【あま市】空き家解体補助金|最大20万円!2026年の対象条件と申請方法を詳しく解説



あま市・稲沢市・一宮市・清須市で空き家の売却をご検討の方へ
稲沢あんしん不動産の代表・佐藤は、稲沢市を中心に西尾張エリア(稲沢・一宮・清須・あま)で28年間、不動産業界で実績を積んできました。
隣のあま市ですが、地元の事情は熟知していますので、安心してご相談ください。
5,000件以上の不動産査定を手掛けてきた経験から、あま市の空き家解体補助金について詳しく解説します。
あま市で初めて空き家の解体を考えている方へ
こんにちは。稲沢あんしん不動産の佐藤です。
「あま市で空き家を相続したけど、解体費用が心配…」
「補助金があるって聞いたけど、どうやって申請すればいいの?」
初めて空き家の解体を考えている方にとって、市役所のホームページは専門用語が多くて分かりにくいですよね。
この記事では、あま市の空き家解体補助金について、初心者の方でも分かるように、できるだけ簡単に解説します。
※この記事はあま市公式ホームページの情報に基づいて作成しています。最新情報は必ずあま市役所でご確認ください。

あま市の空き家解体補助金とは?

制度の目的
あま市では、市内にある空家のうち、倒壊や建築材等の飛散のおそれがある危険な住宅(不良住宅)を解体する場合、費用の一部を補助します。
地域の安全性向上と住環境の改善を目指す制度です。
補助金額
1戸当たり20万円を限度(1,000円未満切捨て)
解体費用がいくらかかっても、上限は20万円です。
ただし、解体費用が20万円未満の場合は、その金額が補助されます。
対象となる空き家
あま市の補助金を受けるためには、以下の条件をすべて満たす必要があります:
1. 空家等対策特別措置法に規定する空家等であること
「空家等対策の推進に関する特別措置法」第2条第1項に規定する空家等のうち、住宅であること。
【参考】空家等対策の推進に関する特別措置法とは?
この法律の目的
「空家等対策の推進に関する特別措置法」(通称:空家特措法)は、平成27年(2015年)5月に施行された法律です。
適切に管理されていない空き家が、防災・衛生・景観などの面で地域住民の生活環境に悪影響を及ぼしていることから、空き家問題に対処するために作られました。
第2条第1項の条文(正式な条文)
第2条 この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。
分かりやすく言うと
この条文を簡単に言うと、「空家等」とは以下のようなものを指します:
✅ 空家等に該当するもの
- 建物本体
- 住宅、店舗、倉庫など
- 建物に附属する工作物
- 門、塀、物置、車庫など
- その敷地
- 建物が建っている土地
- 庭の木や植物なども含む
📋 「使用されていないことが常態」とは?
- 1年間を通じて使われていない状態が続いている
- 人が住んでいない、事業で使っていないなど
- たまに帰省するだけでも、継続的に使用していれば「常態」とは言えない場合もあります

2. 1年以上使用されていないこと
市内にある1年以上使用されていないものであること。
3. 延べ面積の2分の1以上が居住用であること
延べ面積の2分の1以上が居住用であること。
長屋もしくは共同住宅の場合は、すべての住戸が空家であることが条件です。
4. 木造であること
あま市の補助金は、木造の建物のみが対象です。
鉄骨造や鉄筋コンクリート造などは対象外です。
5. 不良住宅に該当すること
住宅地区改良法に規定する不良住宅に該当すること。
6. 個人が所有する住宅であること
法人所有の建物は対象外です。
7. 過去に補助を受けていないこと
過去に当該空家について、国または地方公共団体から解体にかかる補助を受けていないこと。
8. 所有権以外の権利が設定されていないこと
抵当権などが設定されていないことが条件です。
ただし、当該空家の解体について、権利者の同意がある場合を除きます。
「不良住宅」とは?

あま市では、住宅地区改良法第2条第4号に規定される「主として居住の用に供される建築物又は建築物の部分で、その構造又は設備が著しく不良であるため居住の用に供することが著しく不適当なもの」を不良住宅としています。
具体的には:
- 外壁の下地が露出している
- 屋根の瓦が落下している
- 床が抜けている
- その他、構造や設備が著しく不良で、居住に適さない状態
つまり、見た目から明らかに倒壊のおそれがあるような状態の建物が対象となります。
対象となる工事

対象となる空家を含む敷地全体において建物を解体、運搬、処分する工事が対象です。
部分的な解体ではなく、建物全体を解体する工事が条件となります。
申請期間と完了期限
※以下は一般的な情報です。令和8年度は申請期間や条件が変更される可能性がありますので、必ずあま市役所にご確認ください。
申請期間
申請期間: 4月から
具体的な締切日は明記されていませんが、毎年4月から受付を開始します。
完了期限
工事は翌年1月末までに完了しなければなりません。
例えば、令和8年度(2026年度)に申請する場合:
- 申請: 2026年4月~
- 工事完了: 2027年1月末まで
重要: 工事の完了期限が1月末と早いため、申請から工事まで余裕を持ったスケジュールが必要です。
補助金交付の流れ

あま市の補助金申請には、事前に不良住宅判定申請が必要です。
基本的な流れ
- 事前相談
- まず、あま市役所都市計画課に相談します
- 不良住宅判定申請
- 不良住宅判定申請書を提出します
- 市が現地調査を行い、不良住宅に該当するか判定します
- 判定結果の通知
- 不良住宅に該当するか否かの判定結果が通知されます
- 補助金交付申請
- 不良住宅に該当した場合、補助金交付申請書を提出します
- 補助金交付決定
- 審査が通れば、補助金交付決定通知書が届きます
- 契約・着手
- ここで初めて解体業者と契約できます
- 重要: 申請前に契約(請負契約前)すると補助金がもらえません!
- 解体工事
- 翌年1月末までに完了させる必要があります
- 完了報告
- 工事完了後、完了報告書を提出します
- 補助金の交付

重要: 必ず工事着手前(請負契約前)に補助金交付申請をしてください。
申請前に契約や着工をしてしまうと、補助金を受けられなくなります。
あま市での空き家解体・売却のご相談
あま市で空き家の解体や売却をお考えの方、補助金申請について不安がある方は、お気軽にご相談ください。
稲沢あんしん不動産では、あま市での補助金申請のアドバイスから解体業者の相見積もり手配、空き家の売却まで、ワンストップでサポートしています。
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28年の経験を持つ代表佐藤が、あま市での空き家問題を伴走型でサポートいたします。
よくある質問

Q1: あま市の補助金はいつ申請できますか?
A: あま市では、毎年4月から受付を開始しています
令和7年度(2025年度)の受付状況については、あま市役所で必ずご確認ください。
令和8年度(2026年4月以降)の申請に向けて、今から準備を始めることをお勧めします。
Q2: 工事の完了期限が1月末というのは厳しいですか?
A: はい、他の市よりも完了期限が早いです。
- 稲沢市: 11月30日まで
- 一宮市①: 11月30日まで
- 一宮市②: 1月31日まで
- 清須市: 明記なし
- あま市: 1月末まで
そのため、申請したら、できるだけ早く工事を進める必要があります。
余裕を持ったスケジュールを組むことをお勧めします。
Q3: 木造以外の建物は対象外ですか?
A: はい、あま市では木造の建物のみが対象です。
鉄骨造や鉄筋コンクリート造の建物は対象外となります。
Q4: あま市で解体後に土地を売却したいのですが?
A: 稲沢あんしん不動産では、あま市での解体後の土地売却もサポートしています。
解体前の段階からご相談いただければ、解体・売却をスムーズに進められます。
周辺市の空き家解体補助金も確認
あま市以外にも、周辺市で空き家解体補助金制度があります。
稲沢市・一宮市・清須市・あま市で比較検討されている方は、ぜひ各市の記事もご覧ください。
まとめ
あま市で空き家解体補助金を活用する際の重要ポイントをまとめます:
- 補助金額: 1戸当たり20万円を限度
- 木造のみが対象: 鉄骨造などは対象外
- 不良住宅判定が必要: 事前相談・判定申請が必須
- 申請は契約前: 解体業者と契約する前に必ず申請する
- 完了期限が早い: 翌年1月末までに工事完了が必要
- 最新情報を確認: あま市役所都市計画課(052-441-7112)に問い合わせ
あま市での空き家解体は、補助金を上手に活用することで費用負担を減らせます。
ただし、工事の完了期限が1月末と早いため、申請から工事までのスケジュール管理が重要です。


稲沢あんしん不動産では、稲沢市を中心に西尾張エリア(稲沢・一宮・清須・あま)で28年の経験と5,000件以上の査定実績をもとに、あま市での空き家解体から売却まで、ワンストップでサポートしています。
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