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相続税はいくらから?基礎控除の計算と判定方法【2026年版】

こんにちは。稲沢あんしん不動産の佐藤です。
親御さんを亡くされて、実家を相続することになった。
「うちは、相続税を払わないといけないのかな」
「もし払うとしたら、いくらくらいなんだろう」
そんな不安を抱えて、この記事に辿り着かれた方は多いと思います。

親御さんがご存命のうちに「実家を売る税金」を調べていた方も、ご家族のかたちが変わって「相続税ってうちはかかるのかな」と気になり始める時期があります。
以前 親御さん本人が家を売るときの税金の解説記事 を読んで「いずれ来る相続も心配になった」「親が亡くなったあと、何から考えたらいいの?」と感じた方にも、この記事は判定の入口として読んでいただけます。
この記事の結論
相続税を払う家庭は、10人に1人(約9.9%)です。9割の家庭は、申告も納税も必要ありません。
ご自身の家がかかるかどうかは、次の3ステップで判定できます。
- ステップ① 相続人を数える
- ステップ② 財産の合計を出す
- ステップ③ 基礎控除と比べる
この記事では、稲沢市・一宮市・清須市・あま市・北名古屋市で実家を相続された方を想定して、計算式と判定の手順を一緒に整理していきます。


佐藤高樹(稲沢あんしん不動産 代表)
相続・空き家の相談対応が専門/不動産業界28年/査定実績5,000件超
公認 不動産コンサルティングマスター(相続対策専門士)・宅地建物取引士・マンション管理士
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先に知っておきたい|相続税には期限があります

本題に入る前に、ひとつだけ。
相続税には、時間の制約があります。これを知らずに後回しにすると、後で慌てることになりがちです。
申告期限は相続発生から10ヶ月
相続税の申告と納税の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内 と決まっています(通常は、お亡くなりになった日がそのまま「知った日」になります)。
たとえばお父様の死亡を4月15日に知った場合、翌年の2月15日が期限です。通常は亡くなった日と知った日が一致しますが、行方不明だったり長く疎遠だった場合は、遅れて知ることもあります。
ただ、繰り返しになりますが、相続税の申告が必要なのは10人に1人。9割の家庭では、この期限を意識する必要すらありません。
相続登記の義務化(2024年4月〜)も別カウントで進む
もうひとつ大事な期限があります。
2024年4月から、相続による不動産の名義変更(相続登記)が義務化されました。
こちらは相続税とは別の話で、相続を知った日から3年以内 に登記する必要があります。
正当な理由なく放置すると、10万円以下の過料の対象になります。
それでも、まず落ち着いてください
期限の話を先にしたので、少し不安になられたかもしれません。
ただ、相続税の申告が必要なのは10人に1人。9割の方は、最終的に申告不要となります。
ご自身がどちらに当てはまるか、これから判定3ステップで一緒に整理していきます。
相続税を払うのは10人に1人|まず知ってほしい基本

国税庁の統計によると、亡くなった方のうち相続税の申告が必要だったのは 約9.9%(2022年分)。
つまり、相続税を払う家庭は、10人に1人なんです。
基礎控除という「ライン」がある
なぜ9割の家庭が払わなくていいのか。
理由はシンプルで、相続税には「基礎控除」というラインがあるからです。
財産の合計がこのラインを超えなければ、相続税はかかりません。
ラインを超えなければ申告も不要
ここが大事なところで、基礎控除を 下回っていれば、申告自体が不要 です。
「税金がゼロですよ」と税務署に届け出る必要すらありません。
ただし、ぎりぎりのライン上にある場合は、念のため税理士に確認した方が安全です。
基礎控除の計算式(3,000万円 + 600万円 × 相続人の数)
基礎控除のラインは、家ごとに違います。計算式はこちらです。

3,000万円 + 600万円 × 相続人の数
たとえば相続人が2人なら、3,000万円 + 600万円 × 2 = 4,200万円 がラインです。
財産の合計が4,200万円を下回れば、相続税はかかりません。
判定ステップ① 相続人は何人か|数え方の基本と落とし穴
基礎控除を計算するには、まず「相続人が何人か」を確定する必要があります。
ここは民法で順番が決まっていて、迷ったら順番通りに当てはめれば数えられます。
法定相続人の順位(配偶者・子・父母・兄弟)

順位はこのようになっています。
- 配偶者:常に相続人になる(奥さん・ご主人)
- 第1順位:お子さん(亡くなっていれば、お孫さんが代襲相続)
- 第2順位:お父様・お母様(第1順位がいない場合のみ)
- 第3順位:ご兄弟(第1・第2順位がいない場合のみ)
配偶者は必ず入って、そこにお子さんがいればお子さんも一緒に相続人になります。
お子さんがいなければ、配偶者と亡くなった方のご両親。
ご両親もいなければ、配偶者と亡くなった方のご兄弟。こういう順番です。
相続人別の早見表(1〜5人=3,600〜6,000万円)

相続人の数ごとに、基礎控除のラインを並べてみます。
| 相続人の数 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
| 5人 | 6,000万円 |
相続人が1人増えるごとに、ラインが600万円ずつ上がっていきます。
実家+預金を全部足しても、このラインに収まる家庭が大半です。

落とし穴:相続放棄しても基礎控除の人数は減らない
ここで間違えやすいのが「相続放棄」のケースです。
「財産はいりません」と家庭裁判所に申し出ることを相続放棄と言いますが、基礎控除を計算するときは、放棄した方も 人数にカウントします。
放棄したからゼロ人になるわけではない、ということです。
ちなみに稲沢市や一宮市でも、実家の名義が祖父・曾祖父のままになっているケースがまれにあります。こうなると相続人が芋づる式に増えるので、お早めに名義変更をしておく方が安全です。
判定ステップ② 財産の合計を出す
相続人の数が確定したら、次は財産の合計を出します。
実家の評価額だけでなく、預金や生命保険なども含めて整理する必要があります。
プラスの財産(不動産+預金+株+生命保険など)

足し算するのは、次のような財産です。
- 不動産(実家の土地・建物)
- 現金・預金
- 株・投資信託
- 生命保険金
- 死亡退職金
- 年金の未払い分
- ゴルフ会員権・貴金属など換金性のあるもの
実家の不動産だけでなく、お母様名義の預金通帳や生命保険の証券も、漏れなく集める必要があります。
マイナスの財産(借入金+葬儀費用の具体線)
逆に、引き算できるものもあります。
- 借入金・住宅ローンの残債
- 葬儀費用(通夜・本葬・火葬・埋葬・お布施)
葬儀費用は、線引きに注意が必要です。
通夜・本葬・火葬・埋葬・読経のお布施は引けます。一方で、香典返し・初七日法要・四十九日法要・墓石購入は引けません。
「正味の財産」が判定の基準額
プラスの財産からマイナスの財産を引いた金額を、相続税では「正味の財産」と呼びます。
プラスの財産 − マイナスの財産 = 正味の財産
この正味の財産と、ステップ①で出した基礎控除を比べる。これが判定の流れです。
不動産の評価額はどう出す?
正味の財産を出すうえで、一番悩むのが不動産の評価額です。

ざっくりとした目安をお伝えします。
- 土地:路線価方式か倍率方式。市街地は路線価、郊外は倍率方式
- 建物:固定資産税評価額をそのまま使う
路線価は国税庁のサイトで誰でも確認できます。固定資産税評価額は、毎年4〜5月に届く納税通知書に記載があります。
まずやってみる|評価額の調べ方の超入門
ご自身で概算するなら、次の2つの資料を手元に用意してください。
- 固定資産税の納税通知書(毎年4〜5月に届く):同封の「課税明細書」に、土地と家屋それぞれの「価格(評価額)」欄があります。家屋の評価額は、この数字をそのまま相続税の判定に使えます。
- 国税庁の路線価図:「路線価図 国税庁」で検索すると、ご実家の住所から路線価を引けます。実家の前面道路に書かれた数字(千円単位)× 土地の面積(㎡)が、ざっくりの土地評価額です。
たとえば前面道路の路線価が「150」と書かれていて、土地が130㎡なら、土地の評価額はざっくり150,000円 × 130㎡ = 1,950万円。これに家屋の評価額(課税明細書の数字)を足したものが、相続税の判定で使う不動産の評価額です。
実際の評価には細かい補正(不整形地・がけ地・借地など)が入るので、ぎりぎりのラインなら税理士に依頼するのが安全です。
不動産の評価額については、別記事で詳しく整理する予定です。
判定ステップ③ 基礎控除と財産を比べる|3つのパターン
ここまで来れば、あとは引き算と比較だけです。
ステップ①で出した基礎控除と、ステップ②で出した正味の財産。この2つを並べてみてください。

判定は3パターンに分かれます。
| パターン | 正味の財産 | 基礎控除 | 判定 |
|---|---|---|---|
| A | 3,800万円 | 4,200万円 | 申告不要 |
| B | 4,200万円 | 4,200万円 | 税理士に確認 |
| C | 4,700万円 | 4,200万円 | 申告が必要 |
パターンA:明らかに下回る(4,200万円ラインで合計3,800万円)
正味の財産が基礎控除を明らかに下回るなら、相続税はかかりません。
申告も納税も不要です。安心してください。
ただ、相続登記(名義変更)の義務化は別の話なので、不動産の名義変更だけは忘れずに進めてください。
パターンB:ぴったり同額・ぎりぎり(合計4,200万円)
正味の財産と基礎控除がほぼ同額、あるいは数百万円差のぎりぎりラインなら、税理士に確認するのが安全です。
不動産の評価額の出し方ひとつで結果が変わることがあるからです。
たとえば、税理士に依頼すると評価額が下がって、基礎控除内に収まるケースもあります。
パターンC:超える(合計4,700万円)
正味の財産が基礎控除を超えていたら、相続税の申告と納税が必要です。

ただし、これから紹介する節税3制度を使えば、超えていてもゼロになる場合があります。
慌てずに、税理士に相談してみてください。
基礎控除を超えたら相続税はいくら?|税率速算表
ここから先は、ステップ③で 「超えそう・超えた」と判定された方だけ 読んでいただければ大丈夫です。
基礎控除内で収まる方は、まとめのセクションまで飛ばしてください。
「超えた部分」にだけ税率がかかる原則
まず誤解を解いておきたいのが、税率のかかり方です。
相続税は 基礎控除を超えた部分にだけ 税率がかかります。財産全体に税率がかかるわけではありません。
ここを勘違いされている方が結構いらっしゃるので、覚えておいてください。
税率速算表(10%〜55%)

国税庁が公表している速算表はこちらです。
| 課税価格(基礎控除を超えた部分) | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | ー |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
小額シミュレーション:100万円超過なら相続税10万円
具体的に計算してみます。
たとえば、相続人2人で基礎控除が4,200万円のご家庭。正味の財産が4,300万円だったとします。
基礎控除を超えた部分は100万円。これに税率10%がかかるので、相続税は 10万円。
このイメージで捉えていただければ大丈夫です。
実際の計算はもう少し複雑で、いったん法定相続分で分けてから税率を当てはめて、最後に実際の取り分で割り戻します。
ただ、ぎりぎりライン超えの家庭であれば、数万円〜数十万円のオーダーで収まることがほとんどです。
相続税を下げる3つの制度|超えても諦めないで
「うちは基礎控除を超えそうだ」となっても、まだ諦めるのは早いです。
相続税には、税額を下げる制度がいくつもあります。代表的な3つをご紹介します。


配偶者の税額軽減(1億6,000万円 or 法定相続分まで非課税)
奥さん・ご主人が相続する分には、強力な軽減制度があります。
正確には「1億6,000万円、または法定相続分のいずれか多い方まで」非課税です。
財産が多いご家庭でも、配偶者が相続する分はほぼ非課税になるケースが多いんです。
ただし、適用には申告が必要なので、税理士確認の上で受ける流れになります。
小規模宅地等の特例(実家の土地が最大80%減)
亡くなった方が住んでいた実家の土地について、評価額が 最大80%減 になる制度があります。
たとえば3,000万円の評価額が、600万円まで下がるイメージです。これは大きいです。
同居されていたお子さんが実家を相続するケースでは、この特例が使えることが多いです。
ただし要件が細かいので、適用可否は税理士に確認するのが筋です。詳細要件は、別記事で整理する予定です。
生命保険金の非課税枠(500万円 × 相続人の数)
生命保険金には、相続人1人あたり500万円までの非課税枠があります。
相続人が3人なら、1,500万円までは相続税の対象から外せます。
これらの制度を組み合わせると、基礎控除を超えていても結果的に相続税ゼロになるケースは少なくありません。
大切な注意:税額ゼロでも「申告書の提出」が必要です
ここで一点、大切な注意があります。配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例、そして実家を売却したときの3,000万円特別控除など、これら節税の制度は、結果として相続税や譲渡所得税がゼロになる場合でも、申告書を税務署に提出することが適用の条件です。
「ゼロになるから何もしなくていい」ではなく、「ゼロにするための申告」が必要、という点だけは覚えておいてください。提出を忘れると特例が使えず、本来かからないはずの税金が発生してしまうことがあります。
専門家に頼むべき?|判断の目安
ここまで読まれて「自分でやれそうか、税理士に頼んだ方がいいか」迷われた方もいらっしゃると思います。
実務上の目安をお伝えします。
自分で判定して終わってよいケース
次のすべてに当てはまるなら、自分で判定して終わって大丈夫です。
- 正味の財産が、基礎控除を明らかに下回る(数百万円以上の差がある)
- 不動産が1〜2件で、評価が複雑になる要素がない
- 配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を、わざわざ使う必要がない
申告自体が不要なので、税務署に届け出ることもありません。
ただし、不動産の 相続登記(名義変更) は別の話。これは相続を知った日から3年以内に必ず進めてください。
税理士に依頼すべきケース
次のいずれかに当てはまるなら、税理士相談を検討された方が安全です。
- 正味の財産が、基礎控除に近い・ぎりぎり・超えている
- 不動産が3件以上ある、または路線価地域と倍率地域が混在している
- 配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を、最大限活用したい
- 兄弟間で遺産分割の話し合いが必要
特に基礎控除ラインに近い家庭ほど、税理士に依頼することで結果的に納税額が下がるケースが多いです。
評価額の細かい補正・特例の適用判断は、税理士の専門領域です。
申告期限の10ヶ月は意外と短い
税理士に依頼する場合も、10ヶ月の期限は変わりません。
書類を集めて、評価額を出して、遺産分割協議をして、申告書を作って……と進めると、6〜8ヶ月はあっという間に過ぎます。
ぎりぎりかなと思った段階で、早めに動かれることをおすすめします。

まとめ|相続税の判定3ステップ

ここまで整理してきた内容を、最後にまとめます。
判定3ステップ
- ステップ① 相続人を数える:3,000万円 + 600万円 × 相続人数 = 基礎控除
- ステップ② 財産の合計を出す:プラスの財産 − マイナスの財産 = 正味の財産
- ステップ③ 基礎控除と比べる:下回れば申告不要、超えれば申告必要
押さえておきたいポイント
- 相続税を払うのは、10人に1人(約9.9%)
- 基礎控除を下回れば、申告も納税も不要
- 申告期限は相続発生から10ヶ月
- 相続登記の義務化(2024年4月〜)も別カウントで進む
- 基礎控除を超えても、節税3制度でゼロになるケースは多い
実家を相続されたら、まずは慌てずにご自身の家のラインと財産合計を出してみてください。
ぎりぎりのラインや、ちょっと超えそうかなと感じたら、税理士に確認するのが安全です。
よくある質問(FAQ)
- 養子も人数に入る?
-
入りますが、人数制限があります。
実子がいる場合は 養子1人まで、実子がいない場合は 養子2人まで が基礎控除の計算に含められます。
これは、相続税逃れのための養子縁組を防ぐためのルールです。
- 代襲相続って何?(孫が代わりに入るケース)
-
本来相続するはずだった方が、亡くなった方より先に亡くなっている場合、そのお子さんが代わりに相続人になる仕組みです。
たとえば、お父様より長男が先に亡くなっていた場合、長男のお子さん(お父様から見たお孫さん)が代襲相続人になります。
基礎控除の人数にも、当然カウントされます。
- 兄弟で実家を分けるときの評価額は?
-
相続税の計算上は、実家の評価額そのもの(路線価方式や倍率方式で出した金額)を、相続人で按分した金額で考えます。
ただし「兄が実家を引き継ぐ代わりに、弟に現金を渡す」という遺産分割(代償分割)をした場合、税金の計算は別ルールになります。
兄弟間の分け方は、税金の話と遺産分割の話を分けて整理する必要があります。
- 相続放棄したら基礎控除は減るの?
-
減りません。
相続放棄した方も、基礎控除の人数にはカウントされます。「3,000万円 + 600万円 × 人数」の人数は、放棄者を含めて数えます。
ただし、放棄した方は財産を受け取らないので、実際の納税は他の相続人が負担します。
- 相続税の申告は誰がいつまでに?
-
申告は 相続人全員 が行う必要があります(連名で1通でも、各自で別々でも可)。
期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内(通常は、亡くなった日と一致します)。
期限を過ぎると、無申告加算税や延滞税が課されるので、早めの準備が安全です。
- 兄弟だけで相続するときは?
-
亡くなった方に配偶者もお子さんも、ご両親もいない場合、ご兄弟が相続人になります。
この場合、ご兄弟の人数で基礎控除が計算されます。たとえば兄弟3人なら、3,000万円 + 600万円 × 3 = 4,800万円です。
ここで知っておきたいのが「相続税の2割加算」のルールです。配偶者と1親等の血族(お子さん・ご両親)、および代襲相続人であるお孫さん 以外 の方が相続・遺贈で財産を受け取ると、その方の相続税額は2割加算されます。
具体的には、ご兄弟・甥姪・代襲でない孫養子・第三者への遺贈などが対象です。ご質問にある「兄弟だけで相続するケース」も、この2割加算の対象になりますので、納税額を見積もるときは忘れずに上乗せしてください。
- 実家しか財産がないときは?
-
実家の評価額だけで判定します。
たとえば実家の評価額が3,000万円で、相続人が2人なら、基礎控除4,200万円を下回るので相続税はかかりません。
ただし、実家を相続したあとに売却された場合は、譲渡所得税という 別の税金 がかかる可能性があります。
これについては別記事で整理しています。
- 生前に贈与を受けていた分は影響する?
-
亡くなる前 3〜7年以内 に受けた贈与は、相続税の計算に持ち戻されます(生前贈与加算)。
2024年以降の贈与から、加算期間が3年→7年へ段階的に延長されています。
生前贈与と相続税の関係は複雑なので、別記事で整理しています。
相続した実家、これからどうしますか?|次のステップ
相続税の判定が終わったら、次に考えるのは「実家をどうするか」です。
選択肢は、大きく3つに分かれます。
実家を残す場合
ご自身やご兄弟が住む、あるいは賃貸に出して家賃収入を得る選択肢です。
ただし、住まないまま空き家にしておくと、特定空き家に指定されて固定資産税が6倍に上がるリスクや、傷みの進行による資産価値の低下があります。
実家を売却する場合
相続したあとに実家を売却する場合、注意点があります。
相続税はかからなくても、売却によって出た利益には 譲渡所得税 という別の税金がかかります。
ただし、相続した実家には「相続空き家の3,000万円控除」という制度が使えるケースがあります。詳しくは別記事で整理しています。
→ 相続空き家の3,000万円控除|対象外にならない7条件チェック【2026年版】
実家の解体を検討される場合は、解体前にやっておきたい仏壇・神棚・井戸のお祓いについても整理しています。
→ 空き家解体前のお祓い|仏壇・神棚・井戸の費用と手順【稲沢市】
稲沢あんしん不動産にできること

私は稲沢市で長年、不動産売却のお手伝いをしてきた宅地建物取引士です。
加えて、公認不動産コンサルティングマスター(国土交通省登録の登録証明事業)の「相続対策専門士」 として、稲沢市・一宮市・清須市・あま市・北名古屋市を中心に、相続のご相談を承っています。
実家を相続されて売却を考えられている方は、判定の段階からお話を伺います。
相続した不動産の売却は、お気軽にご相談ください。
税金や登記まわりも含めて整理したい方には、税理士・司法書士と連携してお手伝いしています。
「相続税の判定だけは自分でしたけれど、その先をどう進めればいいか分からない」という方も、まずはご相談ください。
参考一次ソース
本文中の制度・税率の根拠は、以下の国税庁・法務省の公式情報を参照しています。
- 国税庁タックスアンサー No.4152「相続税の計算」
- 国税庁タックスアンサー No.4155「相続税の税率」
- 国税庁タックスアンサー No.4158「配偶者の税額の軽減」
- 国税庁タックスアンサー No.4124「相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」
- 国税庁タックスアンサー No.4114「相続税の課税対象になる死亡保険金」
- 国税庁タックスアンサー No.4129「相続財産から控除できる葬式費用」
- 法務省「相続登記の申請が義務化されました(令和6年4月1日制度開始)」
法令基準日:2026年4月1日現在/確認日:2026年5月20日
※本記事の制度内容は最新情報を反映していますが、税制改正や個別事情により取り扱いが変わる可能性があります。最終的なご判断は税理士または税務署にご確認ください。

