遺産分割協議書は自分で作れる?確認する4つと落とし穴5つ

「遺産分割協議書とは?自分で作る時の5つの落とし穴」という黄色いマーカー付きのタイトルの下に、相続人の氏名と実印が並んだ遺産分割協議書の書面と万年筆、その右に木々に囲まれた一戸建ての家が描かれた、手描き色鉛筆タッチのアイキャッチ画像。

親が亡くなって、実家の名義を変えようと調べ始めると、必ず出てくるのが「遺産分割協議書」という言葉です。

相続する人が何人かいるときに、誰が何を受け取るのかを話し合って、その結果を書き残した書面のことです。

これ、法務局のホームページにひな形(見本)が無料で載っていますから、相続人が少なくて関係もシンプルなら、ご自身で作って名義変更まで進められます。

実際に自分でやり切った方を、私も何人も見てきました。

ただ、書き始める前に確認しておかないと後戻りになることが4つあります。

そして不動産が絡むと、司法書士さんや税理士さんの記事にはあまり出てこないところでつまずきます。

未登記の増築部分、固定資産税評価額と実際に売れる価格の差、それから共有名義。

この3つは、家を売る側から見ていないと気づきにくいところです。

今回は、遺産分割協議書とは何かというところから、作る前の確認4つ、必要な書類、そして自分で作るときの落とし穴5つまで、順番にお話しします。

「例えばこんな家族なら」の見出しの下に、亡くなったお父さんの顔イラストから矢印が下へ伸び、お母さん・長男・次男の3人が横に並んだ家系図。相続する人が3人いる場合の例を、手描き色鉛筆タッチで示した図解。

この記事の内容は動画でも解説しています(約13分)

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遺産分割協議書とは、相続人全員で決めた分け方を書き残した書面です

「遺産分割協議書とは」の見出しの下で、テーブルを囲んだ家族3人が書類を前に穏やかに話し合っている手描きイラスト。左に何のための書面か、右にどんなことを決めるかの吹き出し説明が添えられ、下部に相続人全員の署名と押印で効力を持つと書かれた図解。

たとえば、お父さんが亡くなって、相続する人がお母さん・長男・次男の3人だったとします。

相続する財産として、実家の土地と建物、銀行の預貯金、それから株式があったとします。

実家はお母さんが相続する、預貯金は長男と次男で分ける。

こんなふうに、誰が何を受け取るのかを全員で話し合って決めます。

話がまとまったら、その内容を書面にして、相続する人が全員そろって実印を押します。

これが遺産分割協議書です。

ここが大事なところですが、相続する人が3人いたら、1人でも納得しなければ成立しません。 多数決ではないんですよ。だから揉めると時間がかかりますし、まとまらないうちは実家の名義も変えられませんし、売ることもできません。

どんなときに使う書類なのか

「遺産分割協議書を使う場面」の見出しの下に、法務局・銀行・証券会社の3つの窓口イラストが横に並び、それぞれ実家の相続登記、銀行口座の解約、株式などの名義変更に使うことを示した、手描き色鉛筆タッチの図解。

作った遺産分割協議書は、こういう手続きで使います。

  • 実家の相続登記(法務局で名義を変える手続き)
  • 銀行口座の解約や払い戻し
  • 株式などの名義変更

つまり、この1枚がないと、相続の手続きがどこも前に進まないということです。名義変更の全体の流れは相続した不動産の名義変更は何から始める?費用と流れを全解説にまとめてありますので、そちらもあわせてご覧ください。

作らなくてよい場合が2つあります

「作らなくてよい場合もある」の見出しの下に、①相続人が1人だけの場合、②有効な遺言書どおりに相続する場合の2つが番号付きで並び、右に赤いバツ印の付いた遺産分割協議書と緑のチェックマーク付きの「不要」が描かれた手描き図解。

ただ、すべての相続で必要というわけではありません。作らずに手続きできることがあるのは、次の2つです。

  • 相続する人が1人しかいない場合
  • 有効な遺言書があって、その遺言書のとおりに分ける場合

ですから、相続で最初に確認するのは、遺言書があるかどうか。そして相続する人は全部で誰なのか。 ここから始めてください。

作る前に確認する4つのこと

「作る前に確認すること」の見出しの下に、1.遺言書の有無、2.戸籍を集めて相続人を確定、3.相続財産の確認、4.実家を誰が相続してその後どうするか、の4項目が赤いチェックボックス付きで並び、右にクリップボードを持った眼鏡の男性が描かれた手描き図解。

遺産分割協議書を書き始める前に、大きく4つ確認することがあります。

  1. 遺言書があるかどうか
  2. 戸籍を集めて、相続する人を確定する
  3. 不動産・預貯金、それから借金も含めて、財産が全部でどれだけあるかを確認する
  4. 実家を誰が相続して、その後どうするかを決める

1から3までは、どの相続でも出てくる話です。見落とされやすいのが4つ目です。

実家を誰が相続して、その後どうするか

「実家をどうするかで変わること」の見出しの下、左の家のイラストから矢印が4方向へ伸び、住む・空き家・解体・売却の選択肢が並ぶ。売却だけが赤い枠で囲まれ、売って分ける場合だけ書き方が変わることを示した手描き図解。

たとえば実家はお母さんが相続するとして、そのままずっと住むのか。

いずれ施設に入ることも考えられます。

空き家のままにしておくのか、建物を解体して更地にするのか。

住む・空き家にする・解体する。

このどれを選んでも、協議書に書く内容そのものは変わりません。

ただ、その後の管理や維持費は変わってきます。

売ってお金で分ける場合だけ、書き方が変わります

話が別になるのが、実家を売って、そのお金を相続する人で分ける場合です。

これを「換価分割」といいます。

売って、現金に換えて、分ける方法のことです。

この場合は、遺産分割協議書の中身が変わります。売って、諸経費を差し引いた残りのお金を、誰がどの割合で受け取るのかを、はっきり書いておかないといけません。

ここを書かずに名義だけ決めてしまうと、あとで「聞いていた話と違う」となりがちです。実際に兄弟で換価分割をされた事例は兄弟で相続した実家、どう分ける?換価分割で売却した名古屋市の事例にまとめてあります。

遺産分割協議書は、ただの名義変更の書類ではありません。相続した実家をこの先どうするかまで決めてから作る書類だと思ってください。

相続登記に必要な書類

「必要書類はこちら」の見出しの下に、亡くなった方の戸籍から固定資産税の課税明細書まで6項目が番号付きで並び、右側に戸籍謄本・住民票・印鑑証明書などの書類が重なって置かれた、手描き色鉛筆タッチのイラスト。

遺産分割協議書を使って実家の相続登記をする場合、一般的にはこういう書類を用意します。

  • 亡くなった方の戸籍(生まれてから亡くなるまでの分)
  • 相続する人全員の戸籍
  • 亡くなった方の住民票の除票、または戸籍の附票
  • 実家を相続する人の住民票
  • 遺産分割協議書
  • 相続する人全員の印鑑証明書
  • 固定資産税の課税明細書、または評価証明書

実際に法務局へ申請するときは、これに加えて登記の申請書も必要になります。書類の集め方や、どこで取れるのかは相続登記の必要書類チェックリスト|法務局に行く前の準備にまとめてあります。

法務局のひな形は無料で使えます

法務局のホームページに、相続登記の申請書と遺産分割協議書の記載例が載っています。

無料で見られますし、そのまま使えます。

相続する人が少なくて、関係もシンプルであれば、これを使って自分で作れます。

ただし、法務局の見本は、シンプルな相続を前提に作られたものです。

相続する人が多い、相続する人どうしの関係が複雑、書き方に迷う。

そういうときは、司法書士さんに頼むことも検討したほうがいいと思います。

なお、相続登記には期限があります。期限や過料については相続登記しないと10万円の罰金?自分でできる手続きと費用【稲沢市】をご覧ください。

落とし穴1|遺言書があるかを確認せずに話し合いを始める

「落とし穴1」の赤いラベル付きで「遺言書の有無を確認せず協議を始める」の見出し。下に分け方を相談する家族、赤い三角の警告マーク、「後から遺言書が見つかった」と驚く女性の3コマが並び、やり直しになるリスクを示した手描き図解。

ここからが本題です。自分で遺産分割協議書を作るときにつまずきやすいところを、5つに絞ってお話しします。

1つ目は、遺言書があるかどうかを確認しないまま、話し合いを始めてしまうことです。

遺産分割協議書は、遺言書がない場合に作るものです。

遺言書があれば、その内容を前提に進めます。

順番が逆になると、せっかくまとめた話し合いが最初からやり直しになります。

ですから、まずは遺言書を探してください。

封がしてハンコが押してあるものは、開けないでください

「検認とは」の見出しの下に「家庭裁判所に、遺言書の状態を確認してもらう手続き」という一文が枠で囲まれて置かれ、その下に木々と歩道に囲まれた家庭裁判所の建物が、入口の看板まで含めて描かれた手描き色鉛筆タッチの図解。

もし、封筒に封がしてあって、閉じ目にハンコが押してあるものが出てきたら。

中身が何か分からないけれど、たぶん遺言書だろう、という状態です。

これは勝手に開けてはいけません。 家庭裁判所の「検認」という手続きが必要です。

検認というのは、その日の時点でこの遺言書はこういう状態でしたよ、と家庭裁判所に記録してもらう手続きのことです。

何枚あって、どこが書き直してあって、日付はいつで、名前はこう書いてあった。

それを記録に残します。

開けてしまってからでは戻せません。中身が分からない封筒は、そのまま家庭裁判所へ持っていってください。

検認がいらない遺言書も2つあります

「検認が不要なケースもある」の見出しの下、左に法務局に保管されている自筆証書遺言、右に公正証書遺言の2つが枠で並び、それぞれ「法務局」「公証役場」の看板が掛かった建物のイラストが添えられた、手描き色鉛筆タッチの図解。

ただ、どんな遺言書でも検認が必要というわけではありません。次の2つは検認がいりません。

  • 法務局に預けてある自筆証書遺言(手書きの遺言書を法務局が保管する制度を使ったもの)
  • 公正証書遺言(公証役場で公証人に作ってもらった遺言書)

ですから、家の中を探すだけでなく、法務局に預けていないか、公証役場で作っていないかも、あわせて確認してください。

遺言書が見つかったときの手順は遺言書が出てきたら|勝手に開けていい?検認から実家売却までの手順で詳しくお話ししています。

落とし穴2|相続人全員が話し合いに入っていない

「落とし穴2」の赤いラベル付きで「相続人全員が参加していない」の見出し。下に赤い三角の警告マークと、長男・長女・次男の3人の顔イラストが並び、次男だけが赤いバツ印で消されて「参加していない」と示された手描き図解。

2つ目は、相続する権利のある人が全員そろっていないことです。

「この人は財産をもらわないから、名前を書かなくてもいいだろう」「もう何年も会っていないから、外してしまおう」。

これはできません。

財産を受け取る人だけでなく、原則として相続する権利のある人全員の合意が必要です。

1人でも抜けていると、その協議書は使えません。

未成年や、行方が分からない相続人がいる場合

「原則、相続人全員の合意が必要」の見出しの下に、未成年者や行方不明の人がいる場合は家庭裁判所の手続きが必要になることもある、という注意書き。その下で3人が笑顔で手を取り合う、手描き色鉛筆タッチのイラスト。

相続する人の中に未成年の方がいる場合、あるいは行方が分からない方がいる場合。

こういうときは、家庭裁判所での手続きが必要になることもあります。

単純に実印を押せばいい、という話ではないんですよ。 ここは自分で判断せず、司法書士さんか、家庭裁判所の相談窓口で確認してください。

落とし穴3|未登記の建物・増築部分を見落とす

「落とし穴3」の赤いラベル付きで「未登記の建物や増築部分を見落とす」の見出し。下に赤い三角の警告マークと、母屋の右側に赤い点線で囲まれた増築部分があり「増築部分が未登記…」という吹き出しが付いた家のイラスト。

3つ目は、登記されていない建物や増築した部分を見落とすことです。

ここからが、不動産屋の目線の話になります。

まず、固定資産税の納税通知書を確認してください。

土地や建物の内容が書いてあります。

私道のように税金がかからないものは、税額が0という形で載っていることもあります。

税金がかかっている=登記されている、ではありません

「税金がかかっている=登記されている、ではない」の見出しの下に「増築部分は、課税されていても未登記のことがある」という一文。その下に、はてなマークが浮かぶ家と、赤い点線で囲まれた増築部分が描かれた手描き図解。

ここで気をつけたいことがあります。

固定資産税の明細には増築した部分が載っているのに、法務局の登記には載っていない。 これが、けっこうあるんです。

たとえば、昔お父さんが1階部分を自分で増築していた。

物置として使える程度の簡単なものでも、面積が増えていれば固定資産税はかかります。

でも、登記まではしていない。

市役所が税金をかけているかどうかと、法務局に登記があるかどうかは、まったく別の話です。ここが混ざりやすいところです。

未登記のままだと、売るときに止まります

「未登記のままだと売却時に困ることも」の見出しの下、左に住宅ローンが使えず落胆する夫婦と銀行、右に登記簿と現地が違って一時停止の標識が立つ土地の2コマ。下部に早めの登記で将来のトラブルを防ぎましょうと書かれた手描き図解。

未登記の増築部分があると、売るときに問題になります。

  • 登記簿と実際の建物が違うので、増築部分の権利が売買契約に含まれないことになりかねない
  • 買う方が住宅ローンを組めないことがある

ですから、相続した不動産を売るのであれば、未登記の部分は登記するか、その部分を取り壊すか、どちらかを決めておかないといけません。

とくに、さきほどの換価分割(売ってお金で分ける方法)を選ぶ場合は、未登記部分があると登記が必要になります。売る話が出ているなら、遺産分割協議書を作る前に、不動産屋さんに一度相談しておいたほうが早いです。

落とし穴4|実家の価格を調べずに分ける

「落とし穴4」の赤いラベル付きで「実家の価格を調べずに分ける」の見出し。左に「実家の価格を調べていない…」と書かれた家、中央に赤い三角の警告マーク、右に「これって公平…?」と首をかしげる兄弟2人が描かれた手描き図解。

4つ目は、実家がいくらの価値なのかを調べないまま分けてしまうことです。

たとえば、長男が実家を相続して、次男が預貯金を相続する。この分け方自体はできます。ただ、実家の価格が分からないと、本当に公平に分けられているのかを、誰も判断できません。

固定資産税評価額は、売れる価格ではありません

「固定資産税評価額=売れる価格、ではない」の見出しの下に「評価額1,000万円でも、実際は2,000万円で売れることもある」という一文。その下に、評価額1,000万円の皿が上がり実際2,000万円の皿が下がった天秤が描かれた手描き図解。

ここが一番、誤解されているところです。

固定資産税評価額と、実際に売れる価格は違います。

評価額が1,000万円でも、実際には2,000万円で売れることもあります。

固定資産税評価額も、相続税を計算するときの評価額も、市場で実際に売れる金額とは別のものです。

市場の価格は、場所や広さ、建物の状態、そのときの買いたい人の数など、いろいろな要素で決まります。

相続税の評価額の出し方については実家の相続税はいくら?土地と建物の評価をざっくり計算する方法でお話ししています。

価格の調べ方は、目的で2つに分かれます

「価格を調べる2つの方法」の見出しの下、左に売却が前提なら不動産会社の査定として査定書を渡す場面、右に売却が前提でないなら不動産鑑定士の鑑定評価として天秤と鑑定評価書が並んだ、手描き色鉛筆タッチの図解。

どちらを使うかは、売るつもりがあるかどうかで決まります。

  • 売る予定があるなら、不動産会社の査定。 実際にいくらで売れそうかという、市場の価格が分かります
  • 売る予定はないけれど、相続する人の間で客観的な金額を出したいなら、不動産鑑定士の鑑定評価。 費用はかかりますが、第三者の立場で出した評価額になります

少なくとも、固定資産税評価額だけを見て「実家はこの金額」と決めてしまわないこと。 ここだけは押さえておいてください。

落とし穴5|とりあえず兄弟の共有名義にする

「落とし穴5」の赤いラベル付きで「とりあえず兄弟の共有名義にする」の見出し。下に赤い三角の警告マークと、「共有」と書かれた木札をそれぞれ手にした兄弟2人が笑顔で並んで立つ、手描き色鉛筆タッチのイラスト。

最後の5つ目です。とりあえず兄弟で2分の1ずつの共有名義にしておく、というやり方です。

一見、公平に見えます。

話し合いもその場で終わります。

でも、これが後で効いてきます。

共有名義にすると、将来その実家を売るときも、貸すときも、共有している人全員の協力が必要になります。 最初は兄弟仲が良くても、片方が「売りたい」、もう片方が「残したい」となったら、そこで止まってしまいます。

共有している人は、代を重ねるごとに増えていきます

「共有名義は将来揉めやすい」の見出しの下、一軒の家を挟んで複数の親族が引っ張り合うように言い争う手描きイラスト。下部に、売りたい人と残したい人で意見が割れること、相続のたびに関係者が増えていくことの2つが並んだ図解。

もっと大きいのは、この先の話です。

共有している人が亡くなると、その持分は配偶者やお子さんに相続されます。

最初は兄弟2人で2分の1ずつだったものが、片方が亡くなって奥さんとお子さんに引き継がれると、関係する人が3人、4人と増えていきます。

その次の代になれば、また増えます。会ったこともない親戚と、実家をどうするか話し合うことになりかねません。

今の兄弟が仲が良くても、10年後、20年後の相続人まで仲が良いとは限りません。 ですから、安易な共有名義はできるだけ避けたほうがいい、とお伝えしています。

そういう先のことまで考えて、遺産分割協議書を作っていただきたいと思います。

よくある質問

赤い「Q」と青い「A」の吹き出しアイコンが左右に並び、その間で書類を手にした男性スタッフが女性に説明している手描き色鉛筆タッチのイラスト。テーブルには相続の書類とペンが置かれ、よくある質問コーナーの入口であることを示している。
遺産分割協議書は手書きでもいいですか?

手書きでもパソコンで作ったものでも構いません。

決まった様式はありません。

ただし、相続する人全員が署名して実印を押し、印鑑証明書を添えるのが一般的です。

不動産の表示は、登記事項証明書に書いてあるとおりに写してください。

ここが1文字でも違うと、法務局で受け付けてもらえないことがあります。

相続人が遠方にいて、全員が集まれません。どうすればいいですか?

全員が一か所に集まる必要はありません。

同じ内容の書面を人数分作って、それぞれが署名・押印する方法もあります。

郵送でやり取りするケースは実際によくあります。

ただ、書面の作り方に決まりがありますので、進め方は司法書士さんに確認しておくと安心です。

一度作った遺産分割協議書は、あとから作り直せますか?

相続する人全員が同意すれば、やり直せる場合があります。

ただ、すでに名義変更や預金の払い戻しが終わっていると、手続きのやり直しに手間も費用もかかります。

税金の扱いが変わることもありますので、作り直しを考えている場合は、先に税理士さんに確認してください。

実家を売るかどうか決まっていない段階でも、相談していいですか?

はい、その段階からでも大歓迎です。

むしろ、遺産分割協議書を作る前にご相談いただいたほうがいいと思っています。

未登記の増築部分があるかどうか、いま売るとどのくらいの価格になりそうか。

この2つが分かってから分け方を決めたほうが、後戻りが少なくて済みます。

なお、遺言書や相続人の範囲、税金の取り扱いなど、個別の判断が必要なところは、司法書士さん・税理士さんなどの専門家にご確認ください。

まとめ

「今回のまとめ」の見出しの下に、1.作る前に確認すること、2.必要書類、3.自分で手続きする時の落とし穴5つ、の3項目が番号付きで並び、右にチェックリストにペンで印を付けていく男性が描かれた手描き図解。

今回お話ししたのは、この3つです。

  1. 遺産分割協議書を作る前に確認する4つのこと(遺言書・相続人・財産・実家をどうするか)
  2. 相続登記に必要な書類
  3. 自分で作るときの落とし穴5つ

落とし穴の5つを、もう一度並べておきます。

  • 遺言書があるかを確認せずに話し合いを始める
  • 相続する権利のある人が全員そろっていない
  • 未登記の建物や増築部分を見落とす
  • 実家の価格を調べずに分ける
  • とりあえず兄弟の共有名義にする

この5つのうち、後ろの3つは不動産が絡む話です。 未登記の増築、評価額と売値の差、共有名義。ここは書類の書き方の問題ではなく、その実家をこの先どうするかという話につながっています。

稲沢市・一宮市・清須市・あま市・北名古屋市・岩倉市・江南市・愛西市・津島市で、相続した実家をどうするか迷っておられるなら、分け方を決める前の段階からご相談いただけます。

売ると決まっていない段階からでも大丈夫です。

「遺産分割協議書とは?自分で作る時の5つの落とし穴」という黄色いマーカー付きのタイトルの下に、相続人の氏名と実印が並んだ遺産分割協議書の書面と万年筆、その右に木々に囲まれた一戸建ての家が描かれた、手描き色鉛筆タッチのアイキャッチ画像。

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