【稲沢市】市街化調整区域の空き家は売れる?相続後の調べ方と既存宅地・新宅地の見分け方

築年数の古い木造二階建ての実家の前で、書類を手に少し考える50代くらいの男性。上に「相続した“市街化調整区域”の空き家、売れる?」のコピー。手描き色鉛筆タッチのブログアイキャッチ。
佐藤高樹

執筆者:佐藤高樹(稲沢あんしん不動産 代表)
宅地建物取引士・公認不動産コンサルティングマスター(相続対策専門士)/業界29年・査定実績5,000件超
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最終更新日:2026年10月

稲沢あんしん不動産の佐藤です。

稲沢市で相続した実家を売りたい。

ただ、その土地が市街化調整区域にあるらしい。

こういうご相談を、当社では本当によくいただきます。

市街化調整区域は、住宅や店をむやみに増やさないために、原則として新しく建物を建てられないと決められた地域です。

先に結論をお伝えします。市街化調整区域の空き家でも、売れる可能性は十分あります。

ただ、「この辺は坪いくらだから」と周辺の相場を掛ける方法では、査定額が出せないんです。

売りやすさも価格も、その土地にもう一度家を建てられる見込みがあるかどうかで大きく変わってきます。

そして、その見込みは、ご自身でもある程度まで確かめられます。

この記事で分かることは、次の3つです。

  • 相続した実家が「建てられる見込みのある土地」かどうかを確かめる、5つの順番
  • その調査の結果で、査定額と売り方がどう変わるか
  • 「既存宅地」「新宅地」という言葉の意味と、呼び名だけでは建てられるかが決まらない理由

「新宅地とは何か」を調べてこられた方へ、先に短くお答えしておきます。

新宅地は、市街化区域と市街化調整区域が分けられた日(この区域分けを「線引き」と呼びます)より後に、田や畑などから宅地になった土地のことです。

反対に、線引きの前から宅地だった土地は「既存宅地」と呼ばれます。

稲沢市の線引きは、昭和45年11月24日です。

どちらも不動産や建築の現場での呼び方で、この呼び名だけで家を建てられるかどうかが決まるわけではありません。

くわしくは、後半の章「『既存宅地』『新宅地』とは?」でお話しします。

市街化調整区域だから売れない、という話ではありません。調べる順番さえ間違えなければ、売り方も価格も見えてきます。

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まず、この5つを順番に調べます

稲沢市の市街化調整区域にある空き家を相続したら、この順番で調べていきます。

  1. 地図で、その土地が本当に市街化調整区域なのかを確かめる
  2. 昭和45年11月24日より前から、宅地として使われていたかを調べる
  3. 今建っている家が、どんな許可で建ったのかを確かめる
  4. 前の道路と、雨水・汚水の流し先を確認する
  5. 稲沢市の建築課へ、事前に相談する

①と②は、ご自身でも手がつけられます。③から先は集める資料が専門的になるので、そこからは当社のような不動産会社の仕事です。

① 地図で区域を確かめる

稲沢市が公開している地図サービス「MAP de いなざわ」で住所を入れると、その土地が市街化区域なのか、市街化調整区域なのかが分かります。

ここで一つ、先にお伝えしておきます。この地図で分かるのは「どっちの区域か」までです。家を建てられるかどうかまでは、地図では判断できません。

② 昭和45年11月24日より前から宅地だったか

稲沢市で市街化区域と市街化調整区域が分けられた日が、昭和45年11月24日です。

この2つの区域に分けることを、「線引き」と呼びます。

この日より前から宅地として使われていたかどうかが、いちばん大事な確認材料になります。

詳しくは後の章で説明します。

③ 今の家が、どんな許可で建ったのか

市街化調整区域の家は、何かしらの許可を受けて建っていることが多いです。

  • 分家住宅
  • 農家住宅
  • 店舗併用住宅
  • 収用移転による住宅

この許可の種類によって、買える人の範囲が変わります。

④ 前の道路と、水の流し先

土地が道路に面しているように見えても、建築基準法上の道路とは限りません。

あわせて、雨水と汚水をどこへ流すかも確認します。

前の道路に側溝がない、下水道が来ていない。

市街化調整区域では、こういうケースが実際にあります。

⑤ 稲沢市の建築課へ事前に相談する

最後に決めるのは市です。ここを飛ばして「建てられます」と言い切ることは、誰にもできません。

資料をそろえて事前相談へ持ち込み、そこで見通しを確かめる。この段取りまでが調査です。

市街化調整区域の査定は、価格を出す前の「調査」で結果が決まります。「とりあえず周辺の坪単価を掛けました」では、正確な数字になりません。

調べ終わると、だいたい3つに分かれます

調整区域の土地は3タイプに分かれることを示す図。A「広く売りやすい土地」は草地に建つ家、B「条件を整えれば売れる土地」は家と造成された区画、C「買主・用途が限られる土地」は木々に囲まれた古い建物で描かれている。
調査の結果で、売り方も買い手の広さも変わります
  • Aタイプ:住宅用地として広く売りやすい土地
    線引きの前から宅地で、道路や排水にも大きな問題がない。一般の住宅購入者や建築会社へ紹介しやすくなります。
  • Bタイプ:条件を整えれば売れる土地
    境界が分からない、水路の許可を確認する必要がある、敷地の一部だけが古くからの宅地。売り出す前の整理がカギになります。
  • Cタイプ:買う人や使い道が限られる土地
    住宅を建てるのが難しい。隣地の所有者、事業者、資材置場の需要まで含めて売り方を考えます。

A・B・Cで、買える人の数も査定価格も変わります。この振り分けをせずに「市街化調整区域だから安い」と査定するのは、正直、少し乱暴だと思っています。

そもそも市街化調整区域とは?

市街化調整区域は、ざっくり言うと「住宅や店をむやみに増やさないための地域」です。

都市計画法では「市街化を抑制すべき区域」と位置づけられていて、原則として建物を建てられません。

ただし例外があります。稲沢市も、都市計画法の適用を受けない場合や、市長の許可を受けられる場合には建てられる、と公式に説明しています。

市街化区域と市街化調整区域のちがいを左右で比べた図。左の市街化区域は「市街化を進める地域」で、店や家、マンションが並ぶ街並み。右の市街化調整区域は「市街化を抑える地域」で、田畑の中に家がまばらに建つ風景。

市街化区域との違い

比べる項目市街化区域市街化調整区域
基本の考え方市街化を進める区域市街化を抑える区域
住宅の建築用途地域などの条件を満たせば建てられる原則として制限される
建て替え比較的検討しやすい都市計画法の確認が要る
査定の方法周辺相場が中心土地の経緯・許可・道路・排水まで調べる
買主の範囲比較的広い土地の条件しだいで限られる

市街化調整区域でも、土地や建物の売買そのものが禁止されているわけではありません。

問題になるのは、買った人がその後に何をできるか、なんです。

  • 住宅を新築できるか
  • 古い家を建て替えられるか
  • どんな用途で使えるか
  • 住宅ローンを使えるか

このあたりの条件で、買いたい人の数と売却価格が変わります。

稲沢市公式サイトの画面で、緑色の見出し「市街化調整区域の建築制限」、都市計画法第29条と第34条の説明、許可を要しない開発行為のPDFリンク、市長の許可を受けたものの一覧が表示されたページの記録画像。
出典:稲沢市「市街化調整区域の建築制限について」

参考:稲沢市「市街化調整区域の建築制限」

稲沢市のカギの日は「昭和45年11月24日」

稲沢市では、昭和45年11月24日(1970年11月24日)に、市街化区域と市街化調整区域を分ける「線引き」が行われました。

線引きというのは、この2つの区域を分けた、その線のことです。

市街化調整区域の土地を査定するときは、この日の時点ですでに宅地だったかどうかを調べます。

稲沢市の線引きは昭和45年11月24日、と示す図。中央の線引きの日を境に、左は線引き前から宅地だった家を「既存宅地」、右は田や畑から家が建った土地を「新宅地(線引き後に宅地)」として描いている。

日付の見方

  • 昭和45年11月23日以前から宅地だったと確認できる → 建てられる見込みを検討する材料になります
  • 昭和45年11月25日以降に宅地になった → 建てる際の根拠を、別の形で探すことになります
  • 昭和45年11月24日付けになっている → 日付だけで決めず、登記の原因や他の資料も合わせて確認します

たった1日、2日の違いでも、土地の評価に響くことがあります。

不動産の世界では、「だいたい線引き前だと思う」は通りません。ここは必ず資料で押さえます。

登記簿が「宅地」でも、建てられるとは限りません

土地の登記事項証明書には、「宅地」「田」「畑」「雑種地」といった地目が書かれています。

地目というのは、登記簿の上での土地の種類のことです。

ただ、地目が「宅地」だからといって、自由に住宅を建てられるわけではありません。

都市計画法の上で建てられるかどうかは、これとは別に判断されます。

地目が宅地 = 誰でも家を建てられる土地、ではありません。市街化調整区域では、宅地になった「時期」や、建物が建った「経緯」まで確認します。

昭和50年4月1日以降の「さかのぼり登記」に注意

登記の日付が昭和50年4月1日以降で、原因の日付だけが線引き前にさかのぼっている。

こういうケースは要注意です。

登記の原因日と申請日がズレている概念を示す色鉛筆タッチのタイムライン図。左に線引き日(昭和45年11月24日)、右に登記申請(昭和55年)の旗を立て、間をはてなマーク付きの点線でつなぎこのズレは要注意と示している。

たとえば昭和55年に宅地への地目変更登記をして、原因日だけ「昭和45年11月20日」と書かれていたとします。

この登記だけを根拠に、線引き前から宅地だったと認められるとは限りません。

建物の登記、固定資産税の資料、過去の許可書。ほかの公的な資料での裏づけが要ります。

稲沢市「重要事項調査シート(法令に基づく制限の調べ方)稲沢市版」の表。都市計画法に基づく制限として、区域区分は都市計画課、開発許可と市街化調整区域の制限は建築課が担当窓口と書かれ、電話番号が並んでいる。
出典:稲沢市「重要事項調査シート」。区域区分(線引き)は都市計画課で確認する項目として明記されています。

参考:稲沢市「重要事項調査シート」(PDF)

「既存宅地」「新宅地」とは?言葉の意味と、実際に建てられる根拠

市街化調整区域の話をしていると、「既存宅地」「新宅地」という言葉がよく出てきます。

まずは、こう覚えてください。

  • 既存宅地:線引きの前から宅地だった土地
  • 新宅地:線引きの後に宅地になった土地

線引きの日(稲沢市なら昭和45年11月24日)をはさんで、その前か後かで呼び分けています。

ただし、ここは正直にお伝えしておきます。この2つは、不動産や建築の現場で使われている呼び方であって、都市計画法にこの言葉で書かれた条文があるわけではありません。

かつては「既存宅地確認制度」という仕組みがありました。行政の確認を受ければ都市計画法の許可なしで建てられる、というものです。

ただ、この制度は平成13年5月18日に廃止され、5年間の経過措置も平成18年5月17日で終わっています。

「既存宅地確認制度は、もうありません」の見出しの下に、家の絵を三つ並べ、平成13年5月18日の制度廃止、平成18年5月17日の経過措置終了、現在の基準で確認が必要という時系列を矢印で示した色鉛筆風図解。

今、建てられる根拠になるもの

今の制度で建てられるかどうかは、次のどれかに当てはまるかで判断されます。

  • 都市計画法29条の適用を受けない場合にあたるか
  • 都市計画法34条の各号にあたるか(住宅に関係が深いのは、11号の指定区域など)
  • 開発審査会基準17号「既存の宅地における開発行為又は建築行為等」にあたるか
  • 今ある建物の建て替えとして認められるか

29条の適用を受けない場合というのは、農林漁業をする人の住宅などのように、もともと市の許可がいらない建物のことです。

34条は、市長の許可を受ければ建てられるものを、号ごとに番号をふって並べた決まりです。

稲沢市の案内では、12号は工場や研究所を建てるための決まりとして説明されています。

開発審査会基準は、34条14号の「その他やむを得ない開発行為」にあたるかを判断するための、愛知県の基準です。17号は、その中で「既存の宅地」について決めたものです。

つまり、線引きの前から宅地だったことは重要な確認材料の一つであって、それ自体が許可の看板になるわけではありません。

許可が下りるかどうかは、土地がここまでたどってきた経緯、周りの建物の建ち方、道路、排水、そして建てようとしている建物の計画。

市はこれらを合わせて総合的に判断します。

稲沢市で実際に見られる主な点

開発審査会基準17号で申請・事前相談をするときは、主にこんな点が確認されます。

開発審査会基準17号の確認で見られる主な点を4枚のカードで示す色鉛筆タッチの図解。線引き時に宅地だったか・連たん状況・道路と排水・建物の計画内容の4項目にそれぞれチェックマークのアイコンを添えている。
  • 線引きの時点で、すでに宅地だったか
  • 今まで続けて宅地であるか
  • 周りにおおむね50以上の建築物が連たんしているか
  • 建築基準法上の道路に接しているか
  • 排水先を確保できるか
  • 建てる建物の用途や規模が基準に合っているか
  • 農地法など、ほかの法令に問題がないか

「連たん」というのは、周りに建物がまとまって続いている状態のことです。

「連たん」ってなに?という図。「おおむね50戸以上が連なっている状態」という見出しの下に、家が途切れずに横へ並ぶ様子を描き、家2軒ほどの幅に「約50m」の目盛りを添えている。

申請には、登記事項証明書、公図、都市計画図、実測図、敷地の現況図、排水の資料などを添えます。

連たんしている建物も、図に落として数えます。

登記だけで判断できない場合は、ほかの公的な資料を添えて説明する。

稲沢市の案内にも、そう書かれています。

愛知県「開発審査会基準第17号 既存の宅地における開発行為又は建築行為等」の本文1ページ。線引きの際すでに宅地で、今まで続けて宅地である土地のうち、おおむね50戸以上の建築物が連たんしている土地を対象とし、建物の用途、敷地の規模、高さ(原則10メートル以下)などの条件が並んでいる。
出典:愛知県「開発審査会基準第17号(既存の宅地における開発行為又は建築行為等)」

参考:稲沢市「開発審査会基準17号 添付図書」(PDF)/愛知県「開発審査会基準第17号」(PDF)

34条11号の指定区域も確認します

線引きの後に宅地になった土地でも、すぐにあきらめる必要はありません。

稲沢市には、市街化調整区域の中でも「この集落なら、条件を満たせば家を建てられる」と市が線を引いた34条11号の指定区域が13地区あります。

ただし、ここも誤解の多いところです。指定区域の中にあること=誰でも家を建てられる、ではありません。

指定区域かどうかは入口の確認事項です。実際に建てられるかは、登記、公図、道路、排水、建てる建物の計画といった資料をそろえて、市へ申請・確認して初めて決まります。

参考:稲沢市「法34条11号 添付図書」(PDF)

対象の13地区の名前、広さなどの条件、地図での調べ方は、別の記事にまとめました。

→ 稲沢市の34条11号指定区域とは|市街化調整区域でも家を建てられる13地区

分筆・合筆・換地がある土地は、もう一段の調査が要ります

稲沢市には、土地改良や換地処分が行われた地域があります。換地というのは、土地の場所や形を入れ替えることです。

分筆は、登記の上で1つの土地をいくつかに分けることです。

合筆は、その反対に、いくつかの土地を登記の上で1つにまとめることです。

今は1つの宅地でも、線引きの時点では複数の土地だったかもしれません。

逆に、当時の宅地が分筆や合筆で今とは違う形になっていることもあります。

とくに気をつけたいのが、1つの土地の中に、古くからの宅地の部分と、後から宅地になった部分が混ざっているケースです。

今の地目が全部宅地でも、敷地全体が同じ扱いになるとは限りません。

必要なら、確定測量や分筆も検討します。

分筆・合筆・換地の概念を上から見た土地の区画図で示す色鉛筆タッチの図解。1つの土地が点線で複数区画に分かれたり一つにまとまったりする様子を3パターン描き、登記上は一つでも当時は複数の土地だった可能性があると矢印つきの注記で示している。

分家住宅を売るときの「用途変更」

市街化調整区域の住宅には、分家住宅のように「特定の人が住むこと」を前提に許可された建物があります。

こういう住宅を第三者へ売る場合、許可を受けたときの使い方を一般の住宅などへ変える手続き(都市計画法の用途変更)が必要になることがあります。

ただ、どんな場合に認められるかは、当初の許可の内容、建ってからの利用の経過、売るに至った事情、買う側の事情などで変わります。

ここは私が「使えます」と言える部分ではありません。最新の取り扱いは、稲沢市の建築課へご確認ください。

実際のところ、築年数の古い空き家は、解体して土地として売る方が現実的なことが多いです。私は、用途変更を過度に期待させるような説明はしません。可能性がある場合だけ、個別にお伝えします。

線引き後に宅地になった土地でも家を建てられる可能性がある3つの道を示す図解。34条11号の指定区域・分筆合筆換地の再確認・分家住宅の用途変更を色鉛筆タッチのカードで並べ、最終判断は稲沢市と注記している。

よくある5つの勘違い

  • 家が建っているから、建て替えもできる
    → 今、建物があることと、将来建て替えられることは別の問題です
  • 地目が宅地なら、住宅を建てられる
    → 登記の地目と、都市計画法の建築の可否は、別に判断されます
  • 線引き前からの宅地なら、許可はいらない
    → 旧・既存宅地確認制度は廃止済み。今の基準での確認が要ります
  • 線引き後の宅地は、絶対に売れない
    → 34条11号の指定区域に入っている可能性がありますし、隣地・駐車場・資材置場などの需要もあります
  • 相続登記が終わるまで査定できない
    → 登記の前でも査定できます。売却の準備と並行して進められます

必要な資料は、誰が何を用意するか

白背景に木製の書棚と開いた引き出しを描き、黄色いセーターの男性が棚の書類を探している色鉛筆風イラスト。上部の吹き出しには「契約書、見当たらない…」とあり、昔の売買契約書を探す困った様子と室内の書類の多さが分かる。

「昭和45年のことなんて、家族に聞いても分からない」。そう思われるかもしれません。

でも実際は、家族の記憶で決めるのではなく、公的な資料を一つずつ確認していきます。

ここは私たちの仕事です。

売主さまに探してほしい書類

とくに大事なのは、再発行が難しい古い書類です。

  • 権利証、または登記識別情報通知
  • 固定資産税納税通知書・課税明細書
  • 建築確認済証・検査済証・建築確認申請書
  • 建物の配置図・平面図・立面図
  • 都市計画法の開発許可書・建築許可書
  • 既存宅地確認通知書(制度はなくなりましたが、土地の履歴を示す資料として今も大切です)
  • 農地転用許可書
  • 過去の売買契約書・重要事項説明書
  • 確定測量図・境界確認書
  • お父様が家を建てたときの資料

古い封筒やファイルに「建築確認」「開発許可」「農地転用」と書かれていないか、見てみてください。

価値が分からない書類も、処分せずそのまま見せていただければ大丈夫です。

不動産会社の側で取れる資料

  • 土地・建物の登記事項証明書
  • 公図・地積測量図・建物図面
  • 閉鎖登記簿・旧土地台帳
  • 都市計画情報・道路情報
  • 建築計画概要書
  • 上下水道の情報
  • 農地・農業振興地域の情報
  • ハザード情報

今の登記事項証明書だけでは、昭和45年当時の様子が分からないことがあります。

そのときは、閉鎖登記簿や旧土地台帳までさかのぼります。

売主さまが全部を調べる必要はありません。まずは登記簿謄本(登記事項証明書)と、固定資産税の課税明細書があれば、私たちで確認を始められます。

なお、こうした本格的な調査は、売却の仲介を正式にご依頼いただく契約(媒介契約)を結んでから動きます。

ご相談の段階で勝手に調査が進んで費用を請求する、ということはありません。

査定額を左右する10項目

市街化調整区域の空き家は、周辺の坪単価では査定できません。主にこの10項目を見ます。

「査定額を左右する10のポイント」の図。既存宅地か新宅地か、34条11号の指定区域、前面道路、水路、排水、上水道、農地、境界・実測、建物・解体、周りの需要の10項目を、小さな絵で並べている。
  1. 線引き前からの宅地かどうか:査定額にいちばん響きやすい項目です
  2. 34条11号の指定区域か:入口の確認事項。あくまで可能性が広がるという意味です
  3. 建築基準法上の道路に接しているか:道路の種類、幅、接している長さを確認します
  4. 道路と敷地の間に水路がないか:昔から橋を使っていても、正式な許可が残っていないことがあります
  5. 排水先を確保できるか:側溝がない、下水道が来ていない、というケースがあります
  6. 上水道の引き込みがあるか:本管があっても、敷地の中への引き込みがない場合があります
  7. 農地が含まれていないか:敷地の一部に田や畑があると、扱いが変わります(次で詳しく書きます)
  8. 境界と実測面積:境界標がない、登記の面積と現況が違う、隣地との越境がある
  9. 建物の状態と解体費用:残置物、ブロック塀、庭木、井戸、浄化槽の撤去費用も見ます
  10. 周りの需要と売却事例:駅、学校、幹線道路、集落との位置関係で需要が変わります

農地については、正直にお伝えしておきます

当社は「宅地建物取引業」の免許で仕事をしています。

市街化調整区域でも“宅地”なら、売買のお手伝いができます。

相続された実家は建物が建つ宅地ですから、そこはご安心ください。

ただ、“農地そのもの”は宅地建物取引業の対象ではないので、当社では扱えません。

転用というのは、田や畑を宅地など別の使い方に変えることです。同じ農地でも、市街化区域なら農地法の届出をしたうえで転用する道があります。

宅地と農地を左右で比べた図。左の「宅地」の家には「当社で扱えます」、右の「農地」の田んぼには「宅地建物取引業の対象外」と書かれ、農地から宅地へ向かう矢印に「転用には農地法の届出・許可が必要」と添えられている。

市街化調整区域の農地は、農地法の許可に加えて都市計画法の確認も要るので、条件がぐっと厳しくなります。

正直、当社ではお引き受けできないんです。ここは申し訳ないのですが、はっきりお伝えしておきます。

実家の敷地に田や畑が混じっている場合は、その部分だけ扱いが変わります。

まずは、何が宅地で何が農地なのか。

そこの切り分けから、一緒に確認していきましょう。

築50年の空き家は、解体して売るべきですか?

築50年前後の木造だと、建物としての評価がほとんど付かないことがあります。

耐震性、雨漏り、シロアリ、傾き、設備の傷み。こういうことを考えると、買う人が「土地として」検討するケースも多くなります。

空き家の売り方3つの選択肢を、1軒の家のイラストから矢印で3方向に分岐させて示す色鉛筆タッチのフロー図。古家付きで売る・売る側が解体して売る・更地渡しで売るの3つを、番号付きの角丸カードで並べて描いている。

そこで、次の3つを比べます。

「空き家の売り方は3つ」の見出しの下に、古家付きで売る家、解体して更地で売る区画、更地渡しで買主決定後に重機を使う区画を並べ、下部に売却価格から解体費、測量費、処分費、税金を引く手取りの式を示した色鉛筆風図解。
  • 古家付き土地として売る
    売る側が先に解体費用を出さずに済みます。ただ、買う人から「解体費用のぶん値引きして」と交渉を受けることがあります。
  • 売る側が解体して更地で売る
    土地の状態を見せやすく、買う人が建築の計画を立てやすくなります。そのかわり、売れる前に解体費用を払うことになります。
  • 更地渡しの条件で売る
    契約のあと、引き渡しまでに売る側が解体します。買う人が決まってから解体できるので、先に大きな費用を負担するリスクを抑えられます。

どの方法がいちばん手取りを残せるかは、この計算で比べます。

売却価格 − 解体費用 − 測量費用 − 残置物の処分費用 − 税金 = 最終的な手取り額

「更地の方が高く売れる」という理由で決めず、解体費用を引いた後の手取りで判断する。ここが分かれ目です。

空き家を売るときの全体の流れは、空き家売却の進め方(7ステップ)でも整理しています。あわせてご覧ください。

相続登記と税金で、先に押さえておくこと

相続登記が終わっていなくても査定できます

相続登記が終わっていなくても、査定や売却の準備は進められます。

ただ、買う人へ所有権を移すまでには、原則として相続登記が必要です。

2024年4月1日から、相続登記は義務になりました。

相続登記義務化の申請期限を示す色鉛筆タッチのカレンダー風イラスト。卓上カレンダーの一日に星マークを付けて「相続を知った日」とし、そこから矢印で「原則3年以内に申請」という文言へつなげて示している。期限を意識しやすいシンプルな構図。

不動産を相続したと知った日から、原則3年以内に申請しなければなりません。

2024年4月1日より前に起きた相続も対象です。

法務省の相続登記義務化を知らせるポスター画像。青空と市街地を背景に、書類を持つキツネのキャラクターとタヌキのキャラクターが立ち、「不動産を相続したら かならず相続登記」「令和6年4月1日から義務化」の文字が大きく表示されている。
出典:法務省「相続登記の申請義務化」。令和6年4月1日から義務化されています。

相続人が複数いるときは、この5つを確認します。

  • 誰が不動産を相続するか
  • 共有名義にするか
  • 売却代金をどう分けるか
  • 遺産分割の話がまとまっているか
  • 相続税の申告が要るか

共有名義にすると、原則として共有者みんなの同意がないと売れません。

売る予定があるなら、相続登記の名義を決める前に、司法書士や不動産会社へ相談しておく。これだけで後が楽になります。

参考:法務省「相続登記の申請義務化」

相続空き家の3,000万円特別控除

お父様が住んでいた空き家を相続して売る場合、一定の条件を満たせば、売って出た利益から最大3,000万円を差し引ける可能性があります。

主な条件はこちらです。

  • 昭和56年5月31日以前に建てられた家屋
  • 区分所有建物ではない
  • 相続が始まる直前まで、被相続人が一人で住んでいた(一定の老人ホーム入所は例外あり)
  • 相続の後、事業・貸付け・居住に使っていない
  • 相続開始から3年を過ぎる日の属する年の12月31日までに売る
  • 売却代金が1億円以下
  • 2027年12月31日までの譲渡

2024年1月1日以後の譲渡では、売買契約にもとづいて、譲渡の後の一定期限までに買主が耐震改修または建物の取り壊しをする方法も対象になっています。

ただ、実際に使えるかどうかは、個別の条件で変わります。最後は税務署か税理士へ確認してください。ここは私が断言していい部分ではありません。

国税庁ウェブサイトの「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」のページ画面。青いサイトヘッダー、対象税目と概要の見出し、最高3,000万円控除の説明文、対象となる家屋と敷地の要件が表示されている記録画像。
出典:国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」

参考:国税庁「被相続人の居住用財産を売ったときの特例」/相続した実家・空き家の進め方は相続した空き家の売却相談にもまとめています。

市街化調整区域のご相談で、私が実際にやっていること

古い木造住宅の格子戸の前で、紺のスーツ姿の男性が黒い書類ファイルを手に、手前の人と笑顔で向き合って話している場面。

不動産の売却でいただく仲介手数料は、法律で上限が決まっています。

同じくらいの手数料を払うのなら、会社の名前ではなく、実際に誰が何をするのかを見て選んでほしいんです。

とくに市街化調整区域は、担当者によって調べる範囲がまるで変わります。

当社が実際にやっているのは、この7つです。

  • 今の登記簿で止めず、閉鎖登記簿・旧土地台帳までさかのぼる
  • 線引き時点の土地利用と、建物が建った経緯を資料で押さえる
  • 34条11号の指定区域に入っているかを確認する
  • 道路・水路・排水・上水道を現地と役所の両方で確認する
  • 稲沢市の建築課へ事前相談し、見通しを確かめる
  • 解体費用の相見積もりを取り、手取りで比べられる形にする
  • 相続登記は司法書士、税金は税理士、測量は土地家屋調査士へつなぎ、段取りを整理する

これを、初回のご相談から引き渡しまで、代表の私・佐藤高樹が直接担当します。

担当が途中で変わりません。

不動産業界29年、査定に関わった件数は5,000件を超えました。

市街化調整区域も、「売れる・売れない」の二択では見ません。

安く見せて売るのは、正直かんたんです。難しいのは、売れる根拠を整えたうえで、適正な価格で売り切ることだと思っています。

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佐藤様のご対応はとても丁寧で、相続登記については司法書士の先生をご紹介いただき、スムーズに相続登記ができました。

遠方でなかなか実家に行けず、佐藤さんに任せきりでしたが、対応がとても親切でした。こまめに連絡をもらえたので、安心して売却できました。

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よくある質問

市街化調整区域の空き家でも売れますか?

売れる可能性はあります。

線引き前からの宅地かどうか、34条11号の指定区域か、道路・排水・農地はどうかを調べたうえで判断します。

ただし、その土地に家を建てられるかどうかを最終的に決めるのは稲沢市です。

売れるかどうかの見通しは、市への事前相談まで進めて初めてはっきりします。

家を建てられる土地かどうか、自分で調べられますか?

入口までは調べられます。

「MAP de いなざわ」で市街化調整区域かどうかを確かめ、登記事項証明書で地目を変えた時期を見るところまでは、ご自身でも可能です。

ただ、閉鎖登記簿、換地の経緯、連たん、接道、排水、そして市の判断まで含めると、専門的な調査が必要になります。

書類が何も見つかりません。それでも査定できますか?

できます。

まずは登記簿謄本(登記事項証明書)と、固定資産税の課税明細書があれば十分です。

取り方が分からなければ、そこからご相談ください。

なお本格的な調査は、媒介契約を結んで正式にご依頼をいただいてから進めます。

相続登記が終わっていなくても相談できますか?

できます。

相続人や遺産分割の状況を確認して、必要なら司法書士と連携します。

ただ、買う人へ所有権を移すまでには、原則として相続登記が必要です。

2024年4月1日から相続登記は義務になり、相続を知った日から原則3年以内の申請が求められています。

築50年の家でも中古住宅として売れますか?

建物の状態によりますが、築50年前後の木造は、土地として検討されることが多くなります。

古家付きで売る、解体して更地で売る、更地渡しで売る。

この3つを、解体費用を引いた後の手取りで比べて決めます。

まとめ|順番に調べれば、売り方は見えてきます

市街化調整区域だから売れない、という話ではありません。ただ、家を建てられる見込みのある土地なのか、使い道が限られる土地なのかで、査定価格は大きく変わります。

だから、冒頭の5つを上から順に調べます。

地図で区域を確かめ、線引き前の土地利用をたどり、建った経緯と道路・排水を押さえて、最後に稲沢市の建築課で見通しを確かめる。

この順番です。

大事なのは、安易に高い査定額を出すことでも、はじめから「売れない」と決めつけることでもありません。売れる根拠を一つずつ調べて、買う人へ説明できる状態にすること。ここに尽きます。

相続した実家について、こんな状態の方が多いです。

  • 建てられる土地なのかどうかが分からない
  • 古い許可書が見つからない
  • 相続登記が終わっていない
  • 兄弟と話がまとまっていない
  • 解体費用の見当がつかない

全部を決めてから相談する必要はありません。今の状況を整理するところから、一緒に始めましょう。

登記簿謄本(登記事項証明書)と、固定資産税の課税明細書があれば、当社で確認を始められます。

売るかどうかが決まっていなくても構いません。

「この空き家をどうしたらいいか」を一緒に整理したい、というところからでも大歓迎です。

空き家売却の流れ

最初のご相談から引渡しまで、代表の佐藤が一緒に進めます。

空き家売却の流れ|フォームで相談→事務所で方針決定・媒介契約→現地・建物・境界の確認→建物解体(状況により)→土地の測量(状況により)→販売開始→契約・決済・引渡し

④建物解体・⑤土地の測量は、状況により発生する工程です。

無料で売却相談する 0587-33-5620 にかける

受付 10:00〜18:00 / 火・水定休

ご相談・査定は無料です。

稲沢市の市街化調整区域・空き家の無料査定はこちら

築年数の古い木造二階建ての実家の前で、書類を手に少し考える50代くらいの男性。上に「相続した“市街化調整区域”の空き家、売れる?」のコピー。手描き色鉛筆タッチのブログアイキャッチ。

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