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稲沢市の空き家相談窓口|何から始めるか分からない方へ

稲沢あんしん不動産の佐藤です。
「空き家をどうにかしないと」と思いながら、何年もそのままになっていませんか。
空き家のご相談では、すぐに売却を勧めるのではなく、残す・貸す・管理する・売却するなど、状況に応じて整理した上で進めます。
このページでは、空き家の相談先を目的別に整理し、相談前にやっておくべきことと放置した場合のリスクをお伝えします。
こんな状態で止まっていませんか?

先日も、こんなご相談がありました。
「前々から何とかしないとと思ってたけど、どこから手をつけていいかわからんかった」
この言葉は、空き家のご相談で最も多く聞く言葉です。

ほかにも、こうした声をいただいています。
「昔、別の不動産屋に相談したら、こちらの話を聞いてくれず、売りなさいという圧が強かった」
「一社だけ査定してもらったら、さすがに売れないような高い査定金額を出されて、信用できずそのままにしてた」
「遠くに住んでいるので、見に行くこともできなくて、そのままにするしかなかった」
どれも特別な話ではありません。私のところに相談に来られる方の多くが、同じような経験をされています。
このページでは、そうした「止まっている状態」を一つずつ整理していきます。
空き家の相談先はどこ?目的別の一覧

空き家の悩みは、相談内容によって窓口が異なります。
まず全体像を把握してください。
| 相談内容 | 主な相談先 | 対応できること | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 売りたい | 不動産会社・空き家バンク | 査定・販売活動・買い手探し | 会社によって対応力に差がある |
| 相続手続き | 司法書士 | 相続登記・名義変更 | 費用は5〜10万円程度 |
| 税金の相談 | 税理士 | 相続税・譲渡所得・3,000万円控除 | 相談料は1時間5,000〜10,000円程度 |
| 兄弟間の争い | 弁護士 | 遺産分割・共有持分の調整 | 着手金が必要 |
| 解体したい | 解体業者 | 見積もり・工事・補助金申請 | 会社によって対応の差、見積金額の差が一般の人では判断できない |
| 管理を頼みたい | 空き家管理サービス | 巡回・清掃・通風 | 月額5,000〜15,000円程度 |
| 何をすべきかわからない | 自治体窓口 | 制度案内・窓口紹介 | 具体的な実行支援は対象外 |
弊社では、上記のうち売却・相続登記・税務・解体のすべてについて、提携の司法書士・税理士・弁護士・解体業者と連携して対応できます。窓口は弊社代表の佐藤に一本化できますので、相談先ごとに別々に連絡を取る必要はありません。
稲沢市では、建築課が空き家対策の相談窓口になっています。制度の概要は稲沢市の空き家対策ページで確認できます。
また、相談窓口の連絡先一覧は稲沢市の空き家相談窓口一覧(PDF)にまとまっています。
空き家バンクや補助金の情報は稲沢市空き家ポータルサイトから確認できます。
空き家相談で遠回りしないための判断基準
相談先が複数あると、どこから始めるべきか迷います。
以下の4つのうち、1つでも当てはまる場合は、個別の専門家に順番に相談するより、全体を整理できる窓口から始めた方が結果的に早く進みます。
・売るか残すか、まだ決まっていない
・名義変更や相続登記が終わっていない
・荷物の整理や建物の解体が必要
・管理の状態に不安がある
これらが重なっている場合、不動産会社・司法書士・解体業者にそれぞれ別々に相談すると、情報が分散して判断が難しくなります。
稲沢あんしん不動産の空き家相談でできること

弊社では、空き家に関するご相談の全体像を整理し、必要な対応を一括で進めることができます。
弊社代表の佐藤が、最初のご相談から引渡しまで直接対応します。業界28年、延べ5,000件以上の査定実績があり、相続・空き家のご相談が全体の半数を占めています。
荷物の整理、相続登記、測量、解体、販売活動、確定申告まで、提携する司法書士・税理士・弁護士・解体業者と連携し、窓口を一つにまとめます。
公的窓口は制度の案内が中心ですが、弊社は「実際にどう動くか」の実行支援まで対応します。
私が空き家のご相談で一番大事にしていることは、売却を急がせないことです。
相続登記や土地の測量、建物の解体といった前準備に4ヶ月から半年かかることも珍しくありません。弊社はその期間も含めて、ご本人の意見を聞きながら、一つずつ進めていきます。
残す場合の管理コスト、貸す場合の収支、売る場合の手取り。この3つを数字で比較した上で、一番良い方法を一緒に決める。それが私の方針です。
相談する前にやっておくべきこと3つ

相談の前に、以下の3つを確認しておくとスムーズに進みます。
1. 相続登記が済んでいるか確認する
2024年4月から、相続登記は義務化されています。相続を知った日から3年以内に登記しなければ、10万円以下の過料が科される可能性があります(参照:法務省 相続登記の義務化について)。
名義が親のままでは、売却の契約を結ぶことができません。まだ済んでいない場合は、相談時にその旨をお伝えいただければ、提携の司法書士をご紹介します。
相続登記の手続きと費用については相続相談ページで詳しく解説しています。
2. 家族・兄弟と方針を共有する
空き家の方針を決めるには、相続人全員の合意が必要です。
「売る」「残す」「貸す」のどれにするか、全員が同じ方向を向いていなければ手続きは進みません。相談に来る前に、大まかな方向性だけでも話し合っておくと、その後の判断が早くなります。
3. 固定資産税の年間金額を把握する
空き家を持ち続ける限り、固定資産税は毎年かかります。
納税通知書が手元にあれば、年間いくら支払っているか確認してください。「維持し続ける場合のコスト」と「売却した場合の手取り」を比較するための基礎情報になります。
相談時にあると便利なもの
・固定資産税の納税通知書
・登記事項証明書(あれば)
・建物の外観写真(スマホ撮影で可)
・相続関係がわかるメモ(相続人が誰か、兄弟の人数など)
固定資産税の納税通知書をスマホで撮影しておいてください。ご相談時にお持ちいただければ、その場で維持コストと売却時の手取り概算をお伝えできます。
空き家を放置するとどうなるか

「いつかやろう」と思っているうちに、状況は悪くなっていきます。
ご相談に来られた方の中にも、「毎月の空気の入れ替えや草取りがほんとに大変でした」という声は多いです。
「雑草が伸び放題で、庭の中に何があるかもわからない状況です」と話された方もいらっしゃいました。
放置が長引くと、管理の手間だけでなく、金銭的なリスクも大きくなります。

固定資産税が最大6倍になる
空き家が「管理不全空家」や「特定空家」に認定されると、住宅用地の特例が外れます。
その結果、固定資産税が最大で6倍に跳ね上がります。
詳しい条件と対策は空き家の固定資産税が最大6倍になる条件と対策で解説しています。
片付けの順番を間違えると100万円以上の損になる
荷物の処分を業者に丸投げすると、費用が膨らみます。
自分でできることと業者に任せることを分けて進めれば、大幅に節約できます。実際に135万円の節約につながった事例を空き家の荷物処分で135万円節約した事例で紹介しています。
3,000万円特別控除には期限がある
相続した空き家を売却する際に使える「被相続人の居住用財産に係る3,000万円の特別控除」は、相続から3年後の年末までに売却を完了する必要があります(参照:国税庁 被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除)。
この制度は令和9年12月31日まで延長されていますが、相続からの期限は変わりません。
前準備に半年かかることを考えると、早い段階で相談しておかないと間に合わなくなります。
適用条件の詳細は相続した空き家の3,000万円特別控除の適用条件をご確認ください。
空き家の対処法は状況によって異なります

空き家の対処法は一つではありません。ご所有の不動産の状態と、ご本人の希望によって最適な方法が変わります。
| 対処法 | 概算コスト | 向いているケース | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 現状のまま売却 | 仲介手数料のみ | 建物の状態が比較的良い | 買い手が限定される場合がある |
| 片付け後に売却 | 荷物処分10〜50万円 | 荷物が残っているが建物は使える | 処分の順番で費用が大きく変わる |
| 解体して更地で売却 | 解体費100〜200万円 | 建物が古く、更地の方が需要がある | 解体のタイミングを間違えると損になる |
| 賃貸に出す | リフォーム費用 100万円~ | 立地が良く賃貸需要がある | 管理の手間と空室リスクが発生する |
| 管理サービスを利用 | 月額5,000〜15,000円 | 当面は売却せず維持したい | 年間6〜18万円の維持コストが続く |

私がよくお伝えしているのは、「全部片付けてから相談しよう」と思わなくていい、ということです。
荷物の整理がこれからでも、相続登記がまだでも、相談できます。むしろ、その段階で来ていただいた方がスムーズに進みます。
ご自身だけで進めようとすると、なかなか動けないものです。実際に、最初のご相談の後「荷物を整理してから改めて連絡します」とおっしゃった方が、半年経っても何も進んでいなかったケースがあります。
その方は「やっぱりお尻を叩いてもらわないと動けない」と改めてご連絡をくださいました。そこから一緒に進めたところ、1ヶ月で大きく進展しています。
解体してから売るか、建物付きで売るかも、土地の立地や需要によって判断が変わります。先に決める必要はありません。
まずは現状を見せていただいた上で、どの方法が最も手取りが多くなるかを一緒に検討します。
売却の具体的な進め方は不動産売却相談ページで解説しています。
実際の対応事例

事例1:兄弟の仲が悪い状態からの換価分割
一宮市にお住まいの60代の長男さんからのご相談でした。
お父様が亡くなり、名古屋市内の土地と建物を相続することに。しかし弟さんとは何十年も口をきいていない状態でした。
弊社で相続関係を整理し、提携の司法書士が弟さんとの連絡窓口を担当。
換価分割(売却して代金を分ける方法)の遺産分割協議書を作成し、長男さんの名義で相続登記を完了しました。
売却準備に7ヶ月かかりましたが、販売開始からは1週間で買い手が決まっています。
途中、3ヶ月ほど動きが止まった時期がありました。
長男さんから「やっぱりお尻を叩いてくれないと進まない」と改めてご連絡をいただき、そこから一気に前に進んだケースです。
お客様からは「佐藤さんに相談して本当に良かった」とお言葉をいただきました。
事例の詳細は兄弟の仲が悪い相続で換価分割により売却した事例をご覧ください。

事例2:福岡県から稲沢市の空き家を売却
福岡県にお住まいの80代の方からのご相談でした。
亡くなった妹さんが遺した稲沢市内の不動産を、どう処理すればいいか分からないという内容です。
相続人は3名で、北海道と東京にも分散していました。
弊社で物件調査と相続人調査を行い、提携の司法書士が相続登記を実施。
現地調査で隣地の不動産会社が土地を購入済みであることを発見し、交渉の結果750万円での売却が成立しました。
ご高齢で移動が難しいとのことで、契約書の署名は弊社代表の佐藤が直接福岡まで出向いて対応しています。
お客様からは「こんなに良い条件で売却できるとは思っていなかった」とお言葉をいただきました。
事例の詳細は福岡県から稲沢市の空き家を遠隔で売却した事例をご覧ください。
事例3:相続したマンションが29日で成約
お父様から相続した稲沢市内の4LDKマンション(築11年)の売却をご相談いただきました。
相続から3年間、空き家のまま管理費を払い続けており、売却を決意されたケースです。
Y様ご自身が室内を綺麗に片付け・清掃された上で、弊社から提案した3つの工夫をすべて販売開始前に実行してくださいました。
販売開始から29日、他社のお客様経由で購入申し込みが入り成約しています。
お客様からは「自分で悩んで時間をかけるより、最初にプロに相談してそこから考え始めればいい」とのメッセージをいただきました。
事例の詳細は相続マンションを29日で売却したY様インタビューをご覧ください。
相談から解決までの流れ

空き家のご相談は、以下の7つのステップで進みます。
お電話またはフォームからご連絡ください。現在の状況をお聞きし、今後の進め方を整理します。
弊社代表の佐藤が現地を確認します。建物の状態、境界、周辺環境を見た上で、具体的なご提案をします。
荷物の整理は、ご自身でできる範囲と業者に任せる範囲を分けてご案内します。相続登記が未了の場合は、提携の司法書士をご紹介します。
建物の状態と土地の需要を見て、どちらが手取りが多くなるかをご提案します。先に解体することはお勧めしていません。
レインズ(不動産流通機構)への登録、ポータルサイトへの掲載、近隣への告知を行います。他社のお客様も含めて、最も良い条件の買い手を探します。
買い手が見つかったら、売買契約と引渡しの手続きを進めます。すべて弊社代表の佐藤が立ち会います。
売却後の確定申告について、3,000万円特別控除の適用を含め、提携の税理士と連携してサポートします。
すべての工程を弊社代表の佐藤が窓口として対応します。担当者が途中で変わることはありません。
空き家を売却したときに使える税制の特例

相続した空き家を売却すると、譲渡所得に対して税金がかかります。しかし一定の条件を満たせば「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除(通称:空き家の3,000万円特別控除)」が適用され、最大3,000万円まで譲渡所得から差し引くことができます。
たとえば、親が1,000万円で取得した実家を2,500万円で売却した場合、通常は譲渡益1,500万円に対して約300万円の税金が発生します。この特例が使えれば、控除額の範囲内であるため税金は0円です。
この特例は補助金や助成金とは異なり、確定申告の際に適用を受ける国の税制上の特例措置です。
適用を受けるための主な条件
適用にはいくつかの条件があります。代表的なものは以下の4つです。
- 昭和56年5月31日以前に建築された建物であること
- 相続の開始直前まで被相続人が一人で住んでいたこと
- 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
- 売却価格が1億円以下であること
上記以外にも細かい要件があり、1つでも外れると適用を受けられません。適用可否の判断は、売却活動を始める前の段階で確認しておく必要があります。
(参照:国税庁|被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例)
制度の詳しい適用条件と手続きの流れは、以下の記事で解説しています。
相続した空き家の3,000万円特別控除|適用条件と手続きの流れ
空き家の解体に使える補助金制度について
稲沢市・一宮市・清須市・あま市では、空き家の解体費用に対する補助金制度がありますが、年間の受付枠が限られており、募集期間も短いため、利用を検討される場合は早めの確認が必要です。各自治体の補助金の条件や申請方法は以下の記事でまとめています。
このページの税制情報は国税庁の公表資料(2026年4月時点)に基づいています。補助金情報は各自治体の公表内容に準拠しています。制度変更の有無を年2回確認し、更新します。
よくあるご質問

- 名義が親のままでも相談できますか?
-
ご相談いただけます。名義が親のままでは売買契約を結ぶことができませんが、相続登記の手続きと並行して売却の準備を進めることは可能です。提携の司法書士をご紹介しますので、登記と売却を同時に進められます。
- 兄弟と意見が合わない場合はどうすればいいですか?
-
兄弟間で方針が分かれるケースは多くあります。ただし、不動産会社が間に入って意見の調整を行うことは、弁護士法に抵触する「非弁行為」にあたる可能性があります。そのため、兄弟間の意見が対立している場合は、提携の弁護士をご紹介します。弁護士が法的に整理した上で、売却や分割の方向性が決まった段階から弊社がお手伝いする流れになります。
- 解体してから売った方がいいですか?
-
現地を確認してから判断します。建物の状態、土地の立地、想定される買い手によって、解体した方が有利な場合と建物付きのまま売った方が有利な場合があります。先に解体すると選択肢が狭まることもあるため、ご自身で判断される前にご相談ください。
- 相続登記をしていないとどうなりますか?
-
2024年4月から相続登記は義務化されており、相続を知った日から3年以内に登記しなければ10万円以下の過料が科される可能性があります。また、名義が変わっていないと売買契約自体ができません。早めの対応をお勧めします。
(参照:法務省|相続登記の義務化について)
- 稲沢市以外の空き家も対応できますか?
-
一宮市・清須市・あま市・北名古屋市など、愛知県西部エリアであれば対応可能です。それ以外のエリアについてはご相談ください。
- まだ売ると決めていませんが相談できますか?
-
ご相談いただけます。売却するかどうかを含めて、現状を整理するところからお手伝いします。相談したからといって、売却を勧めることはありません。残す・貸す・管理する選択肢も含めて、状況に応じた進め方を一緒に考えます。
- 相談に費用はかかりますか?
-
初回のご相談は無料です。査定も無料で行っています。正式にご依頼をいただいてからの費用発生となります。費用の内容や金額は、ご依頼内容に応じて事前にご説明します。
