
清須市では、地域の安全・安心と良好な生活環境を確保するため、倒壊または建築材等の飛散のおそれのある危険な空家の解体工事を実施される方に対し、解体工事費の補助をしています。
補助金額

解体工事に要する費用の3分の2(上限20万円)
これは周辺市と比べてもかなり高い補助率です。
例えば、解体費用が100万円の場合:
- 100万円 × 3分の2 = 約66.7万円
- ただし上限が20万円なので、実際の補助額は20万円
解体費用が30万円以下の場合は、その3分の2が補助されます。
例: 解体費用が30万円の場合 → 30万円 × 3分の2 = 20万円
対象となる空き家

清須市の補助金を受けるためには、以下の条件をすべて満たす必要があります:
1. 使用されていない空き家であること
市内に存する1年以上使用されていない空家で、のべ床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたものであること。
ただし、空家が長屋または共同住宅の場合は、全戸において1年以上使用されていないものであること。
2. 木造であること
清須市の補助金は、木造の建物のみが対象です。
鉄骨造や鉄筋コンクリート造などは対象外です。
3. 不良住宅であること
住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅であること。
具体的には、制度概要・マニュアルに記載されている「別表 住宅の不良度の測定基準(木造住宅等)」の評点が100点以上である必要があります。
4. 個人が所有する空家であること

法人所有の建物は対象外です。
5. 所有権以外の権利が設定されていないこと
抵当権などが設定されていないことが条件です。
ただし、所有権以外の権利が設定されている場合であっても、当該権利の権利者が当該空家の解体について同意している場合はこの限りではありません。
「不良住宅」とは?

清須市では、住宅の不良度の測定基準(木造住宅等)で評点100点以上と判定された住宅を不良住宅としています。
これは、構造や設備が著しく不良であるため、居住の用に供することが著しく不適当なものを指します。
具体的には:
- 外壁の下地が露出している
- 屋根の瓦が落下している
- 床が抜けている
- その他、構造上危険な状態
つまり、見た目から明らかに倒壊のおそれがあるような状態の建物が対象となります。
補助金交付の流れ

清須市の公式情報に基づくと、以下のような流れになります。
詳細は、清須市が公開している「制度概要・マニュアル」をご確認ください。
※年度によって申請期間や条件が変更される可能性がありますので、必ず清須市役所にご確認ください。
基本的な流れ
- 事前相談
- まず、清須市役所都市計画課に相談します
- 不良住宅判定
- 市が現地調査を行い、不良住宅に該当するか判定します
- 補助金交付申請
- 不良住宅に該当した場合、補助金交付申請書を提出します
- 補助金交付決定
- 審査が通れば、補助金交付決定通知書が届きます
- 契約・着手
- ここで初めて解体業者と契約できます
- 重要: 申請前に契約すると補助金がもらえません!
- 解体工事
- 完了報告
- 工事完了後、完了報告書を提出します
- 補助金の交付

重要: 必ず工事契約の前に申請してください。
申請前に契約や着工をしてしまうと、補助金を受けられなくなります。
清須市での空き家解体・売却のご相談

清須市で空き家の解体や売却をお考えの方、補助金申請について不安がある方は、お気軽にご相談ください。
稲沢あんしん不動産では、清須市での補助金申請のアドバイスから解体業者の相見積もり手配、空き家の売却まで、ワンストップでサポートしています。
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28年の経験を持つ代表佐藤が、清須市での空き家問題を伴走型でサポートいたします。
よくある質問
Q1: 清須市の補助金はいつ申請できますか?

A: 清須市では年度ごとに受付を行っています。
令和7年度(2025年度)の現在の受付状況については、清須市役所で必ずご確認ください。
令和8年度(2026年4月以降)の申請に向けて、今から準備を始めることをお勧めします。
清須市は補助率が3分の2(約67%)と高いため、対象になれば解体費用を大きく減らせる可能性があります。
早めの相談と準備が重要です。
Q2: 清須市の補助率が3分の2というのは高いですか?
A: はい、周辺市と比べてもかなり高い補助率です。
- 一宮市①: 5分の4(80%)← 最高だが5戸枠のみ
- 清須市: 3分の2(約67%) ← 高い補助率
- 一宮市②: 23%
- 稲沢市・あま市: 補助額は同じく上限20万円
清須市は補助率が高いため、解体費用が30万円程度であれば、ほぼ全額に近い補助を受けられる可能性があります。
Q3: 木造以外の建物は対象外ですか?

A: はい、清須市では木造の建物のみが対象です。
鉄骨造や鉄筋コンクリート造の建物は対象外となります。
木造以外の建物をお持ちの方は、一宮市の老朽空き家解体工事費補助金(木造以外もOK)を検討されると良いでしょう。
Q4: 清須市で解体後に土地を売却したいのですが?
A: 稲沢あんしん不動産では、清須市での解体後の土地売却もサポートしています。
解体前の段階からご相談いただければ、解体・売却をスムーズに進められます。
清須市での実績も豊富です。
Q5: 不良住宅の判定はどのくらい時間がかかりますか?
A: 清須市の公式情報には具体的な期間は明記されていませんが、一般的には申請から判定まで数週間程度かかることが多いです。
詳細は清須市役所都市計画課にお問い合わせください。
周辺市の空き家解体補助金も確認
清須市以外にも、周辺市で空き家解体補助金制度があります。
稲沢市・一宮市・清須市・あま市で比較検討されている方は、ぜひ各市の記事もご覧ください。
まとめ

清須市で空き家解体補助金を活用する際の重要ポイントをまとめます:
- 補助率が高い: 解体費用の3分の2(上限20万円)
- 木造のみが対象: 鉄骨造などは対象外
- 不良住宅判定が必要: 評点100点以上
- 申請は契約前: 解体業者と契約する前に必ず申請する
- 最新情報を確認: 清須市役所都市計画課(052-400-2911)に問い合わせ
清須市での空き家解体は、補助率が3分の2と高いため、解体費用を大きく減らせる可能性があります。
ただし、不良住宅判定や申請のタイミングを間違えると、せっかくの補助金がもらえなくなってしまいます。
稲沢あんしん不動産では、稲沢市を中心に西尾張エリア(稲沢・一宮・清須・あま)で28年の経験と5,000件以上の査定実績をもとに、清須市での空き家解体から売却まで、ワンストップでサポートしています。
清須市・稲沢市・一宮市・あま市で空き家の売却をご検討の方へ

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