【初めて不動産の売却を検討している方向け】不動産売却で知らないと困る専門用語10選|稲沢市・一宮市対応

不動産の売却を考えているんだけど、不動産会社の人が専門用語ばかり使って何を言っているのかさっぱり分からないの…



そうそう!「媒介なんとか」とか「重要なんちゃら」とか聞いたことない言葉ばかりで、なんだか不安になっちゃう
こんにちは、稲沢あんしん不動産の佐藤です。
「不動産会社の説明がよく分からなくて不安…」
「専門用語が多すぎて、何か重要なことを見落としているんじゃないか心配」
28年間、稲沢市・一宮市で多くのお客様の不動産売却をサポートしてきた中で、このようなお声を本当によくお聞きします。
実は、不動産業界にいる私たちでさえ、初めてのお客様には「なるべく分かりやすく」と心がけているつもりでも、つい専門用語を使ってしまうことがあります。
今回は、初めて不動産の売却を考えている方が「これだけ知っていれば安心」という10個の専門用語について、豊富な経験を活かして、できるだけ身近な例でお話しします。
今回お話しする10個の専門用語を理解していただければ、不動産会社との初回の打ち合わせで困ることはまずありません。


佐藤高樹(稲沢あんしん不動産 代表)
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不動産業界28年の経験で、初めて不動産を売る方を伴走型サポートで、しっかりと結果が出ています。あなたの不動産売却に私の持っているリソースを集中させて早期売却・高値売却を一緒に目指します!
普通の不動産屋さんは売買で終わりですが、難しい権利関係や複雑な相続・家族関係の案件も相談に乗っています。
✓ 宅地建物取引士、不動産コンサルティングマスター、マンション管理士
✓ 稲沢市・一宮市・清須市・あま市での豊富な実績
✓ 不動産査定件数5,000件以上
✓ 相続・空き家問題解決の専門家として地域密着
「佐藤さんに相談すれば必ず解決してくれる」と言われる存在を目指しています。不動産の売却、実家の相続、空き家活用、住み替え相談など、まずは無料相談からお気軽にどうぞ。
稲沢あんしん不動産(国府宮神社から徒歩1分)
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なぜこの記事を書こうと思ったのか
実は先日、物件の立ち合いで同業者の方がお客様に対して専門用語をバンバン使って説明されているのを聞いて、ハッとすることがありました。
見た感じ、お客様は分からないまま頷いていらっしゃって、「これでは大切な判断を間違えてしまう可能性があるな」と感じたんです。
不動産の売却は人生で何度も経験することではないので、専門用語が分からなくても当然です。
でも、その専門用語をバンバン使ってくる不動産会社の担当者だったら、ちょっと注意が必要かもしれません。
1. 媒介契約(売却契約)
媒介契約とは、あなたの不動産を売るために不動産会社と結ぶ契約のことです。
分かりやすく言うと「私の家を売ってください」という正式なお願いの契約書です。
あなたとこの契約を結んでから、初めて不動産会社はあなたの不動産の売却活動をスタートできます。
媒介契約の3つの種類
この媒介契約には、ちょっとややこしいのですが3つの種類があって、それぞれメリット・デメリットがあります:
契約の種類 | 特徴 | メリット | デメリット |
---|---|---|---|
専属専任媒介契約 | 1社のみ・自分で買主を見つけることも不可 | 積極的な営業活動が期待できる | 他社との比較ができない |
専任媒介契約 | 1社のみ・自分で買主を見つけることは可能 | バランスの取れた契約形態 | 営業力に依存する |
一般媒介契約 | 複数社と契約可能 | 競争により高値売却の可能性 | 積極性に欠ける場合がある |
詳しくは「不動産売却の仲介契約と媒介契約の違いって?初心者向けに徹底解説」をご覧ください。
重要ポイント: この契約がないと売却活動がスタートできない大切な契約です。
ちなみに、「どの契約が自分に合っているか分からない」というご相談も多いのですが、これはお客様の状況や希望によって最適な選択が変わります。稲沢市・一宮市周辺の物件でしたら、地域の特性も踏まえてアドバイスできますので、迷われた際はお気軽にご相談ください。
2. レインズ
レインズは、国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているネットワークシステムです。
難しく聞こえますが、簡単に言うと全国の不動産会社が販売している不動産の情報を共有するネットワークですね。
レインズの重要な特徴
- 媒介契約の種類によって、7日以内~14日以内にレインズへの登録義務が発生
- このネットワークがあるおかげで、稲沢にいても北海道の情報も東京の情報も取得できる
- 大手も小さい不動産会社も、今は情報に差がなくなっている
- より多くの買いたい人にあなたの不動産情報を早く確実に届けられるシステム
注意点: レインズは不動産会社だけが見ることができるシステムで、一般の人は見ることができません。
「レインズにもちゃんと登録しますね」という話が出てきたら、このシステムのことだと思ってください。
3. 登記
登記とは、所有権を公的に証明する手続きです。
登記には「所有権移転登記」「抵当権設定登記」など、色々な種類がありますが、法務局という国の機関で管理されている公的な記録で、この記録を書き換えることが所有権の移転となります。
登記の重要ポイント
- 手続きは司法書士が行う: 専門の資格を持った法律の先生が手続きを行います
- 費用負担: 登記の費用は通常、買う方が負担します
- 売主の負担: 売る方のあなたは、住所変更などがあれば住所変更登記の費用などを負担することになります
4. 仲介手数料
仲介手数料は、不動産会社に支払う成功報酬です。
売買が成立した時に法律で計算の上限が定められていて、その計算通りに支払っていただくことになります。
仲介手数料の計算例
例えば稲沢市でよくある価格帯の2,500万円の戸建てが売れた場合:
- 売却代金: 2,500万円(あなたの手取り)
- 仲介手数料: 89万1,000円(税込み)を不動産会社にお支払い
重要ポイント: これは成功報酬ですので、買い手が見つからなければ一切かからないというルールです。
仲介手数料以外にも売却にかかる費用は他にもありますので、事前に確認しておくことが大切です。詳しくは「【不動産売却にかかるお金を徹底解説】費用相場、内訳、初めての売却で損しない!」をご覧ください。
5. 手付金
手付金とは、買い手が見つかって売買契約を結ぶ際に、買う人から売る人に支払われるお金です。
金額は大体売買代金の1割ぐらい(10%)です。
手付金の重要な役割
例えば3,000万円の不動産であれば300万円の手付金となります。
- 買主がキャンセルする場合: 手付金300万円を諦めることで解約ができる
- 売主(あなた)がキャンセルする場合: 受け取った手付金300万円を返して、さらにもう300万円を支払うことで契約を解除できる(手付倍返し)
重要ポイント: この手付金があることで、お互いが簡単に売買契約をキャンセルできないという重み付けをしているのです。
ここまで、売却の基本的な流れに関わる専門用語をご説明してきましたが、「実際にうちの不動産だといくらで売れるんだろう?」「売却にはどのくらいの期間がかかるの?」と気になり始めた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
稲沢市・一宮市周辺の不動産でしたら、地域の取引相場を踏まえた具体的な査定額をお出しできます。査定は完全無料で、しつこい営業は一切いたしませんので、まずはお気軽にご相談ください。
🌐 無料査定のお申し込みはこちら: https://forms.gle/fKU44bJCZAGffNHCA
📋 その他のご相談はこちら: https://inazawa.estate/baikyaku-form/
(売却以外のご相談も承っています)
それでは、残りの専門用語も引き続きご説明していきますね。
6. 決済(残代金)
決済とは、売却の最終段階で行われる、売買代金から手付金を引いた残りの金額を受け取る重要な日のことです。
手付金が1割だったので、残りの9割の金額を受け取る日です。
決済の流れ
先ほどの例だと:
- 手付金: 300万円(契約時に受取済み)
- 残代金: 2,700万円(決済日に受け取り)
決済日に行われること:
- 残金を受け取る
- 同時に所有権も買った人に移る
- 一般的には買う方が指定する銀行で行う
- 司法書士の先生も同席して所有権の手続きも同時に行う
「不動産売却って具体的にどんな流れで進むの?」という方は「初めてでも安心!不動産売却の流れを8ステップで簡単解説」も合わせてご覧ください。
7. 買い付け(購入申込み)
買い付けとは、買いたいという方が「私はあなたの不動産を買います」という意思表示をする書類です。
「購入申込み」「買い付け証明」とも言います。
買い付けに記載される内容
- 購入の希望価格
- 引き渡しの希望時期
- 住宅ローンの詳細
重要ポイント:
- この書類自体には法的な拘束力はありませんが、重要な意思表示です
- 口頭では受け付けないので、この買い付け証明書をいただければ、ほぼ次の売買契約に進むという流れとなります
8. 重要事項説明
重要事項説明は、購入される方に宅地建物取引士という資格を持った者が契約前に必ず説明しなければいけない重要な説明書類です。
重要事項説明の内容
- あなたの不動産の詳細な情報
- 法的な制限
- 契約の条件
重要事項説明の特徴
- 説明者: 宅地建物取引士が資格証明書を提示した上で行う
- 同席: 売り主となるあなたも確認の意味で同席して説明を聞く
- 目的: 後で「それを知っていたら私は買いませんでした」ということがないようにするため
9. 売買契約書
売買契約書は、売却の約束を文書にした大切な書類です。
売買契約書に記載される内容
- 売買代金の金額
- 引き渡しの時期
- 契約の条件
重要ポイント: 何か問題が発生した場合、全てこの売買契約の内容に沿って判断・解決をしていきます。
10. 契約不適合責任
契約不適合責任とは、売却後に契約した時の内容と違う問題が見つかった場合の責任のことです。
昔は「瑕疵責任」と呼んでいましたが、今は「契約不適合責任」という名称になっています。
契約不適合責任の具体例
建物の場合:
- 雨漏り、シロアリ、傾き
土地の場合:
- 地中埋設物
マンションの場合:
- 給水管の故障
責任期間
個人の方が売り主だと、通常お引き渡しをしてから3ヶ月間責任を負います。
重要ポイント: だからこそ、事前に建物の状況をしっかり確認して、壊れている部分や不具合がある部分は事前に買われる方に正直に伝えておくことが重要です。
「3ヶ月も責任を負うなんて怖い…」と思われるかもしれませんが、大丈夫です。事前にしっかりと建物の状況を確認し、気になる点は全て買主様にお伝えしておけば、後々のトラブルは防げます。
私も28年間で数多くの売却をサポートしてきましたが、事前の準備をしっかり行えば、この責任で困ることはほとんどありません。一人で心配せず、一緒に準備を進めていきましょう。
売却時の責任について詳しく知りたい方は「【マンション売却】引き渡し後にクレーム請求される前に!付帯設備表で契約不適合責任を免れろ!」もご参考ください。
また、マンションの売却をお考えの方は「マンション売却の流れを完全解説!初めての方でも安心の手順とポイント」、相続で取得した不動産の売却については「【相続登記義務化】10万円の罰金!?稲沢市の実家・空き家相談急増|自分でできる手続き方法も解説」も合わせてご覧ください。
まとめ:一人で悩まず、一緒に進めていきませんか?
今回お話しした10個の専門用語、いかがでしたでしょうか?
実は、この記事を書こうと思ったきっかけも、「お客様に寄り添えているだろうか?」という私自身の反省からでした。
28年間、稲沢市・一宮市を中心に不動産のお仕事をさせていただく中で、一番大切にしていることは「お客様と同じ目線で、一緒に歩むこと」です。
初めての不動産売却は誰でも不安です。 「本当にこの判断で良いのかな?」 「何か見落としていることはないかな?」 そんな気持ちになるのは当然のことです。
だからこそ、専門用語を振りかざすのではなく、あなたの立場に立って、一つひとつ丁寧にご説明し、一緒に最適な解決方法を見つけていきたいと思っています。
改めて整理すると:
- 媒介契約 – 売却の正式なお願い契約
- レインズ – 全国の不動産情報共有ネットワーク
- 登記 – 所有権を公的に証明する手続き
- 仲介手数料 – 不動産会社への成功報酬
- 手付金 – 契約時に買主から受け取るお金
- 決済 – 残代金を受け取る最終日
- 買い付け – 購入の意思表示書類
- 重要事項説明 – 契約前の重要な説明
- 売買契約書 – 売却の約束を文書化
- 契約不適合責任 – 売却後の責任について
この10個を知っていれば、不動産売却の説明の時に不動産屋さんに話されても安心して説明を聞いていただけるはずです。
最も重要なこと
ただ、最も重要なのは分からないことがあれば遠慮なくその担当者に質問することですね。
不動産の売却は大きな取引ですから、納得いくまで説明を求める勇気が必要です。
良い不動産会社の特徴
良い不動産会社なら:
- 専門用語を使わずに分かりやすく説明してくれる
- 質問に対して丁寧に答えてくれる
- お客様の立場に立って考えてくれる
注意すべき担当者:
- 専門用語ばかり使って説明する
- 質問してもめんどくさそうな態度を取る
- 急かすような営業をしてくる
もしそんな担当者だったら、ちょっと考え直した方が良いかもしれません。
もし今回の記事を読んで「もう少し詳しく聞いてみたい」「うちの場合はどうなるんだろう?」と思われたら、ぜひお気軽にご相談ください。
稲沢市・一宮市の地域事情も含めて、あなたの大切な不動産売却を、責任を持ってサポートさせていただきます。
初回のご相談は無料です。まずは不安なことや疑問に思っていることを、何でもお聞かせください。
📞 お電話でのご相談: 0587-33-5620
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📍 対応エリア: 稲沢市・一宮市・あま市・清須市
「まずは話だけでも聞いてみたい」という方も大歓迎です。
28年の経験を活かして、あなたの不動産売却を全力でサポートいたします。
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